自立支援医療(精神科通院医療)の変更について



<指定自立支援医療機関を変更>
指定自立支援医療機関を変更する場合は以下の2点が想定される。
@通院していた患者が別の医療機関に入院し、そのままその医療機関に通院。
A通院していた患者が別の医療機関に通院。

<変更手続き>
 指定自立支援医療機関変更には以下の2点を居住地の市町村を経由し保健所に提出する。
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  第1号様式 変更に○をつけ、必要事項を記入する。
(2)自立支援医療費(精神通院)受給者証(又はみなし支給認定受給者証)の原本
  原本は、医療機関によって預かっている場合と患者に返却する場合がある。当院の場合、原本はご本人にお返しし、コピーをカルテに綴じている。患者が原本を見たことがない場合には、医療機関に問合せてみる必要がある。
  
<変更日>
 変更日については、変更を決定した日以降より新たな医療機関等に変更するものとする。そのため、指定自立支援医療機関を変更する場合には、事前に変更届を提出することとなる。N市の回答では、書類を受理した日が変更日ということであったため、極端な例としては朝一で変更手続きをして、そのまま変更先の医療機関を受診しても可能ということになる。その場合、本人から変更届が受理された旨を伝えてもらう必要がある。

<事例>
 Sさんは当院入院前にN市内のMクリニックに通院。Mクリニックが指定通院医療機関となっていた。当院を退院した後は、引き続き当院の外来に通院するとのことであったため、変更手続きをすることになる。
 Sさんに受給者証の原本があるか確認したところ、見たことがないということだったのでMクリニックに問い合わせ預かっていることを確認。ご本人に受け渡し方法などを直接問合せてもらうことにした。
退院して1週間後の受診ということなので書類を提出し、変更届が受理された日を口頭にて伝えてもらうことにした。





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