支部等の組織形態 08.4.24


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質問事項目次

III.支部・合併等
1. 支部等の組織形態
http://www.cao.go.jp/picc/faq/18/18.html
支部等の組織形態に関する質問

問V‐1‐@(支部等の組織形態)
 現在は人格なき社団を法人の支部と位置づけているものの、本部と支部は別経理にしていますが、引き続き人格なき社団を支部と位置づけて公益認定を申請することはできますか。


1 公益認定は法人について行うものであり、そのための認定基準(公益法人認定法第5条各号)は法人全体に対して適用になり、認定の効果は法人全体に及びます。
 人格なき社団についても法人の一部として公益認定を受けるのであれば、人格なき社団を定款上、法人の支部と位置づけて申請する必要がありますが、その際には、支部の事業、経理は本部と一体のものとして、公益目的事業比率(同法第5条第8号)、遊休財産額の見込み(同第9号)などを計算するとともに、各事業年度に係る計算書類(損益計算書及び貸借対照表)は法人全体のものを作成しなければなりません。
 したがって、例えば本部から支部への交付金は法人の事業費として計上することはできません。

2 また法人は、個別の事業の内容や収支を明らかにする必要があり、支部の事業のうち、本部や他の支部と共通のものではなく、支部独自のものがある場合には、申請書や各事業年度の事業報告書においては当該事業を記載するとともに、計算書類の内訳において事業の収支を明らかにする必要があります。

3 人格なき社団を定款上、支部と定めずに公益認定を受けた場合に、人格なき社団が認定を受けた法人の支部を名乗ることは、公益認定を受けた法人のみが公益法人の名称を使用できるという名称の使用独占の規定(公益法人認定法第9条)との関係でできません。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO049.html

(名称等)
第九条  公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
2  前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
3  公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。
4  公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5  何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
6  公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO048.html

(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第六条  一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七条  何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任)
第八条  自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人は、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


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