現在の公益認定の状況 2009.10.31(土

 

 

平成20年(2008)12月1日、新しい公益法人制度がスタートしました。

 それまで「公益法人改革を研究する」と題して、当HPに色々書いてきた

のですが、その際教材にしていた「公益認定等委員会HP」が、法律施行を

機に「公益法人information」としてリニューアルしたのはいいのですが、

これまで当HPで引用していた従前のURLは、全て無効になってしまい

ました。

 旧HPの内容は、URLを変えて新しいサイトのどこかにあるはずなので、

それを調べてわたしのHPにおけるURLの引用を修正すべきなのですが、

手が付いておりません。

 もし過去の記事をこれから読まれようとする方がいらっしゃれば、その

点あしからずご了解ください。

 

 

国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト 公益法人information

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do

 

 このサイトの特徴(短所)として、ブラウザの←戻るボタンが使えない

点がありますのでご注意ください。

 サイトの画面内の←戻るボタンをお使いください。

 

行政庁からのお知らせ 

>公示・公表

 

 画面右側の「公示・公表」の所をクリックします。

 内閣府や各都道府県の公示・公表が、新しい順に並んでいます。

 

日付▼        コード  区分 法人の名称

  平成21年10月14日 A003856 公財 公益財団法人全日本拳法連盟

 

行政庁 種類 件名

内閣府 公示 【公示】一般財団法人全日本拳法連盟〔公益認定〕 

 

件名「【公示】一般財団法人全日本拳法連盟〔公益認定〕」という所を

クリックし、「公示・公表詳細」画面へ進み、「決定文」を読んでみます。

 

 

                                    平成21年10月13日

 

 

                         内閣大臣官房公益法人行政担当室

 

 

                    認定の公示

 

 

 平成21年10月13日付けで公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律(平成18年法律第49号)第4条の規定に基づく認定をしたので、同法第1

0条の規定に基づき、別紙のとおり公示する。

 

 

 

                                             別紙

 

1.   法人コード:A003856

 

2.   法人の名称:一般財団法人全日本拳法連盟

 

3.   認定を受けた後の法人の名称:公益財団法人全日本拳法連盟

 

4.   代表者の氏名:桟原 富士男 

 

5.   主たる事務所の所在場所

***********************

 

6.   公益目的事業

(1)拳法大会開催事業

(2)昇段級審査認定事業

(3)教育研修事業

(4)調査研究、情報収集及び提供事業

(5)会報及び出版物発行事業

 

7.   収益事業等

(1)拳法用具の販売事業

(2)広告等の事業

(3)スポーツ用品及び物品販売事業

 

 

 

 認定を行うのは内閣総理大臣です。

 (申請先が都道府県なら知事です。)

 その前提として、公益認定等委員会が答申をしています。

 サイトの画面内の←戻るボタンで「公示・公表詳細」画面へ戻り、

法人コード「A003856」、もしくは

法人の名称「公益財団法人全日本拳法連盟」をクリックします。

「公益法人等の詳細」という画面に来ます。

「委員会からの答申・勧告」ボタンをクリックします。

「答申・勧告・その他決定等」という画面に来ますので、

件名「【答申】一般財団法人全日本拳法連盟〔公益認定申請〕」の所を

クリックします。

「答申・勧告・その他決定等詳細」画面で、「決定文」を読んでみます。

 

 

                                    府 益 第 1 5 1 号

                                    平成21年10月2日

内閣総理大臣  

  鳩山 由紀夫 殿

 

                         公益認定等委員会委員長

                                    池田 守男

 

 

                     答申書

 

 

 平成21年9月18日付け府益担第306号をもって公益認定等委員会に諮問が

あった件につき、下記のとおり答申します。

 

 

                   記

 

 

上記諮問に係る別紙記載の法人については、公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条の規定する公益認定の基準に

適合すると認めるのが相当である。

 

「別紙」は公示されたものと同じです。

決定(の公示)前に、答申の状況をみたいときは、ホームの画面右側の

 

委員会等からのお知らせ 

     >答申・勧告・その他決定等

 

という所から入れば、上記「答申・勧告・その他決定等」という画面に行け、

同じ答申の決定文を見ることができます。

(つまり辿り着くルートは色々あります。)

更に答申の前の、公益認定等委員会の議事については、

 

 委員会等からのお知らせ

>答申・勧告・その他決定等

>その他

 

