児童相談所の運営指針

図−1 児童相談所における相談援助活動の体系・展開

図2 市町村・児童相談所における相談援助活動系統図

注:市町村保健センターについては、市町村の児童家庭相談の窓口として、一般住民等からの通告等を受け、相談得助業務を 実施する場合も想定される。

図−3 判定と援助指針の作成

表−1 児童相談所が連携をとるべき機関と主な連携事項

関係機関 主な連携事項
(1)市町村
  • 相互の協力、通報等
  • 児童相談所に対して、法第27条の措置を要する子ども、判定を要する子どもの送致
  • 保育の実施を要する子どもの通知
  • 1歳6か月児及び3歳児に係る精神発達面における精密健康診査及び事後指導、障害児保育、心身障害児通園事業等
  • 児童福祉に関する企画・広報等
(2)福祉事務所
(家庭児童相談室)
  • 児童相談所から調査の委嘱、指導措置のための送致、福祉事務所の措置を要する子どもの報告、通知
  • 児童相談所に対して、法第27条の措置を要する子ども、判定を要する子どもの送致
  • その他児童福祉に関する企画・広報、児童家庭に関する相談、指導等
(3)保健所
市町村保健センター
  • 児童相談所から一時保護・施設入所前の健康診断
  • 保健、栄養上の指導の依頼
  • 在宅重症心身障害児(者)等訪問指導、その他児童福祉に関する企画・広報
(4)児童委員
  • 児童相談所から調査の委嘱、指導措置
  • 児童委員から要保護児童の通告、その他の協力
(5)児童家庭支援センター
  • 指導措置
  • 児童家庭支援センターから要保護児童の通告
(6)知的障害者更生相談所
身体障害者更生相談所
発達障害者支援センター
  • 知的障害者、身体障害者の判定(療育手帳、15歳以上18歳未満の子どもの施設入所のための判定等)
  • 発達障害者に係る専門的な相談、助言、発達支援、就労支援等
(7)児童福祉施設等、里親
  • 子どもの措置、措置中の相談援助活動、報告
  • 措置の解除、停止、変更、在所期間延長に関する事項
  • 退所した子どもの指導に関する事項
  • 母子生活支援施設入所措置、児童自立生活援助措置に関する事項
(8)保育所
  • 保育の実施に関する事項
(9)家庭裁判所
  • 児童相談所から送致、家事審判の申立て
  • 家庭裁判所から送致、調査嘱託、援助・協力依頼
(10)学校、教育委員会
  • 通告、相談、合同巡回相談、就学指導委員会
(11)警察
  • 触法少年、ぐ犯少年の通告、棄児、被虐待児等要保護児童の通告
  • 委託一時保護、少年補導、非行防止活動等
(12)医療機関
  • 医学的治療の依頼、被虐待児の通告等
(13)婦人相談所
  • 性非行を伴う女子の子ども等
(14)配偶者暴力相談支援センター
  • 児童虐待に係る通告
  • 配偶者からの暴力の被害者の同伴児童等の一時保護
(15)民間団体
  • 個別のケースにおける見守り的な支援など(地域の実情に応じた柔軟で多様な連携を図る)
(16)その他連携を保つべき
 機関
  • 公共職業安定所
  • 地域障害者職業センタ−
  • 精神保健福祉センタ−
  • 社会福祉協議会
  • 児童の就職等
  • 精神薄弱児(者)の判定等
  • 思春期精神保健に関すること等
  • 児童福祉を目的とする各種の事業に関する連絡・調整等
  • その他少年鑑別所、少年サポートセンター、保護観察所、保護司、人権擁護委員、弁護士、いのちの電話、民間虐待防止団体、ボラン ティア団体、地域子ども会、母親クラブ等との連携

表−2 受け付ける相談の種類及び主な内容

養護相談 1.養護相談 父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養 育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。
保健相談 2.保健相談 未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等 を有する子どもに関する相談
障害相談 3.肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。
4.視聴覚障害相談 盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。
5.言語発達障害等相談 構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅滞、 学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等に関する相談。ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に分類され る場合はそれぞれのところに入れる。
6.重症心身障害相談 重症心身障害児(者)に関する相談。
7.知的障害相談 知的障害児に関する相談。
8.自閉症等相談 自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談。
非行相談 9. ぐ犯等相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、喫 煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない子 どもに関する相談。
10. 触法行為等相談 触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった子ども、 犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに関する相談に ついてもこれに該当する。
育成相談 11. 性格行動相談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、 内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談。
12. 不登校相談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある 子どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれのところに分類する。
13. 適性相談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。
14. 育児・しつけ相談 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。

15. その他の相談 1〜14のいずれにも該当しない相談。

表−3 相談受付経路

1 都道府県・市町村
  • 福祉事務所
  • 児童委員
  • 他の児童相談所
  • その他
2 児童家庭支援センター
3 児童福祉施設・指定医療機関
4 警察等
5 家庭裁判所
6 保健・医療機関
  • 保健所・市町村保健センター
  • 医療機関
7 学校等
  • 学校
  • 教育委員会等
8 里親
9 配偶者暴力相談支援センター
10 家族・親戚
11 近隣、知人
12 子ども本人
13 民間団体
14 その他

図ー4 児童相談所と児童福祉施設等との関係

(注)参考事項として送付する資料
 児童記録票の概要(調査、診断、判定、一時保護の状況、援助指針等)、健康診断書、転出証明書、母子健康手帳、在学証明書、保険関係書類等

表−4 児童相談所が行う援助の種類

1 在宅指導等 (1)措置によらない指導
  • ア 助言指導
  • イ 継続指導
  • ウ 他機関あっせん
(2)措置による指導
  • ア 児童福祉司指導
  • イ 児童委員指導
  • ウ 児童家庭支援センター指導
  • エ 知的障害者福祉司指導、社会福祉主事指導
  • オ 障害児相談支援事業を行う者の指導
(3)訓戒、誓約措置
2 児童福祉施設入所措置、指定国立療養所等委託
3 里親委託
4 児童自立生活援助措置
5 福祉事務所送致等
6 家庭裁判所送致
7 家庭裁判所に対する家事審判の申立て




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