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移行後に必要となること 08.6.22
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公益認定等委員会のHPにおいて、
http://www.cao.go.jp/picc/index.html 公益法人の移行認定申請書と添付書類の様式、及び申請の手引きが公開されました。 http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/sinsei.html 申請の手引き(公益移行認定編) http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/003.html III 申請、W認定後の留意点(PDF) http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/tebiki_009.pdf W 認定後の留意点 : W-5 その他、移行後に必要となること (1) 遵守事項 移行登記の日以降、法人には認定法の規定が適用されることになります(整備法§107)ので、その事業運営において、公益目的事業の収支相償(認定法§14)、公益目的事業比率過半(認定法§15)、遊休財産額保有制限(認定法§16)、寄附募集の禁止行為(認定法§17・§18)、収益事業等の区分経理(認定法§19)、役員等報酬等の支給基準(認定法§20T)等を遵守する必要があります。 |
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(2) 情報開示
この他、民による公益を増進する公益法人として、社会に対する情報開示も求められます。 具体的には、毎事業年度の経過後3ヶ月以内(認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該認定を受けた後遅滞なく)、 @ 財産目録、 A 役員等名簿、 B 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類、 C キャッシュフロー計算書(作成している場合及び会計監査人を設置しなければならない場合のみ)、 D 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類 を作成し、これら書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所に備え置かなければなりません(認定法§21U)。 これらの書類や、定款、社員名簿及び計算書類等について閲覧の請求があった場合、正当な理由がない限り、拒むことはできません(認定法§21W)。 (3) 事業報告等 行政庁との関係では、毎事業年度の経過後3ヶ月以内(事業計画書・収支予算書等の書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、財産目録等(定款は除く。)を行政庁に提出する必要があります。 また、行政庁としては、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがあります(認定法§27)。 特に、当初の移行認定申請書類やその後の変更認定申請書類等を作成するに当たって根拠となった資料については、検査・質問させていただく可能性が高いことから、10年間8は保存しておいていただくようお願いします。 |
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号) 最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号 第二章 公益法人の認定等 第二節 公益法人の事業活動等 第三款 公益法人の計算等の特則 (財産目録の備置き及び閲覧等) 第二十一条 公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 2 公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。 一 財産目録 二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。) 三 第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 3 第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。 4 何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 5 前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。 6 財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。 |