精神障害者保健福祉手帳の申請について



<精神障害者保健福祉手帳の趣旨>
 精神障害者の社会復帰と自立および社会参加の促進を図ることを目的とします。障害者手帳は精神障害を持つ方で、ご本人の申請に基づき、交付されます。

<手帳の対象者>
 精神障害のために、日常生活や社会生活を送る上でハンディキャップがあり、初診から6ヶ月以上経っている人で、手帳の取得を希望する場合。入院・在宅に よる区別や年齢制限はありません。

<障害等級>
 精神疾患や生活能力の状態についての基準により、総合的に判定されます。障害年金の等級におおむね準拠します。以下の内容はあくまで目安です。

1級 : 日常生活において常時介護を必要とする人
2級 : 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級 : 日常生活や社会生活に制限を受けるか、または日常生活や社会生活に制限を加えることを必要とする程度

<手帳の申請手続き>
申請窓口は、市区町村により異なる場合がありますが、概ね市区町村役場の障害福祉担当窓口です。

●申請書
●写真 縦4cm、横3cmの無帽の顔写真(肩から上が望ましい)1年以内に撮影した背景のないもの。カラ−・白黒は問いません。
●診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
●障害年金を精神障害を理由として受給している方は、障害年金の年金証書、年金裁定通知書・振込通知書(最新)特別障害給付金受給資格者証、特別障害年金 給付金支給決定通知書・振込通知書(最新)の写しと同意書でも可
※障害年金を受給している場合は診断書は年金証書に代えることが出来ます。

<交付と有効期限>
●申請に基づき、都道府県(政令市は市)の精神保健福祉センターにて判定を行い、障害者手帳が交付されます。
●手帳の有効期限は二年間です。期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。

<手帳の優遇措置>
 手帳は都道府県単位(政令市は市単位)で発行されておりますので、受けられるサービスは各自治体により異なります。また、手帳の等級により受けられる優 遇措置が異なる場合があります。以下は主なものです。
●税制の優遇措置
 所得税・住民税・相続税・贈与税・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免と利子等の非課税
●生活保護の障害者加算(1級及び2級)
●NTTの電話番号案内の無料利用(事前の申し込み必要)
●携帯電話の割引利用
※航空会社やJRなどの公共交通機関の全国一律の割引は、2011年7月現在行なわれておりません!!








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