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公益目的事業に係る収入と費用との関係 07.11.8
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公益認定等委員会 第19回 07.10.5(金) http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/019/19siryou.html 資料2 より 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年6月2日法律第49号) 第二章 第一節 公益法人の認定 (公益認定の基準) : 第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 : 六 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 第二章 第二節 公益法人の事業活動等 第一款 公益目的事業の実施等 (公益目的事業の収入) 第十四条 公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。 日本将棋連盟HP 免状・棋力認定のご案内 http://www.shogi.or.jp/nintei/index.html 現在、免状収入・支出は、収益事業ではなく非営利事業となっているようです。 HPの「料金一覧表」を見れば、決算書を見るまでもなく、収入が支出を大幅に上回っているであろうことは、容易に想像できます。 免状事業を単独の事業単位とした場合、このままでは新法の下で公益目的事業とすることは、難しく思えます。 棋力を認定する能力を持つ棋士や指導員を育成する費用も、免状事業のための支出となるはずだ、という主張が通るかどうかでしょうか。 実際には、それらの費用のうち幾らを免状支出に回すべきかは算定しがたいため、事業そのものが区分できない(単独の事業単位とできない)、と主張すべきでしょうか。 事業単位については、公益認定等委員会でも議論があり、まだ方針が定まっておりません。 もちろん、 公益事業であることを維持するために、料金を切り下げる。 あるいは、 収益事業に切り替えて、今の料金を維持する。 という選択肢は(最終的には)ありましょう。 |
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(上記 資料2 より)
1.事業単位 (1) 法人の行う事業の公益性は個々の事業毎に判断され、事業に係る収入が適切な費用を超えないということは認定基準であることから、収入と費用とは事業毎に測ることが適切である。 その場合の事業単位としては、公益目的事業の定義が「『学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業(A)』であって、『不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの(B)』」という構造をとっていることに対応し、以下の2つの案が考えられる。 @ 案1 その事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与しているかどうかについて、事業の公益性に関する指針(チェックポイント)に照らして判断することに対応し、調査、資格認定など、指針を作成する事業区分と類似の考え方に基づく事業区分を単位として個々の事業をまとめ、収入と費用を算定する。 算定の様式は別途示すこととする。 この事業区分は、法人の実態を踏まえ検討を行う。 A 案2 法人は個々の事業について別表各号への該当性を整理して申請することから、別表各号に掲げる事業の種類を単位として個々の事業をまとめ、収入と費用を算定する。 算定の様式は別途示すこととする。 「案2」が採用されれば、「将棋普及事業」といった大きな括りが認められ、免状事業は単独で収支の均衡を問われなくてよいかもしれません。 なお、ここで言う「別表」とは、以下のものです。 |
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(上記 公益認定法)
第一章 総則 : 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 : 四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 別表(第二条関係) 一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 二 文化及び芸術の振興を目的とする事業 三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的する事業 四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 六 公衆衛生の向上を目的とする事業 七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 (以下 二十三まで、略) 次のブログが参考になりました。 「将棋ビジネス」考察ノート http://blog.livedoor.jp/sbc2005com/archives/50916137.html (他の日の記事にも、ためになることが書いてあります。) メニューページ「公益法人改革を研究する2007年度」へ戻る |