社会福祉の歴史
1601年 | エリザベス救貧法 | 労働能力有無による貧民の区別 | ||||||||||
1782年 | 英国ギルバート法 労役場外での救助、居宅保護の道 | |||||||||||
1809年 | オンブスマン制度 スウェーデン議会 | |||||||||||
1834年 | 英国新救貧法 | @劣等処遇の原則 | ||||||||||
A行政水準の全国的統一の原則B労役場制度 | ||||||||||||
1870年代 | COS運動ロンドン | |||||||||||
1874年 | 明7 | 恤救規則 | 無告の民 | |||||||||
1884年 | トインビーホール(バーネット) | |||||||||||
1887年 | 明20 | 石井十次 | 岡山孤児院 | |||||||||
1889年 | ハルハウス | Jアダムス | ||||||||||
1889年 | Cブース | ロンドン調査 | ||||||||||
1889年 | ラウントリー | ヨーク調査一次 | ||||||||||
1895年 | 明28 | 山室軍平 | 救世軍 | |||||||||
1897年 | 明30 | キングスレー館 | 片山潜 | |||||||||
1899年 | 明32 | 留岡幸助 | 巣鴨家庭学校 | |||||||||
1899年 | 明32 | 石井亮一 | 滝之川学園 | |||||||||
1908年 | 明41 | 中央慈善協会 | →後の社協 | |||||||||
1917年 | リッチモンド | 社会診断 | ||||||||||
1918年 | コミュニティチェスト(アメリカ共同募金の原型) | 1918年 | 大7 | 方面委員制度 | 小河滋次郎 | |||||||
1919年 | 大8 | ドイツワイマール憲法世界初生存権 | ||||||||||
1922年 | 大11 | リッチモンド | ソーシャルケースワークとは何か | 1922年 | 大11 | 中央社会事業協会→中央慈善協会を改称 | ||||||
1922年 | 大11 | 世界児童憲章 | 第1次大戦の反省に立って | |||||||||
「国際児童救済基金連合」が宣言ロビー活動 | ||||||||||||
↓に影響 | ||||||||||||
1923年 | 大12 | コイル グループワーク最初の課程大学 | ↓ | 1923年 | 大12 | 関東大震災 | ||||||
1924年 | 大13 | 児童の権利に関するジュネーブ宣言(国連) | ||||||||||
1927年 | 昭2 | 健康保険法施行 | 公益質屋法 | |||||||||
1929年 | 昭4 | 米ミルフォード会議報告 ジェネリック・スペシフィク | 1929年 | 昭4 | 救護法 | 労働能力・怠惰・素行不良の者は対象外 | ||||||
1933年 | 昭8 | 児童虐待防止法 | 不況、貧困、私物我子観で多くの子供が犠牲 | |||||||||
1939年 | 昭14 | 米レイン報告 | ニーズ・資源調整説 | 第2次大戦突入 | になった。児童福祉法に吸収 | |||||||
1942年 | 昭17 | ベヴァリッジ報告 | (社会保険及び関連サービス) | |||||||||
1945年 | 昭20 | 旧・生活保護法 | @国家責任A無差別平等B最低生活保障 | |||||||||
1946年 | 昭21 | 民生委員法 | ||||||||||
1946年 | 昭21 | 糸賀一雄 | 近江学園 | |||||||||
1947年 | 昭22 | 児童福祉法 | 浮浪児、孤児対策 | |||||||||
1948年 | 昭23 | 世界人権宣言 | (全ての人の平等の人権) | 1949年 | 昭24 | 身体障害者福祉法 | 戦争による身体障害対策 | |||||
1948年 | 昭23 | 英国国民扶助法 | 生活扶助基準マーケットバスケット方式 | 〜昭35年 | ||||||||
1950年 | 昭25 | 精神衛生法公布 | ||||||||||
1950年 | 昭25 | 現・生活保護法 | 4原則・4原理・7扶助(教育、住宅が加わる) | |||||||||
1951年 | 昭26 | 社会福祉事業法 | 社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、福祉 | |||||||||
事務所などの基盤制度の規定 | ||||||||||||
1951年 | 昭26 | 全国・都道府県の社協 法制化年 | ||||||||||
1951年 | 昭26 | 児童憲章 | ||||||||||
1951年 | 昭26 | 公営住宅法 | ||||||||||
1956年 | 昭31 | 仲村優一公的扶助ケースワーク | 売春防止法 | |||||||||
1959年 | バンクミケルセン | (ノーマライゼーション)1959年法 | ||||||||||
1959年 | 児童の権利に関する宣言(国連) | |||||||||||
1948年世界人権宣言を受け採択 | 1960年 | 昭35 | 精神薄弱者福祉法 | |||||||||
1961年 | 昭36 | 国民年金法(国民皆保険) | 生活扶助基準:エンゲル方式 | |||||||||
1961年 | 昭36 | 児童扶養手当法 | 〜39年 | |||||||||
1961年 | 昭36 | 世帯更正資金貸付制度(現・生活福祉資金貸付制度) | ||||||||||
1963年 | 昭38 | 老人福祉法 | ||||||||||
1964年 | 昭39 | 特別児童扶養手当法 | ||||||||||
1964年 | 公民権法(米) | 1964年 | 昭39 | 母子福祉法 | (現行:母子及び寡婦福祉法) | |||||||
1965年 | 昭40 | 母子保健法 | 生活扶助基準:格差縮小方式 | |||||||||
1966年 | 昭41 | 福祉活動専門員(国庫補助化) | 〜58年 | |||||||||
