成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い



1.成年後見制度とは
 成年後見制度(補助・補佐・後見)は、判断能力が低下した方の契約や財産管理、身上監護などの法律行為全般を裁判所の裁定に基づき成年後見人が行いま す。認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサー ビスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分 に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援 するのが成年後見制度なのです。
 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれてお り、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見 人・保佐人・補助人)が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制 度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年 後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常 生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。後見人、保佐人、補助人に関しては以下の通り。
@後見(旧禁治産):判断能力が全くない。援助者は後見人で、包括的な代理権を持つ。
A補佐(旧準禁治産):判断能力が特に不十分。援助者は保佐人で、法定同意権、付与代理権を持つ。
B補助(新設):判断能力が不十分。援助者は補助人で、付与同意権、付与代理権を持つ。

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人) に、自分の生活、身上監護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうするこ とで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理 して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。


2.日常生活自立支援事業とは
 日常生活自立支援事業は、利用者ができる限り地域で自立した生活を継続していくために必要なものとして、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理な ど「日常生活上の事務的行為」のお手伝いを利用契約を交わして行う事業です。実施主体は都道府県社会福祉協議会となっていますが、事業の一部を市区町村社 会福祉協議会等に委託した場合には、定期的に業務の実施状況等について委託先から報告をうける等、委託先に対する指導監督に遺漏のないよう配慮する必要が あります。なお、委託先からの再委託は認められないこととなっています。本事業の委託を受けない市区町村社会福祉協議会に対して、本事業にかかる相談が あった場合には、実施主体へ相談内容を引継ぐなど、本事業への協力が得られるようあらかじめ依頼する必要もあります。
 この事業の場合は、支援があれば契約が理解出来る人が対象となります。地元の社会福祉協議会などと本人が契約を結び、介護業者の情報提供、利用料支払 い、苦情申し立ての手続き援助などを受けるということです。成年後見制度の一部と対象者も援助内容も似ていますが、支援の内容は日常生活の範囲に限られ、訪問介護の利用手続きの援助はできますが、施設入所の援助はでき ず、預貯金通帳や不動産権利書の保管はできても処分はできないなど重大な行為はできないこととされています。この辺りが、成年後見との大きな違いの一つで しょう。成年後見制度は、重要な財産などに関わる、法律の専門家を含む法的支援体制がベースになっているのに対し、地域福祉権利擁護事業は日常的な生活に 関わる福祉の専門家を中心とする生活支援体制がベースとなっています。
  成年後見制度は法律の裏付けがあり、家裁での手続きが必要になるのに対して、日常生活自立支援事業は権利を守ってもらうための一つの契約で、手続きは成年 後見より簡素となる。そのような点から、できることは限られる半面、成年後見よりは費用も低額で気楽に利用できるとも言えます。


3.表で比較する成年後見制度と日常生活自立支援事業の比較

<成年後見制度と日常生活自立支援事業の比較>
制 度 成年後見制度 日常生活自立支援事業
管 轄 法務省 厚生労働省
法 律 民法 社会福祉法
対 象 判断能力の低下した方 判断能力の不十分な方
(契約できる程度)
援助者 成年後見人 保佐人 補助人、
任意後見人
専門員、生活支援員
相談窓口 弁護士、司法書士、社会福祉士等 社会福祉協議会等
費用報酬
の負担
自費
(市町村申立ての場合補助あり)
相談は無料、援助は有料
費用報酬
の基準
基準なし(家庭裁判所が決定) 基準あり
手続き 本人等一定の申立権者が
家庭裁判所へ申立
本人等が市町村社会福祉協議会へ申し込み(相談機関含む)
内 容 重要な法律行為(財産管理を通じて) 日常的な法律行為と事実行為
代理権 あり
(保佐・補助の場合、申立が必要)
あり(在宅福祉サービスの利用手続き、
預貯金の払い戻し)
監督機関 家庭裁判所・後見監督人
任意後見監督人
契約締結審査会(都道府県県社会福祉協議会)
運営適正化委員会(運営監視合議体)





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