○各種手当てについて
1.児童扶養手当/特別児童扶養手当/児童手当
(1)児童扶養手当
母子世帯などの生活安定と自立促進を目的とし、父と生計を同じくしていない児童について手当てを支給する制度です。
<支給要件>
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
・父が死亡した児童
・父が障害の状態(年金の障害等級1級程度で年金の加算対象となっていない児童)
・父の生死が明らかでない児童
・父から1年以上遺棄されている児童
・父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
以上のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している母、または母に代って児童を養育している人に支給されます。
※ただし、公的年金との併給はできません。
(2)特別児童扶養手当
障害児の福祉増進を目的とし、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童を養育している父母か養育者に手当てを支給する制度です。
<支給対象児童>
・精神又は身体に障害(障害年金1、2級程度)のある20歳未満の児童
※ただし、対象児童が障害による公的年金を受給できるとき、または児童福祉施設(母子寮、保育所、通園施設を除く)に入所しているときは、手当ては支給されません。
(3)児童手当
家庭の生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、児童を養育する人に手当てを支給する制度です。
<支給対象>
児童手当は、日本国内に住所があって、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給されます。ただし、前年(1〜5月分の手当てについては、前々年)の所得が、児童手当所得限度額以上の場合には、所得制限により支給できません。