注:市町村保健センターについては、市町村の児童家庭相談の窓口として、一般住民等からの通告等を受け、相談得助業務を 実施する場合も想定される。
関係機関 | 主な連携事項 |
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(1)市町村 |
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(2)福祉事務所 (家庭児童相談室) |
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(3)保健所 市町村保健センター |
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(4)児童委員 |
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(5)児童家庭支援センター |
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(6)知的障害者更生相談所 身体障害者更生相談所 発達障害者支援センター |
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(7)児童福祉施設等、里親 |
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(8)保育所 |
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(9)家庭裁判所 |
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(10)学校、教育委員会 |
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(11)警察 |
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(12)医療機関 |
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(13)婦人相談所 |
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(14)配偶者暴力相談支援センター |
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(15)民間団体 |
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(16)その他連携を保つべき 機関
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養護相談 | 1.養護相談 | 父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養 育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。 |
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保健相談 | 2.保健相談 | 未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等 を有する子どもに関する相談 |
障害相談 | 3.肢体不自由相談 | 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 |
4.視聴覚障害相談 | 盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。 | |
5.言語発達障害等相談 | 構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅滞、 学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等に関する相談。ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に分類され る場合はそれぞれのところに入れる。 | |
6.重症心身障害相談 | 重症心身障害児(者)に関する相談。 | |
7.知的障害相談 | 知的障害児に関する相談。 | |
8.自閉症等相談 | 自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談。 | |
非行相談 | 9. ぐ犯等相談 | 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、喫 煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない子 どもに関する相談。 |
10. 触法行為等相談 | 触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった子ども、 犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに関する相談に ついてもこれに該当する。 | |
育成相談 | 11. 性格行動相談 | 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、 内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談。 |
12. 不登校相談 | 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある 子どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれのところに分類する。 | |
13. 適性相談 | 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 | |
14. 育児・しつけ相談 | 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。 | |
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15. その他の相談 | 1〜14のいずれにも該当しない相談。 |
1 | 都道府県・市町村
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2 | 児童家庭支援センター |
3 | 児童福祉施設・指定医療機関 |
4 | 警察等 |
5 | 家庭裁判所 |
6 | 保健・医療機関
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7 | 学校等
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8 | 里親 |
9 | 配偶者暴力相談支援センター |
10 | 家族・親戚 |
11 | 近隣、知人 |
12 | 子ども本人 |
13 | 民間団体 |
14 | その他 |
(注)参考事項として送付する資料
児童記録票の概要(調査、診断、判定、一時保護の状況、援助指針等)、健康診断書、転出証明書、母子健康手帳、在学証明書、保険関係書類等
1 在宅指導等 | (1)措置によらない指導 |
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(2)措置による指導 |
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(3)訓戒、誓約措置 | ||
2 児童福祉施設入所措置、指定国立療養所等委託 | ||
3 里親委託 | ||
4 児童自立生活援助措置 | ||
5 福祉事務所送致等 | ||
6 家庭裁判所送致 | ||
7 家庭裁判所に対する家事審判の申立て |