特別障害給付金について
<制度創設の目的>
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障害者を対象に、福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されました。
<施行期日>
平成17年4月1日
<特別障害給付金制度の概要>
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
1. 支給の対象となる方
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(※2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要になります。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の@又はAの昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
@ 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
A また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記@に加え、専修学校及び一部の各種学校
(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
@ 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
A 上記@の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
B 上記@の障害年金受給者の配偶者
C 国会議員の配偶者
D 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
2. 支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:月額4万円 ○ 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
○本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。
○老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
○経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の支給は停止となります。
○特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給します。
○支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給します。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)
3. 請求手続の窓口等
(1) 65歳以上の方
原則として、65歳に達する日の前日までに請求する必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。
(2) 窓口
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)が行います。
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