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公益法人に移行できず一般法人に移行すると 08.8.17(日)
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特例民法法人の公益法人移行認定申請の手引きについては、以前に書きました。
今回は、一般社団・財団法人への移行認可申請について書きます。 公益認定等委員会のHP http://www.cao.go.jp/picc/index.html 申請書(様式)及び手引き http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/sinsei.html 移行認可申請書(様式) (特例民法法人が一般法人への移行の申請をする場合の申請書です。) http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/002.html 申請の手引き(一般移行認可編) http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/004.html 申請に当たって提出する書類は以下のものです。 移行認可申請書 別紙1 法人の基本情報 別紙2 公益目的財産額 別表A(1)~(4) 公益目的財産額の算定 別表B 時価評価資産等の時価の算定根拠 別紙3 公益目的支出計画等 別表C(1)~(5) 公益目的支出計画 別表D 公益目的支出計画実施期間中の収支の見込み 別表E(1) その他の主要な事業の内容等 別表E(2) 各事業に関連する費用額の配賦計算表 収支予算の事業別区分経理の内訳表 別表E(3) 誓約書 別紙4 その他の添付書類 1.定款 2.定款の変更の案 3.定款の変更に関し必要な手続きを経ていることを証する書類 (社員総会・評議員会等の議事録の写し) 4.登記事項証明書 5.算定日における財産目録並びに貸借対照表及び附属明細書 6.申請直前事業年度の損益計算書及び附属明細書 7.申請直前事業年度の事業報告及び附属明細書 8.事業計画書及び収支予算書 (以下は必要な場合に提出すべき添付書類) 9.最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し 10.会員等の位置づけ及び会費に関する細則 11.事業・組織体系図 Ⅰ 申請手続の概要 Ⅰ-2 認可基準 特例民法法人が新制度の一般法人に移行するには、次の2つの基準を満たしている必要があります。 (1) 定款変更 (整備法§117①) 定款の変更の案の内容が法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。 (2) 公益目的支出計画 (整備法§117②) 公益目的支出計画が適正であり、かつ、確実に実施すると見込まれるものであること。 ※公益目的支出計画とは、移行認可を申請する特例民法法人の移行時の純資産額を基礎に算定した公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために支出していく計画です。 なお、公益目的財産額が0円以下の法人は、公益目的支出計画を作成する必要はありません。 (以上は「申請の手引き」より) 新制度下では、公益法人(公益社団法人・公益財団法人)が公益認定の取り消しをされた場合、公益目的で取得した財産の残額を、類似の事業を目的とする他の公益法人か、国などに1ヶ月以内に贈与しなければなりません。 そのことを定款に定めないと、そもそも公益法人として認定されません(認定法5条17)。 これは、その財産が「その法人のものである」ことよりも、「公益目的のものである」ことを重視する考え方から来るものなのでしょう。 一方、民法に基づく旧制度下の公益法人(社団法人・財団法人)が、公益社団法人・公益財団法人への移行を認められなかった等の理由で、一般社団法人・一般財団法人に移行する際には、「公益目的財産額」を国などに寄附する他、自ら策定する「公益目的支出計画」に基づいて、残額が0円になるまで、公益目的のために自分で支出することができます。 これまで旧制度において公益法人としての活動が認められてきたという実績を重んじて、差をつけているのだと思います。 では、どのような計画を立てればよいのでしょうか。 以下、例示をあげて考えてみたいと思います。 架空の社団法人(特例民法法人)。数字はモデル値です。 貸借対照表 (資産) (負債) 現金預金 100 未払金 100 特定費用準備資金 100 賞与引当金 100 退職給付引当資産 400 退職給付引当金 400 建物 200 (正味財産) 土地 300 正味財産 500 計 1100 計 1100 損益計算書(正味財産増減計算書) (費用) (収益) 公益目的事業費 1900 公益目的事業収入 2000 収益事業費 200 収益事業収入 200 管理費 100 (正味財産増減) 0 計 2200 計 2200 公益目的財産額 正味財産 500 土地評価益 300 (※土地や有価証券などは時価評価する) 計 800 この800円が0円になるまでの「公的目的支出計画」をつくることになります。 以下の書式に記載して申請します。 (別紙3。更に別表を添付します) 3.