○社会福祉方法論分類
・直接援助技術(対面性と個別性を特徴とする):→個別援助技術(ケースワーク)、集団援助技術(グループワーク)
・間接援助技術(個人とグループに直接働きかける以外の援助技術):→コミュニティワーク、ソーシャルワーク・リサーチ、ソーシャルアドミニストレーション、ソーシャルアクション、ソーシャルプランニング等
○国際障害分類(WHO ICIDH初版 1980)
疾病または変調
Disease or Disorder → 機能障害
Impairment → 能力障害
Disability → 社会的不利
Handicap
※現在上記の分類は見直されています。上記のような経時的変化を経るとは限らないこと、障害の過程において社会的・物理的環境の役割が十分に反映されていないこと、などの問題点を反映させようとしています。
ちなみに、機能障害→生理的・心理的機能の障害、
能力障害→activities(活動)、
社会的不利→participation(参加)
というような概念になります。
○日本における障害者の定義
・障害者基本法(1993年)
第2条 「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」
・身体障害者福祉法(1949年)
第4条 「この法律において、『身体障害者』とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」
※別表とは「身体障害者障害程度等級表」(1〜7級)
・知的障害者福祉法(1960年)
本法において知的障害者の定義はなされていない。「平成7年知的障害児(者)基礎調査」では、知的障害を「知的機能の発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義している。行政施策上では知能指数(IQ)75以下(一部70以下、という説もあります。)のものを指す。
※療育手帳制度は行政の福祉措置の前提とはなりません。
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1995年)
第5条 「この法律で『精神障害者』とは、精神分裂、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者をいう。」
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