この「その他」から入って見ることができます。

上記「全日本拳法連盟」についての議事を探してみます。

まず、一覧表が「日付順」になっているのを「行政庁」順に変えます。

「行政庁」の所をクリックするだけです。

「内閣府」が一番上に来るので、そのなかで「開催日9月18日」の件名を

探しクリックします。

「開催状況 資料一覧」の画面で、「第67回議事要旨」を見てみます。

 

5.    議事概要:

(1)   平成21年9月4日付けで諮問された1件について、答申を決定した。

(2)   平成21年9月11日付けで諮問された2件について、答申を決定した。

(3)   その他、次の議案について、審議を行なった。

    平成21年9月11日付けで諮問された1件

    平成21年9月18日付けで諮問された3件

6.    その他:

公益認定等委員会運営規則第7条第1項第2号の規定により議事録等を非公開とする。

 

 個別の案件については、具体的な議事の内容は公開されません。

 答申が決定したものについては、「答申書」もアップされるので、これで初めて

審議の対象となった法人名がわかります。

ただ、この日の答申は3件のはずなのに、答申書は2件しか見当たりません。

1件は「却下」なので公開されない、ということのようです。

 

 「全日本拳法連盟」についてはこの日諮問されて審議。

次回の10月2日に答申が決定しました。

 そちらの議事も確認します。

「第68回議事要旨」より。

 

. 議事概要:

(1)平成21年9月18日付けで諮問された3件のうち2件について、答申を決定した。

(2)その他、次の議案について、審議を行なった。

    平成21年9月11日付けで諮問された1件

    平成21年10月2日付けで諮問された1件

 

 「答申を決定」したうちの1件が「全日本拳法連盟」です。

 1件は決定されず残されました。

 「9月11日付けで諮問された1件」は、諮問以来3回に渡り、審議が

行なわれています。

 委員の間で意見がまとまらないのでしょうか。

 その後は、10月9日は審議されず、10月16日に再び審議されています。

 

一部委員の反対意見付きで答申が決定した例として、

「社団法人日本下水道管路管理業協会」のケースがあります。

66回公益認定等委員会(9月11日開催)の議事要旨と答申書をご確認

ください。

 

現時点(2009/10/31)で、どれだけの公益法人が認定されたのでしょうか。

 

公益法人等に関する情報 

 >公益法人等の検索

 

画面右側の上記の所をクリックし、検索してみます。

「法人区分」と「行政庁」の条件を変えて検索を繰り返し、以下の結果を

得ました。

 

 

 法人区分 \ 行政庁     Aすべて B内閣府 都道府県(A-B)

 1全公益法人                54   28   26

 2 公益社団法人             14    7    7

 3 公益財団法人             40   21   19

 4全移行法人                11    7    4

 5 一般社団法人である移行法人    4    3    1

 6 一般財団法人である移行法人    7    4    3

 

 

 1=2+3、4=5+6です。

 民法特例法人(旧民法に基づく社団法人・財団法人)から公益法人へ

移行した法人数は、4には含まれず、1に含まれています。

 その数は、ここではわかりません。

 「公示・公表」の画面で一覧から調べてわかりました。

 その際、まだ「法人コード」がつけられていないため、上記

「公益法人等の検索」で抜け落ちるケースが2件あることがわかりました。

10月8日熊本県の社団法人移行認定と、9月24日神奈川県の財団法人

移行認定の2件です。

 それらを加味して一覧を作り直してみました。

 

 

 法人区分 \ 行政庁      Aすべて B内閣府 都道府県(A-B)

 1全公益法人                56   28   28

2-1 公益認定公益社団法人       4    1    3

2-2 移行認定公益社団法人      11    6    5

3-1 公益認定公益財団法人      10    6    4

3-2 移行認定公益財団法人      31   15   16

4全移行法人                11    7    4

5 一般社団法人である移行法人    4    3    1

6 一般財団法人である移行法人    7    4    3

 

 

 民法特例法人から公益法人へ移行した法人数は、11+31=42。

 一般社団・財団法人に移行した法人11を加えても53に過ぎません。

解散をした法人もあるかもしれませんが、2万を超える民法特例法人は

そのほとんどが、身の振り方がまだ決まっていないようです。

 これが法律施行後11ヶ月経過時点での状況です。

 

 

 

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