普及の公益性(将棋は「国民娯楽」) 07.5.28


公益法人改革については、公益認定等委員会(内閣府)のHPができています。
http://www.cao.go.jp/picc/index.html
 将棋は下記の法律で、囲碁とともに「国民娯楽」として、国において普及を図るものとされています。
 よって将棋の普及に、公益性を認められることは間違いなく、それを目的として活動する非営利団体は、基本的には公益法人として認められないことはないと思います。


文化芸術振興基本法(平成13年12月7日法律第148号)

(生活文化、国民娯楽及び出版物等の普及)
第十二条  国は、生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化をいう。)、国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
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