収益事業の利益の額が0円以下である理由 08.6.22


 公益認定等委員会のHPにおいて、
http://www.cao.go.jp/picc/index.html

 公益法人の移行認定申請書と添付書類の様式、及び申請の手引きが公開されました。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/sinsei.html


 移行認定申請書(様式)
 (特例民法法人が公益認定の申請をする場合の申請書です。)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/001.html

 別紙2 事業一覧・個別事業(6月13日版)(PDF)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/nintei_004.pdf

【別紙2:法人の事業について】
2.個別の事業の内容について
(2) 収益事業について
 本事業の利益の額が0円以下である場合の理由又は今後の改善方策について(注2)

注2 本事業における利益から、管理費のうち本事業に按分される額を控除した額が、0円以下である場合に記載してください。


 申請の手引き(公益移行認定編)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/003.html

 II -1申請書の構成〜 II -4法人の事業(PDF:485KB)
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/sinsei/pdf/tebiki_002.pdf

U-4 別紙2:法人の事業について
2. 個別の事業の内容について
(2) 収益事業について

ⓑ「収益事業の利益の額」が「0円以下である理由」

 認定法§5Fでは、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないことが求められています。
 収益事業は公益目的事業を支えるためのものであり、収益事業から生じた収益の50%は公益目的事業のために使用しなければならないことから(認定法§18C、認定法施行規則§24)、収益事業から生じた収益が0円以下である場合には、本欄において、その理由又は今後の改善方策を説明する必要があります。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)
最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号

第二章 公益法人の認定等
 第一節 公益法人の認定
(公益認定の基準)
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
 :
七  公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第二節 公益法人の事業活動等
  第二款 公益目的事業財産
第十八条  公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
 :
四  公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
(平成十九年内閣府令第六十八号)
改正平成二十年四月二十五日内閣府令第二十七号

第二十四条 法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。



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