公益目的支出計画【公益目的支出計画の概要】 http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/ninka_007.pdf 1 法人の名称 2 主たる事務所の所在場所 3 公益目的財産額 円 4 実施事業等の事業番号注及び内容 公益目的事業(整備法第119 条第2 項第1 号イ) 継続事業(整備法第119 条第2 項第1 号ハ) 特定寄附(整備法第119 条第2 項第1 号ロ) 5 公益目的支出の見込額(平均の額) 円 6 実施事業収入の見込額(平均の額) 円 7 (5の額)-(6の額) 円 8 公益目的財産残額が零となる予定の事業年度の末日 9 公益目的支出計画の実施期間 10 8の年度までに合併する予定の有無(有の場合、予定年月日) 11 時価評価資産の明細 別表A(1)のとおり ご覧の通り、公益目的支出からはその事業に係る収入を引くことになりますので、得た収入の枠内で支出する限りは、公益目的財産残額は1円も減りません。 公益目的のために集めた財産は公益目的に使え、というのが法の趣旨ですから、収益事業など公益目的事業以外の事業を積極的に展開してその儲けを当てない限り、これまでに蓄積した財産を吐き出さざるを得ません。 損益計算書(正味財産増減計算書) (費用) (収益) 公益目的事業費 2100 公益目的事業収入 2000 収益事業費 300 収益事業収入 500 管理費 100 (正味財産増減) 0 計 2500 計 2500 このような事業活動が8年間続けられれば、土地・建物を維持したまま、公益目的財産残額を0円にすることができるでしょう。 |
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なお、申請の手引き
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/tebiki_013.pdf に、「別表C(4) 公益目的支出の見込額等の算定について」の説明として、 「実施事業収入の額」は、「実施事業に係る収益の額」と「実施事業資産から生じた収益の額」の合計額であり、… ・「実施事業資産から生じた収益」は、実施事業資産の売却益などです。 とありますが、「公益目的財産額」の算定時に、時価評価した土地の売却益に関しては、対象外としないと計算が合わなくなると思います。 上記の例で言いますと、土地・建物を合計800円で売却した場合、帳簿価額との差額300円が売却益として損益計算書に計上されると思います。 この売却で得た資金を全て公益目的に支出すれば、公益目的支出計画は完了したことになるはずです。 公益目的財産額 800円 公益目的支出の額 800円 実施事業収入の額 0円 支出-収入 800円 公益目的財産残額 0円 例示ではわかりやすくするため、わざと公益目的財産額=建物+土地(時価)の額に設定しています。 これを全て公益目的のために吐き出したのですから、理論上は義務を果たしたことになるはずです。 上記の計算上、「実施事業収入の額」のところに売却益300円が記載されてしまうと、そうはならないことがお分かりいただけると思います。 問題は、「公益目的財産額」算定時の時価評価額と、売価が実際は一致しないであろう、という点です。 売却ではなく寄附の場合は、寄附時の時価ではなく、「公益目的財産額」算定時の時価評価額をもって「公益目的支出計画」の実績値ともすることが、6月20日の公益認定等委員会の議事になっており、ガイドラインの追加という形で発表されるはずです。 売却に関しては、今のところ議事にも見当たらないようです。 (見逃しているだけかもしれませんが。) 公益認定等委員会 第36回開催 http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/036/36siryou.html 資料2 公益認定等ガイドライン(整備法関係)の追加について(案) http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/036/siryou2.pdf Ⅱ 整備法第119 条に規定する公益目的支出計画等について (一般社団法人・一般財団法人への移行関係) 1.公益目的支出計画が「適正」であることについて(整備法第117 条第2号関係) : (4) 公益目的支出計画における公益目的財産額の算定などの計算が整備法及び整備規則に則って行われていることについて : ② 実施事業等に係る収入と支出について(整備法第119 条第2項第1号、2号関係) ⅰ 公益目的支出の額について (説明)金銭以外の財産(土地、有価証券等)による寄附を特定寄附とする場合、当該財産が時価評価資産(公益目的財産額の算定日において時価評価をしたもの)であるときは、当該財産の算定日における時価を当該特定寄附の額として公益目的支出計画に記載することになる。 移行後に当該特定寄附を実施した場合は、公益目的支出計画において当該財産による特定寄附を定めているため、当該財産の移行後の価格変動は公益目的支出計画に反映させず、当該財産の算定日における時価を当該特定寄附の実績額とすることを明記する。 ⅰ 公益目的支出の額について (略) 実施事業資産についても、当該実施事業資産が複数の用途に供している場合には、認定法と同様の考え方とし、当該用途に応じて区分するものとする。 (Ⅰ-8の「(1) 公益目的保有財産」(14 頁)参照) 同条第2 号の「当該事業年度において支出をした特定寄附の額」について、整備規則第14 条第1 項第1 号に規定する時価評価資産を寄附した場合には、当該資産の算定日(移行の登記の前日)における時価をもって特定寄附の額とする。 (略) 参考:関連法令等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成十八年六月二日法律第五十号) http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO050.html : (認可の基準) 第百十七条 行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 一 第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。 