事業のまとめ方 08.10.8


内閣府 公益認定等委員会 HP
http://www.cao.go.jp/picc/index.html


ホーム >申請の手引き >申請の手引き(公益移行認定編)

申請の手引き(公益移行認定編)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/003.html

II -1申請書の構成〜 II -4法人の事業(PDF:436KB)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/tebiki_002.pdf
 :
U-4 別紙2:法人の事業について (※P14)
1. 事業の一覧
 :
 「事業番号」及び「事業の内容」の欄は、その事業の実態や性質に即して区分される単位ごとに記載してください。
 その実態や性質から類似、関連するものは、同一の事業番号及び事業内容にまとめて記載することができます。
 (なお、ここでの事業単位が、申請書類共通の事業単位となります。)

 事業をまとめる際には、次の点に注意が必要です。

・事業のまとめ方によっては、当該事業が「公益目的事業のチェックポイント」の複数の事業区分に該当することもあり得ます。
 その場合、事業の公益性については、該当する複数の事業区分それぞれについて説明する必要があります。

・複数の事業を一つの事業としてまとめて申請した場合、その一部に公益性が認められなければ、当該まとめた事業全体が公益目的事業として認められないこともあり得ますので注意が必要です。

・ここでの事業単位が、申請書類共通の事業単位となります。

・収益事業等は、公益目的事業と明確に区分する必要があります。
 (注:「収益事業等」とは公益目的事業以外の事業のことであり、収益事業とその他の事業(相互扶助等の事業)のことです。収益事業とその他の事業についても明確に区分してください。)

・また、財務諸表との対応関係が明瞭になるよう、ここでの事業単位は、財務諸表上の事業と一致しているか、又は財務諸表上の事業をまとめたものとなっていることが望ましいです。

・なお、例えば、施設や事業所、支部等毎に、まとめて一つの事業としても構いません。



ホーム >申請の手引き >申請の手引き(公益認定編)

申請の手引き(公益認定編)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/006.html

II -1申請書の構成〜 II -4法人の事業(PDF:386KB)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/tebiki_018.pdf
 :
U-4 別紙2:法人の事業について 
 (※P17 = 上記「申請の手引き(公益移行認定編)」のP14と同じ。以下略)



「・複数の事業を一つの事業としてまとめて申請した場合、その一部に公益性が認められなければ、当該まとめた事業全体が公益目的事業として認められないこともあり得ますので注意が必要です。」

 この一文は、上記「申請の手引き」(平成20年7月4日付)で初めて現れたのではないでしょうか。
 委員会の議事録に出ていた記憶もなく、「公益認定等ガイドライン」や「FAQ」(下記参照)にも見当たりません。
 しかし、言われてみればもっともなことかもしれません。
 公益性の怪しげな事業を、他の公益目的事業に紛れ込ませて(一くくりにして)公益認定を申請してはいけない、という趣旨で強調されたものでしょうか。


ホーム >政策 >ガイドライン、会計基準
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/guide.html
ガイドライン
 :
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン:チェックポイント)(PDF:355KB)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/003.pdf
 :
第2 「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」の事実認定に当たっての留意点
 :
【補足】横断的注記 (※P50)

(1) 事業の単位(どのように事業をまとめるか)は、事業の実態等から類似、関連するものであれば、適宜まとめることは構わないが、以下の点に留意する必要がある。

・事業のまとめ方によっては、当該事業が複数の事業区分に該当することもあり得る。
 その場合、該当する複数の事業区分を適用する。
 (例えば、一定期間のセミナーの後、試験合格者に資格を付与する事業の場合、「講座、セミナー、育成」と「資格付与」の両方の事業区分を適用する。)

・また、収益事業等は明確に区分する必要がある。
 (例えば、博物館で売店事業や食堂事業を営む場合、当該事業は博物館事業とは区分する必要がある。)

・ここでの事業の単位が、収支相償の第一段階の事業の単位となる。



ホーム >FAQ

FAQ(よくある質問)
http://www.cao.go.jp/picc/faq/faq.html

VIII.公益目的事業(基本的事項)
1. 公益目的事業か否かの判断
2. 事業区分等
http://www.cao.go.jp/picc/faq/42/42.html

問VIII-2-2(事業のまとめ方)
http://www.cao.go.jp/picc/faq/42/002.pdf

 多数の事業を行っていますが、申請に際しての事業のまとめ方は法人の判断でよろしいですか。
 (ひとつの事業の中に、様々な事業が混在していますが、事業を分割する必要がありますか。)


1 事業については、事業の実態等から類似、関連するものであれば、適宜まとめることは構いません。

2 ただし、事業をまとめていただくに際しては以下の点に留意していただく必要があります。

@ 事業のまとめた結果、複数の事業区分に該当することもあり得ます。
 その場合には、該当する複数の事業区分のチェックポイントを用いて説明いただく必要がありますのでご注意ください。
 (例えば、一定期間のセミナーの後、試験合格者に資格を付与する事業の場合、「講座、セミナー、育成」と「資格付与」の両方の事業区分のチェックポイントを用いてください。)

A 収益事業等は明確に区分する必要があります。
 (例えば、博物館で売店事業や食堂事業を営む場合、当該事業は博物館事業とは区分する必要があります。)
 :


 第19回(平成19年10月5日)公益認定等委員会の議事においては、事業のまとめ方について、下記の案を検討していました。
 そこからすると、ガイドラインのチェックポイントによる規定(横断的注記)は、結果として法人の裁量の余地が大きくなったと言え、「申請の手引き」において、少し釘を刺しておく必要性を(事務局が?)感じたのかもしれません。
 なお、別頁「公益目的事業に係る収入と費用との関係」(メニューページ「公益法人改革を研究する2007年度」内)は、第19回の議事録及び資料を読んだ当時書いたものです。


ホーム >組織 >国_公益認定等委員会 >開催状況 第19回
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/019/19siryou.html

資料2 公益目的事業に係る収入と費用との関係(PDF)
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/019/siryou2.pdf
 :
1.事業単位
(1) 法人の行う事業の公益性は個々の事業毎に判断され、事業に係る収入が適切な費用を超えないということは認定基準であることから、収入と費用とは事業毎に測ることが適切である。
 その場合の事業単位としては、公益目的事業の定義が
「『学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業(A)』
であって、
『不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの(B)』」
という構造をとっていることに対応し、以下の2つの案が考えられる。

@ 案1
 その事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与しているかどうかについて、事業の公益性に関する指針(チェックポイント)に照らして判断することに対応し、調査、資格認定など、指針を作成する事業区分と類似の考え方に基づく事業区分を単位として個々の事業をまとめ、収入と費用を算定する。
 算定の様式は別途示すこととする。
 この事業区分は、法人の実態を踏まえ検討を行う。

A 案2
 法人は個々の事業について別表各号への該当性を整理して申請することから、別表各号に掲げる事業の種類を単位として個々の事業をまとめ、収入と費用を算定する。
 算定の様式は別途示すこととする。



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