障害者自立支援・社会参加総合推進事業


 従来、障害者の自立支援等推進施策として実施されてきた「支援費支給決定適正化等支援事業」、「在宅知的障害者巡回相談事業」、「知的障害者療育手帳交 付事業」、「精神障害者保健福祉事業」、「施設外授産の活用による就職促進事業」及び「支援費支給決定円滑化支援事業」、「訪問入浴サービス事業」、「身 体障害者自立支援事業」、「厚生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業」、「職親委託事業」並びに障害者の社会参加促進施策として実施されてきた「障害者 社会参加総合推進事業」及び「市町村障害者社会参加促進事業」が統合・再編されるとともに、その事業内容が見直され、総合的かつ効果的に実施できるよう 「障害者自立支援・社会参加総合推進事業」に改められ、平成16年4月1日から適用となりました。


障害者自立支援・社会参加総合推進事業実施要綱

1 目的
 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり)の理念の実現に向けて、さまざまな障害のある人が社会の構 成員として地域の中で共に生活が送れるよう、また、情報支援、文化・スポーツ活動等自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の質的向上が図れるよう、必 要な自立支援等推進施策及び社会参加促進施策を総合的かつ効果的に実施し、障害者に対する国民の理解を深め、誰もが明るく暮らせる社会づくりを促進するこ とを目的とする。

2 実施主体
(1)障害者社会参加総合推進事業
 都道府県及び指定都市を実施主体とする。ただし、事業の一部を都道府県障害者社会参加推進センター(以下「社会参加推進センター」という。)、障害者福 祉団体等に委託することができるものとする。
(2)障害者自立支援等総合推進事業
 都道府県、指定都市及び中核市を実施主体とする。ただし、事業の一部を地域の障害者福祉団体等に委託することができるものとする。
(3)市町村障害者社会参加促進事業
 市町村(特別区を含む。1から6の事業については指定都市を除く。)とする。ただし、事業の一部を地域の障害者福祉団体等に委託することができるものと する。
(4)市町村障害者自立支援等推進事業
 市町村(特別区を含む。)とする。ただし、事業の一部を地域の障害者福祉団体等に委託することができるものとする。

3 実施内容
 省略

4 実施上の留意事項
(1)障害者社会参加総合推進事業
ア 本事業の実施に当たっては、毎年度社会参加推進センターと実施事業の選択及び事業の実施方法等について協議し、地域の障害者の需要が十分反映されたも のとするとともに、関係団体等と緊密な連携を図り、必要な協力を得るほか、障害者の参加が得られやすいよう配慮すること。
イ 毎年度実施した事業について評価を行い、次年度の事業にそれを活用すること。
ウ 「都道府県障害者社会参加推進センター設置事業」、『「障害者110番」運営事業』及び「相談員活動強化事業」については、障害者の地域生活支援上重 要な事業であるので、当分の間、必須事業として実施されたいこと。
(2)障害者自立支援等総合推進事業
 事業の実施に当たっては、各都道府県の実情に応じ、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター及び保 健所と連携を図ること。
(3)市町村障害者社会参加促進事業
ア 市町村は、事業の実施に当たっては、地域の実情に応じ事業を選択して実施するとともに、障害者の積極的参加を得ること。
イ 市町村は、可能な限り本事業を市町村障害者計画の中に位置づけること。
ウ リフト付福祉バス運行事業については、原則としてU市町村事業、第1市町村障害者社会参加促進事業の1から5の事業を実施する市町村において実施でき るものとし、補助期間は当面5年間とする。
(4)市町村障害者自立支援等推進事業
ア 市町村は、事業の実施に当たっては、地域の実情に応じ事業を選択して実施するとともに、利用者のニーズを十分把握して実施するものとする。
イ 市町村は、可能な限り本事業を市町村障害者計画の中に位置づけること。







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