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公益法人改革のスケジュール 07.5.28
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公益法人改革については、公益認定等委員会(内閣府)のHPができています。
http://www.cao.go.jp/picc/index.html 概要については、同HPのトップページ真ん中の、 政策→改革の概要 をごらんください。 下の方に「パンフレット」へのリンクがあります。 同HPのトップページ、下のお知らせ欄には、「今後のスケジュール(PDF)」があります。 新制度のための法律が既に成立しています。(平成18年法律第48、49、50号) その公布(平成18年6月2日)から2年6ヶ月以内に施行されます。 平成20年12月1日の見込み、とされています(期限ぎりぎりですね)。 既存の社団法人(例えば日本将棋連盟)・財団法人(例えば日本棋院)は、施行から5年以内に、公益社団法人・公益財団法人か、一般社団法人・一般財団法人への移行を申請します。申請しなければ、解散となります。 その間は、社団法人なら「特例社団法人」といって、実質的には現行と変わらない形で存続します。 名称はこれまで通り、例えば「社団法人日本将棋連盟」でかまいません。 現在の社団法人は、今までのように税の優遇措置を受けられる、公益社団法人への移行の認定申請をするのが普通でしょう。 認定されれば、公益社団法人として登記します。 認定されなければ、書類を作り直すなどしてもう一度申請するか、諦めて一般社団法人への認可申請(微妙に用語が違います)をします。 認可されれば、一般社団法人として登記します。 認定も認可もされず、公益社団法人にも一般社団法人にも移行しないままに5年がたってしまうと、解散させられます。 申請をしなかった場合も同様です。 下記の資料によれば、現制度下の公益法人(社団法人・財団法人)のうちかなりの法人が、このままでは新制度下の公益法人(公益社団法人・公益財団法人)に移行できないようです。 新たな公益法人制度への移行準備に関する研究会 第3回 平成19年3月5日 5.議事概要 (3)自由討議 ○資料1によると、現行の公益法人のうち半数近くが新制度の公益法人に移行できないと予想され、その社会的な影響は大きいと考えられるので、公益認定等委員会ではその点も踏まえて議論していただきたい。 ○これまで主務官庁の指導を受けていながら事業比率の達成率がこの程度だというのはショックである。(略) ※資料1 指導監督基準等適合状況項目別一覧(平成17年10月1日現在) 項目 適合率(完全適用=100%) 目的が本来の公益法人 84.4% 公益法人会計基準適用法人(一部運用を含む) 91.2% 公益法人本来の事業費が総支出額の2分の1以上法人 42.6% 管理費が総支出額の2分の1以下法人 90.6% 指導監督基準上の収益事業費が総支出額の2分の1以下法人 97.4% 同一親族理事が3分の1以下法人 99.0% 同一特定企業関係者理事が3分の1以下法人 99.0% 同一業界関係者理事が2分の1以下法人 75.8% 幹事のいる法人 99.8% 共益団体で外部幹事を導入している法人 30.3% 評議員制度のある財団法人 80.3% 内部留保水準が30%以下法人 58.7% 株式未保有法人 92.9% (認められている株式保有(基本財産、ポートフォリオ運用)を含む) 過半数株式保有会社のない法人 99.7% 情報公開実施平均率 88.3% 所管官庁への書類提出平均率 94.2% 立入検査実施率(3年に1回実施) 74.1% 大規模法人で、外部監査を受けている法人 39.8% ホームページ開設法人 54.6% 「公益認定等委員会」HPのトップページ、左の 組織→国→過去の研究会等→新たな公益法人制度への移行準備に関する研究会 http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/ikou_kenkyu.html 「第3回 平成19年3月5日」の、「議事概要」「配布資料」で見ることができます。
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