情報公開(決算書もインターネットで開示) 07.5.28


公益法人改革については、公益認定等委員会(内閣府)のHPができています。
http://www.cao.go.jp/picc/index.html


▲公益法人の情報公開について

現状では、次のように取り扱われています。

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」平成8.9.20閣議決定
7.情報公開
(1)公益法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供すること。
 1)定款又は寄附行為
 2)役員名簿
 3)(社団法人の場合)社員名簿
 4)事業報告書
 5)収支計算書
 6)正味財産増減計算書
 7)貸借対照表
 8)財産目録
 9)事業計画書
10)収支予算書
(2)所管官庁においては、(1)に規定する資料を備えて置き、これらについて閲覧の請求があった場合は、原則として、これを閲覧させるものとする。

「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用方針」
平成8.12.9公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ
7.
(1)公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であり、日本の社会経済において重要な役割を担うとともに、相応の社会的責任を有している。
このような公益法人については、自らの業務及び財務等に関する情報を自主的に開示する必要がある。

「公益認定等委員会」HPのトップページ、真ん中の「政策」から、
→法令等→閣議決定等→現行公益法人制度
から、総務省の該当ページにリンクします。
ただし、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用方針」を見れば、「−指導監督基準」も書いてあります。
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/shishin.html

さらに
「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」
平成13.8.28公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ

1(1)各府庁は、所管公益法人に対し、可能な限り平成13年中を目途に最新の業務及び財務等に関する資料(略)をインターネットにより公開するよう、速やかに要請を行う。

(略)は上記、基準7の(1)の1)〜10)。

「公益認定等委員会」HPのトップページ、左の
組織→国→過去の研究会等→公益法人制度改革に関する有識者会議
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/yushiki/yushiki.html
第6回有識者会議(平成16.3.10)の、「参考資料6」で見ることができます。

日本将棋連盟を始めとして、HPを設けているのにそこで財務資料を公開していない法人はまだまだ多いようです。事務所に行って請求することはできるはずですが、実際にはなかなか見せてくれなさそう。その場合は所管官庁に行くことになるでしょう。身分を明かし、目的を説明できれば閲覧できるでしょうし、代金を払えばコピーも可能でしょうか。


今後は、更に情報公開が進むとみていいでしょう。次の資料が参考になるかと思います。

「公益法人制度改革に関する有識者会議報告書」平成16.11.19

3.公益性を取り扱う仕組のあり方
(3)適正運営確保のあり方
A情報開示のあり方
ア. 情報開示の相手方と方法
 公益性を有する法人による情報開示は、原則として、国民一般に対し、その事務所における閲覧及び謄写によるほか、公益性を有する法人の負担にも留意しつつ、インターネットによる開示を求めることが適当である。(略)
イ. 情報開示の事項
 開示事項としては、まず、現行の指導監督基準において原則として一般の閲覧に供することとされている業務及び財務等に関する資料とすることが適当である。(略)
ウ. 判断主体による情報開示
 公益性を有する法人による前述の情報開示に加え、公益性を有する法人の活動の実態や実績の比較を容易にするため、判断主体においても、公益性を有する法人が開示している情報について、国民一般に対して閲覧、謄写及びインターネットでの公開に供するほか、全国的なデータベース化を行って国民一般に公開することが適当である。

「公益認定等委員会」HPのトップページ、右下の
リンク→行政改革推進本部事務局→CONTENTS・資料一覧→関連資料→
4.公益法人等→公益法人制度改革に関する有識者会議
→「公益法人制度改革に関する有識者会議報告書」平成16.11.19

「判断主体」とは、公益性を判断する組織のことで、既に内閣府に公益認定等委員会が設置されています。

 公益法人の事務所、行政庁における閲覧については、新法律で義務が課せられました(下記、認定法21条4、22条2)。
 しかし、恐らく公益認定等委員会のHPで、財務に関するものも含め全法人の資料が公開されそう(同57条参照)で、インターネットを見られる人は、事務所に行く手間もいらないでしょう。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)

(財産目録の備置き及び閲覧等)
第二十一条  公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2  公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一  財産目録
二  役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)三  第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3  第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4  何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一  財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二  財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5  前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
6  財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。

(財産目録等の提出及び公開)
第二十二条  公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
2  行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
3  前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。

(情報の提供)
第五十七条  内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
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