二 第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。 : (公益目的支出計画の作成) 第百十九条 第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。 2 公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に対する寄附 ハ 第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出 二 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画 三 前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 (平成十九年九月七日内閣府令第六十九号) http://law.e-gov.go.jp/announce/H19F10001000069.html 第三章 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行 第一節 公益目的支出計画における計算の総則 第一款 公益目的財産額 第十四条 整備法第百十九条第一項に規定する公益目的財産額は、第二条第一項ただし書の事業年度(事業年度に関する規定を定める他の法律の規定により移行の登記をした日の属する事業年度の開始の日から移行の登記をした日までの期間が当該法人の事業年度とみなされる場合にあっては、当該期間)の末日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第一号に掲げる額を加算し、第二号、第三号及び第四号に掲げる額を減算して得た額とする。 一 特例民法法人が算定日において次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額 イ 土地又は土地の上に存する権利 ロ 有価証券 ハ 書画、骨とう、生物その他の資産のうち算定日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産 二 特例民法法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の額 三 基金の額 四 前号に掲げるもののほか、貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額 2 前項の規定により貸借対照表の純資産の部に加算され、又は減算された時価評価資産については、この章の規定の適用に当たっては、当該時価評価資産の帳簿価額は、当該加算された額が増額され、又は当該減算された額が減額されたものとみなす。 |
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第二款 公益の目的のための支出及び収入
(整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出) 第十五条 整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定める支出は、特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(同号イに掲げるものを除く。)とする。 (整備法第百十九条第二項第一号の支出の額) 第十六条 移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該事業年度の損益計算書に計上すべき当該移行法人が整備法第四十五条の認可を受けた公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後の公益目的支出計画)に記載した整備法第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業(以下「実施事業」という。)に係る事業費の額 二 当該事業年度において支出をした整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附(以下「特定寄附」という。)の額(当該支出に付随して発生した費用の額を含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る経常外費用の額 (整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額) 第十七条 移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第二号の規定により公益目的支出の額から控除すべき実施事業に係る収入の額(以下「実施事業収入の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。ただし、実施事業に係る金融資産から生じた収益の額のうち行政庁が適当と認めるものについては、実施事業収入の額としないことができる。 一 当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る収益の額 二 当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る資産(以下「実施事業資産」という。)