「不正購入:JR西社員、身障者割引制度の悪用を繰り返す」
JR西日本は13日、大津駅の男性社員(21)が身体障害者割引制度を悪用し、半額乗車券を3回にわたり不正に購入したと発表した。 2回は自分で使い、1回は知人に正規の半額で売ったという。不正額は計13,870円で、同社は駅員を懲戒処分にする方針であると発表した。
同社によると、男性社員は今年1月、京都−東京間の片道切符(7,980円:正規運賃)の身障者割引券を自分で発券して購入。さらに、6月と10月には、「家族のため」として手帳を提示せずに後輩社員に発券を頼み、同区間や近江八幡−神戸間(1,890円:片道正規運賃)の往復切符を買った。
この割引制度(以下に規則を掲載)では乗車距離が100kmを超える場合において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の保持者本人の運賃が半額になる。
購入時に窓口で障害者手帳を示し、旅行中は携行する必要があるが、男性駅員は障害者の家族がおり、後輩に「後で手帳を見せる」と言って発券させていた。そのことを、後輩駅員が上司の係長に相談して発覚した。
男性駅員は、「旅行代金を浮かせたかった。後輩だから見せなくてもばれないと思った。不正購入した乗車券は、自らの旅行に使用たり、知人に販売した。」と不正購入の事実を認めているという。
参考:身体障害者旅客運賃割引規則
(適用範囲)
第1条
この規則は、身体障害者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株式会社、東日 本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)の経営する鉄道(以下これらを「旅客鉄道会社線」という。)及び連絡運輸の取扱いをする会社線(以下「連絡会社線」という。)を乗車船する場合に適用する。
(身体障害者)
第2条
この規則において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表に掲げる障害種別に該当するものをいう。
2
前項の身体障害者を、別表に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
(介護者)
第3条
身体障害者が、第1種身体障害者及び定期乗車券を使用する12才未満の第2種身体障害者であるときは、身体障害者1人に対して、1人の介護者をつけることができる。
2
前項の介護者は、係員が介護能力があると認められる者であつて、その購入する乗車券類の種類・乗車船区間及び有効期間が身体障害者と同一で、身体障害者の乗車券類と同時に購入するものでなければならない。
(割引乗車券類の種類)
第4条
身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車船する場合に発売する。
(2) 定期乗車券 第1種身体障害者及び12才未満の第2種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。
(3) 普通回数乗車券 第1種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。
(4) 急行券(特別急行券を除く。) 第1種身体障害者が介護者とともに、旅客鉄道会社の普通急行列車に乗車する場合に発売する。
2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とする。ただし、身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとする。 (注)介護者が通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しない。
(取扱区間)
第5条
身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身体障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。
(2) 急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とする。
第6条
削除
(割引率)
第7条
身体障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。 (割引乗車券類の購入申込み)
第8条
身体障害者が割引乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳を発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもつて必要な乗車券類の申込みをしなければならない。
(介護者の同行)
第9条
第3条第2項に規定するところにより購入した乗車券類は、身体障害者と、その介護者とが、同一の列車、汽船又は自動車により乗車船する場合に限つて有効とする。
(割引乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし)
第10条
第3条第2項の規定するところにより購入した乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしは、身体障害者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類とについて、ともに行う場合に限つて取り扱う。
(身体障害者手帳の携帯)
第11条
身体障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があつたときは、いつでも呈示しなければならない。
(その他の取扱方)
第12条
前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。
産経新聞・毎日jp等より(身体障害者旅客運賃割引規則は、JR東日本HPより)
2011年12月14日 (一部改変)