1968年 | シーボーム報告 | |||||||||||
イギリス、地方自治体の社会サービス部局の再編 | ||||||||||||
へ結実 | 1969年 | 昭44 | 「コミュニティケアの形成と社会福祉」中央社会福祉審議会答申 | |||||||||
↓ | コミュニティケアが公式に初 | |||||||||||
1970年 | 地方自治体社会サービス法 | 1970年 | 昭45 | 心身障害者対策基本法(総合性・一貫性) | 高齢化率7.1% | |||||||
1971年 | 昭46 | 精神薄弱者の権利に関する宣言 | 1971年 | 昭46 | 児童手当法 | |||||||
1971年 | 昭46 | 社会福祉施設緊急整備5カ年計画(公設民営の施設運営) | ||||||||||
1973年 | 昭48 | 老人医療費無料化、高額療養費、福祉元年 | ||||||||||
1973年 | 昭48 | オイルショック(で第4次中東戦争)福祉見直し | ||||||||||
1975年 | 障害の権利宣言(国連) | |||||||||||
1976年 | ソロモン | エンパワメント | ||||||||||
1977年 | 昭52 | 学童・生徒ボランティア活動普及事業 | ||||||||||
1978年 | 昭53 | ウルフェデン報告英国「ボランタリー組織の将来」 | 1978年 | 昭53 | 高齢者のショートステイ開始 | |||||||
1979年 | 国際児童年 | 1979年 | 昭54 | 高齢者のデイサービス開始 | (第2次オイルショック:イスラム革 | |||||||
1980年 | 昭55 | 第2次臨調に基づく福祉見直し | ||||||||||
1981年 | 国際障害者年(国連) | |||||||||||
1982年 | バークレイ報告 | イギリス | 1982年 | 昭57 | 老人保健法 オイルショック後財政難 | |||||||
「カウンセリングと社会的ケア計画」 | 1983年 | 昭58 | 市町村の社協 法制化年 | |||||||||
1983年 | 国連障害者の十年(国連) | これを契機に福祉8法改正 | ||||||||||
↓ | 「完全参加と平等」 | 障害者基本法策定に影響 | ||||||||||
↓ | 1984年 | 昭59 | 生活扶助基準:水準均衡方式 | |||||||||
↓ | 1985年 | 昭60 | 年金改革=基礎年金導入一元化 | |||||||||
↓1988年 | 昭63 | グリフィス報告 | 「コミュニティケア行動計画の為の指針」 | |||||||||
↓1989年 | 平1 | 子供の権利条約(国連) | ↓へ影響 | 1989年 | 平1 | ゴールドプラン | ||||||
↓1990年 | 平2 | 国民保健サービス及びコミュニティケア法(英) | 1990年 | 平2 | 福祉8法改正 | |||||||
↓1990年 | 平2 | ADA法(障害をもつアメリカ人法) | 在宅福祉サービスの積極的推進 | |||||||||
↓ | 1964年公民権法と1973年リハビリテーション法 | 福祉サービス市町村一元化 | ||||||||||
↓1992年 | 平4 | エーデル改革、保健医療と福祉の統合。スエーデン | 在宅介護支援センター | |||||||||
1993年 | 障害者の機会均化に関する標準規則 | 1993年 | 平5 | 障害者基本法 | ||||||||
1993年 | アジア太平洋障害者の十年(国連) | 1993年 | 平5 | 障害者対策にたいする新長期計画 | ||||||||
↓ | アジア地区の途上国と後発開発国に | 平5〜平14 | ||||||||||
↓ | 格差が見られる。さらに十年延長 | 1993年 | 平5 | 子供の未来21世紀プラン | ||||||||
↓ | 権利条約から「児童の最善の利益・権利行使主体としての子供」 | |||||||||||
↓1994年 | 平6 | 国連 国際家族年 | 1994年 | 平6 | 新ゴールドプラン | 高齢化率14% | ||||||
↓ | 1994年 | 平6 | エンゼルプラン(緊急保育対策5ヵ年事業 | |||||||||
↓ | 平7〜平11年度 | |||||||||||
↓ | 1995年 | 平7 | 高齢者社会対策基本法 | |||||||||
↓ | 1995年 | 平7 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | |||||||||
↓ | 1995年 | 平7 | 障害者プラン(ノーマライゼーション7ヵ年戦略) | |||||||||
↓ | 平7〜平14 | 重点実施計画 | ||||||||||
↓ | 1997年 | 平9 | 児童福祉法改正 | →実態として要保護児から全ての児童 | ||||||||
↓ | 1998年 | 平10 | 新感染症法 | |||||||||
↓ | 1999年 | 平11 | ゴールドプラン21 | 5カ年計画 | ||||||||
↓ | 1999年 | 平11 | 新エンゼルプラン | 平12年度〜平16年度 | ||||||||
↓ | 重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画 | |||||||||||
↓ | 2000年 | 平12 | 社会福祉法(社会事業法改正) | |||||||||
↓ | 2000年 | 平12 | 介護保険法施行 | |||||||||
↓ | 2000年 | 平12 | 児童虐待防止に関する法律 | |||||||||
↓ | 2000年 | 平12 | 民生員法改正 | 総務→会長 名誉職→削除 | ||||||||
↓ | 2001年 | 平13 | 4月 高齢化率 17.7% | |||||||||
2002年 | ||||||||||||