就業規則の作成・変更、労働保険、社会保険の手続き、労務管理についてお悩みの方は、SAC社労士法人までお問い合わせください。
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SAC社会保険労務士法人>お知らせ
| お知らせ |
・ 平成24年4月より雇用保険料率が変更になります。
雇用保険料率が1000分の12から1000分の10になります。
本人負担は1000分の5です。
詳しくは、 こちら をご覧下さい。
・ 平成24年3月より協会けんぽの保険料率が変更になります。
協会けんぽの健康保険料率介護保険料率が変更になります。
東京都の健康保険の料率は、1000分の94.8から1000分の99.7になります。
介護保険料率は全国一律で1000分の15.1から1000分の15.5に変更になります。
その他の道府県の保険料率及び詳しくは、 こちら をご覧下さい。
・ 平成23年10月より最低賃金額が引き上げられます。
平成23年10月1日から東京都の最低賃金は、837円に引き上げられます。
詳しくは、 こちら をご覧ください。
・ 平成23年9月より厚生年金保険料率が変更になります。
厚生年金保険料率が、平成23年9月(10月納付分)から1000分の164.12になります。
詳しくは、こちら をご覧ください。
・ 平成23年3月より協会けんぽの保険料率が変更になります。
協会けんぽの健康保険料率介護保険料率が変更になります。
東京都の健康保険の料率は、1000分の93.2から1000分の94.8になります。 介護保険料率は全国一律で1000分の15から1000分の15に変更になります。
その他の道府県の保険料率及び詳しくは、 こちら をご覧下さい。
・ 平成22年10月より最低賃金が変更されます。
平成22年10月24日より東京都の最低賃金は、821円になります。
詳しくは、 こちら をご覧ください。
・ 平成22年8月1日から、雇用保険の基本手当の日額の上限が変更されました。
雇用保険の基本手当の日額の上限が7,505円(45歳以上60歳未満)に下がりました。
その他の年齢の方の上限など、詳しくは、 こちら をご覧ください。
・ 平成22年6月30日より育児介護休業法が改正されました。
育児介護休業法が改正されました。パパママ育休プラスなど新たな制度ができました。
詳しくは、 こちら をご覧ください。
・ 平成22年4月より雇用保険料率が変更になります。
雇用保険料率が1000分の8から1000分の12になります。
本人負担は1000分の6です。
詳しくは、 こちら をご覧下さい。
・ 平成22年3月より協会けんぽの保険料率が変更になります。
協会けんぽの健康保険料率介護保険料率が変更になります。
東京都の健康保険の料率は、1000分の81.8から1000分の93.2になります。
介護保険料率は全国一律で1000分の11.9から1000分の15に変更になります。
その他の道府県の保険料率及び詳しくは、 こちら をご覧下さい。
・ 平成22年4月に労働基準法が改正されました。
この改正は、長時間労働者の割合の高止まり等に対応しや生活時間を確保しながら働くことが
できるようにするためのものといわれております。
改正される点は3点で、一つは時間外労働を削減するために、時間外労働が1か月60時間を超える
場合の割増率が25%から50%に引き上げられます。
もう一つは、年次有給休暇の有効活用をするため、従業員の過半数で組織されている労働組合が
ある場合はその労働組合、労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者との書面による協定
を結ぶことにより、年次有給休暇の時間単位の取得が可能になります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 日本年金機構が発足されます。
平成22年1月1日より社会保険庁が日本年金機構になります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 無料で職業訓練を受ける事ができます。
ハローワークで、学生だったが就職できなかった方、フリーターやパートタイマーなどで雇用保険に
加入していなかった方、雇用保険の受給が終了してしまった方も無料で「緊急人材育成支援事業」による
職業訓練を受けることができます。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 職業安定法施行規則が改正されました。
採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正が行われました。
ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化
を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消
しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため
その内容を公表することができることとされました。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 出産育児一時金の支払い方法が変わります。
平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支払方法が
変わります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 育児介護休業法が改正になります。
平成21年9月より順次施行されていきます。
改正の内容は以下の通りです。
○第1次施行(平成21年9月30日)
@ 事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
A 法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず
又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
