○各種法律主要部分(出題割合が高いもの)

〔障害者基本法〕平成5年
第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害者」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

〔知的障害者の権利宣言〕 1971.12.20 第26回国連総会
1 知的障害者は、実際上可能な限りにおいて、他の人間と同等の権利を有する。
3 知的障害者は経済的保障及び相当な生活水準を享有する権利を有する。また、生産的仕事を遂行し、又は自己の能力が許す最大限の範囲においてその他の有意義な職業に就く権利を有する。
5 自己の個人的福祉及び利益を保護するために必要とされる場合は、知的障害者は資格を有する後見人を与えられる権利を有する。

〔障害者の権利宣言〕1975.12.9 第30回国連総会
1 「障害者」という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的又は精神的能力の不全のために、通常の個人又は社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全に又は部分的にできない人のことを意味する。
2 障害者は、この宣言において掲げられるすべての権利を有する。これらの権利は、いかなる例外もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上若しくはその他の意見、国若しくは社会的身分、貧富、出生又は障害者自身若しくはその家族の置かれている状況に基づく区別又は差別もなく、すべての障害者に認められる。
3 障害者は、その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有している。障害者は、その障害の原因、性質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分満たされた相当の生活を送ることができる権利を意味する。
4 障害者は、他の人々と同等の市民権及び政治的権利を有する。「知的障害者の権利宣言」の第七条は、精神障害者のこのような権利のいかなる制限又は排除にも適用される。

〔児童憲章〕昭和26.5.5
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

〔精神保健福祉士法〕平成9.12.19
(目的)第一条 この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。

〔世界人権宣言〕1948.12.10
第一条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなくこの宣言に掲げるすべての権利と自由とを享受することができる。

〔市民的及び政治的権利に関する国際規約〕(国際人権(B)規約)1966.12.16 第二十一回国際連合総会で採択
1979.9.21 日本国について発効
第十七条 1 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
2 すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
第二十四条 1 すべての児童は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、財産又は出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国による措置についての権利を有する。



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