生活保護法における世帯分離について
同一の住居に居住し、生計を一にしている者は原則として、同一世帯員として認定される。居住を一にしていないが、
同一世帯に属していると判断すべき場合は次の場合をいう。
@出稼ぎしている場合
A子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合
B夫婦間または親の未成熟の子(中学3年以下の子)に対する関係(生活保持義務関係)にある者が、就労のため他の土地に寄宿している場合
C入院または介護保険施設へ入所している場合 など
<世帯分離が認められる場合>
ア.6ヶ月以上の入院または入所を有する患者等に対して、出身世帯員のいずれもが生活保持義務関係にない場合
イ.出身世帯に配偶者が属している精神疾患患者または中枢神経機能の全廃もしくはこれに近い状態にある者であって、入院または入所の期間がすでに1年を超
え、かつ、引き続き長期間にわたり入院または入所を要する場合
ウ.出身世帯に自己に対し生活保持義務関係にある者が属している長期入院患者等であって、入院または入所の期間がすでに3年を超え、かつ、引き続き長期間
にわたり入院または入所を要する場合
エ.上記ア〜ウに該当することにより、世帯分離された者が、新結核予防法第35条もしくは精神保健福祉法第30条※1の公費負担を受けて引き続き入院して
いる場合または引き続きその更正を目的とする施設に入所している場合
オ.同一世帯員のいずれかに対し生活保持義務所にない者が収入を得ている場合であって、結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないよう
になると認めとめられるとき
※1)精神保健福祉法第30条の公費負担に関する条文
(費用の負担)
第三十条 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第三十条の二 前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九
十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二
十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、老人保健法(昭和五十七年法律
第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度におい
て、同項の規定による負担をすることを要しない。
(参考文献)
・生活保護手帳編集委員会編:生活保護手帳(2006年度版),中央法規出版
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 平成17年改正法による一部抜粋