障害者自立支援法による福祉サービス



<介護給付サービス>
 障害程度が一定以上の人に生活上、または療養上の必要な介護を行うサービス。
  ◆居宅介護  ◆行動援護  ◆療養介護  ◆短期入所
  ◆共同生活介護(ケアホーム)  ◆施設入所支援 など

<訓練等給付サービス>
 身体的、または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行うサービス。
  ◆自立訓練  ◆就労移行支援  ◆就労継続支援
  ◆共同生活援助(グループホーム) など

<自立支援医療>
 身体障害のある人の更生医療、精神障害のある人の精神通院医療費公費負担制度、児童の育成医療が「自立支援医療」となり、一元化されました。利用者負担についても見直され、原則として1割の負担となりますが、所得や病状などに応じて月額負担上限額が設定されています。

<補装具費の支給>
 補装具の購入や修理にかかる費用のうち原則1割を自己負担、9割を自治体が負担します。(自己負担の上限額は、原則として住民票上の世帯で判断)
  ◆申請者世帯の所得状況に応じた自己負担の上限額を設定します。
  ◆所得が一定以上の場合は対象となりません。(市町村民税所得割50万円以上)

<地域生活支援事業>
 自治体が障害のある人を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
  ◆相談支援事業
  ◆地域活動支援センター事業
  ◆コミュニケーション支援事業(手話通訳等の派遣など)
  ◆移動支援事業(移動介護など)
  ◆日常生活用具給付等事業(生活上の便宜を図るための用具の給付)
  ◆その他社会参加に係る各種事業 など

<サービスの概要>

【介護給付】
・居宅介護:自宅で入浴、排せつ、食事などの介助を行います。
・重度訪問介護:長時間にわたり入浴、排せつ、移動等の介護を総合的に行います。
・行動援護:外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介助を行います。
・重度包括支援:常時介護を要する障害者の方で、その介護の必要の程度が著しく高い方に、居宅介護やその他の障害福祉サービスを包括的に行います。
・児童デイサービス:日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
・短期入所:介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
・療養介護:医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
・生活介護:常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
・施設入所支援:施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
・共同生活介護(ケアホーム):夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

【訓練等給付】
共同生活援助(グループホーム):地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の支援をします。
・自立訓練:自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援:就労を希望する人に、一定の期間における生産活動や活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
・就労継続支援:一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
 
【地域生活支援事業】
・移動支援:円滑に外出できるよう、移動を支援します。
・日中一時支援:日中活動の場を提供し、日常的に介護しているご家族の就労及び休息を支援します。
・訪問入浴サービス:訪問入浴車により家庭を訪問し、入浴サービスを行います。
・地域活動支援センター:一般就労の困難な障害のある方への生産活動の場の提供、社会との交流の促進等を支援します。

 


(作成:2008年1月20日)



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