平成16年年金制度改正の概要
 

平成16年6月5日に「国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、国民年金、厚生年金保険について保険料負担と年金給付の仕組みが大幅に改正されました。主な改正内容や実施時期は次の通りです。


1.給付と負担の見直し
・厚生年金保険料率の引き上げ (平成16年10月施行)
・保険料率を毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年度以降は、18.30%に固定されます。
・保険料月額を毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度以降は、16,900円で固定となります。実際の保険料月額は毎年度、物価や賃金の変動に応じた保険料改定率により変更になる場合があります。
・マクロ経済スライドの導入
・賃金の動向や物価、労働力人口など社会全体の保険料負担能力を反映したマクロ経済スライドにより、年金額が調整されます。
・基礎年金の国庫負担割合の引き上げ
 基礎年金の国庫負担割合については、消費税を含む抜本的な税制改革を実現したうえで、平成16年度から平成21年度にかけて3分の1から2分の1へ段階的に引き上げられます。


2.多様な生き方、働き方に対応した制度の導入
・60歳台前半の在職老齢年金の改正 (平成17年4月施行)
・65歳未満の在職老齢年金の一律2割支給停止が廃止されます。
・70歳以降にも在職老齢年金を導入 (平成19年4月施行)
・70歳以上の在職者は60歳台後半の在職老齢年金と同様のしくみが適用されます。ただし、被保険者の保険料の負担はありません。
・離婚時の構成年金の分割 (平成19年4月施行)
 平成19年4月以降に離婚等をし、分割に合意または裁判所で決定された場合、夫婦の厚生年金の合計額を分割することが可能となります。
・障害基礎年金との併給調整の拡大 (平成18年4月施行)
 障害基礎年金の受給権者は65歳以降、老齢構成年金または遺族厚生年金との併給が可能となります。
・遺族厚生年金の見直し (平成19年4月施行)
 18歳未満の子のいない30歳未満の妻が受ける遺族厚生年金は、夫死亡後5年間の有期年金となります。中高齢寡婦加算は、夫死亡時40歳以上の妻が夫死亡時から65歳まで受けられることになります。
・次世代育成支援措置の拡充 (平成17年4月施行)
 子が3歳に達するまで、厚生年金保険料免除期間が延長されます。子が3歳に達するまでは、勤務時間の短縮等の措置で勤務した場合、申し出により標準報酬が改定でき、年金額は従前の標準報酬で計算されます。


3.国民年金保険料の未納対策
・30歳未満の保険料納付特例制度 (平成17年4月施行)
 親と同居している30歳未満の第1号被保険者の収入が全額免除基準以下の場合は、保険料納付が猶予されます。 (平成27年6月まで) 保険料納付猶予期間は、年金受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。障害基礎年金、遺族基礎年金は支給されます。
・第3号被保険者の届出の特例 (平成17年4月施行)
 平成17年3月以前の第3号被保険者の見届期間について届出を行うと保険料納付済期間となります。なお、平成17年4月以降の見届期間は、やむを得ない理由がある場合のみ保険料納付済期間となります。
・保険料の多段階免除制度 (平成18年7月施行)
 全額免除と半額免除の他に、保険料の4分の1と4分の3が免除されることが可能となり、4段階の免除制度となります。
・保険料納付要件の特例措置の延長 (平成18年4月施行)
 障害基礎年金・遺族基礎年金については、保険料納付要件の特例として、平成28年3月31日までに初診日や死亡日があるときは、直近1年間に保険料未納期間がなければ、受給要件を満たしているとみなします。


<参考文献等>
「国民の福祉の動向 2005年」 厚生統計協会 2005 p35〜37 
・厚生労働省 年金制度改正について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/
・社会保険庁 http://www.sia.go.jp/


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