から生じた収益の額 2 前項各号の収益の額の算定に当たっては、当該収益の発生に伴って受け入れる資産が金銭以外のものである場合には、当該資産の額は、受け入れた時における時価によるものとする。 : (関連する費用等) 第二十二条 移行法人の事業費と管理費とに関連する費用の額は、適正な基準によりそれぞれの費用の額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を管理費に係る費用の額とすることができる。 2 移行法人の実施事業と実施事業以外の事業とに関連する事業費の額は、適正な基準によりそれぞれの事業費の額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を実施事業以外の事業に係る事業費の額とすることができる。 3 移行法人の実施事業等(実施事業及び特定寄附をいう。以下同じ。)と実施事業等以外の業務その他の活動とに関連する収益の額は、適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難なものについては、前項の規定により実施事業以外の事業に係る事業費の額とされたものに対応することが明らかな収益の額にあっては実施事業等以外の業務その他の活動に係る収益の額とし、それ以外の収益の額にあっては実施事業等に係る収益の額とすることができる。 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン) 平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会 http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/001.html#7 : I 公益法人認定法第5条等について(公益社団法人・公益財団法人関係) : 7.認定法第5条第8号、第15条関係<公益目的事業比率> : (1) 事業費と管理費 [1] 認定規則第13条(認定法第15条の公益目的事業比率の算定のための費用の額を定めるもの)第2項の「事業費」「管理費」の定義は次のとおりとする。 i 事業費:当該法人の事業の目的のために要する費用 ii 管理費:法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用 (管理費の例示) 総会・評議員会・理事会の開催運営費、登記費用、理事・評議員・監事報酬、会計監査人監査報酬。 (事業費に含むことができる例示) 専務理事等の理事報酬、事業部門の管理者の人件費は、公益目的事業への従事割合に応じて公益目的事業費に配賦することができる。 管理部門(注)で発生する費用(職員の人件費、事務所の賃借料、光熱水費等)は、事業費に算入する可能性のある費用であり、法人の実態に応じて算入する。 (注)管理部門とは、法人本部における総務、会計、人事、厚生等の業務を行う部門である。 [2] 認定規則第19条(認定規則第13条第2項の「事業費」及び「管理費」のいずれにも共通して発生する関連費用の配賦について定めるもの)の「適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない」については、以下の配賦基準を参考に配賦する。 (配賦基準) 配賦基準 適用される共通費用 建物面積比 地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等 職員数比 福利厚生費、事務用消耗品費等 従事割合 給料、賞与、賃金、退職金、理事報酬等 使用割合 備品減価償却費、コンピューターリース代等 : http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/002.html II 整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について (一般社団法人・一般財団法人への移行関係) : 1.公益目的支出計画が「適正」であることについて(整備法第117条第2号関係) : (4) 公益目的支出計画における公益目的財産額の算定などの計算が整備法及び整備規則に則って行われていることについて : [2] 実施事業等に係る収入と支出について(整備法第119条第2項第1号、2号関係) i 公益目的支出の額について 整備規則第16条に規定する「公益目的支出の額」のうち、同条第1号の「実施事業に係る事業費」とは、実施事業の目的のために要する費用とする。 また、事業費に含むことができるものの取扱いについては、認定法と同様の考え方とする。(I-7の「(1)事業費と管理費」(8頁)参照) 実施事業資産についても、当該実施事業資産が複数の用途に供している場合には、認定法と同様の考え方とし、当該用途に応じて区分するものとする。(「I-8の「(1)公益目的保有財産」(14頁)参照) ii 実施事業収入の額について 整備規則第17条第1項に規定する「実施事業収入の額」のうち同項第1号の「実施事業に係る収益」とは、原則として次のとおりとする。 一 実施事業の実施に係る対価としての収益(入場料、手数料等) 二 使途が実施事業に特定されている収益 三 法人においてルールを設定し、実施事業収入と定めた収益 なお、使途が実施事業に特定されている積立金(基金)の運用益について、実施事業の財源を実施事業に係る収益とした場合には公益目的支出計画が終了しないと予想される場合には、実施事業に係る収益としないことができる。 同項第2号の「実施事業資産から生じた収益」とは、例えば実施事業資産の売却益などが該当する。 : メニューページ「公益法人改革を研究する2008年度」へ戻る |