○第2次施行(平成22年4月1日)
@ 指定法人の業務の改廃
A 育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
○第3次施行(平成22年6月30日)
@ 3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、
所定外労働の免除の制度化
A 子の看護休暇の拡充
B 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
C 介護休暇の創設
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 最低賃金が変更になります。
平成21年10月1日より最低賃金が変更になります。今年度の東京都の平均賃金は791円です。
また、産業別の最低賃金は平成21年12月31日より変更になります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 協会けんぽの健康保険料率が変更になります。
平成21年9月分の健康保険料率が変更になります。
都道府県より料率は異なりますが、東京都は1000分の81.8になります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 厚生年金保険料率が変更になります。
平成21年9月分の厚生年金保険料より厚生年金保険料率が1000分の153.5から
1000分の157.04(坑内員・船員は1000分の162から1000分の164.48)に変更になります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 雇用保険料が変更になります。
平成21年4月より雇用保険料率が1000分の12から1000分の8に変更になります。
その他にも雇用保険の適用範囲の拡大等、雇用保険の制度の変更があります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 介護保険料率が変更になります。
平成21年3月分の介護保険料より介護保険料率が1000分の11.3から1000分の11.9に
変更になります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 最低賃金が変更になります。
平成20年10月19日より、最低賃金が変更になります。今年度の東京都の最低賃金は766円です。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 「政管健保」から「協会けんぽ」に変わります。
政府管掌健康保険が全国健康保険協会管掌健康保険に変わります。
保険給付の内容に変更はありません。保険料率はしばらくの間変更はありませんが、
今後1年以内に都道府県単位で新しい保険料率が設定されます。
健康保険の加入や保険料の納付に関することは、これまでと同様に社会保険事務所での
手続となりますが、健康保険の給付に関する手続、健康保険証の再交付申請や
任意継続被保険者の手続などは、協会の都道府県支部で申請をすることになります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 厚生年金保険料率が変更になります。
平成20年9月分の厚生年金保険料より保険料率が上がります。1000分の149.96から1000分の
153.5(坑内員・船員は1000分の159.52から1000分の162)になります。
・ 最低賃金法が改正されます。
平成20年7月より最低賃金法が改正されます。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ パートタイム労働法が改正されます。
平成20年4月1日より短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)
が改正されます。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 介護保険料率が変更になります。
平成20年3月より介護保険の保険料率が下がります。1000分の12.3から1000分の11.3
に変更されます。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 労働契約法が施行されます。
平成20年3月1日より労働契約法が施行されます。労働契約に関する新たな法律で、
就業形態の多様化、個別労働紛争の増加などに対応し、個別の労働者及び使用者の労働関係を
良好なものとなるように定められた法律です。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 最低賃金が変更されます。
平成19年10月19日より最低賃金が変更になります。今年度の東京都の最低賃金は739円です。
詳しくは こちら をご覧下さい。
・ 雇用保険法・雇用対策法が改正されます。
平成19年10月1日より雇用保険法・雇用対策法が改正されます。
詳しくは こちら(雇用保険法 ・ 雇用対策法) をご覧下さい。
・ 厚生年金保険料率が上がります。
平成19年9月分の厚生年金保険料より保険料率が上がります。1000分の146.42から1000分の
149.96(坑内員は1000分の157.04から1000分の159.52)になります。
詳しくは こちら をご覧下さい。
・ 雇用保険料率が下がります。
平成19年4月分の雇用保険料の保険料率が一般事業所では、1000分の19.5から1000分の15に
下がります。また、建設業等では1000分の22.5から1000分の18に、農林水産業・清酒製造業では
1000分の21.5から1000分の17に下がります。
これにより、被保険者負担分の保険料率は一般事業所では1000分の6に、農林水産業・清酒製
造業や建設業では1000分の7に下がります。
詳しくは こちら をご覧下さい
・ 男女雇用機会均等法が改正されます。
平成19年4月1日より男女雇用機会均等法が改正されます。
(1)性別による差別禁止の範囲が拡大されます。
@男性に対する差別も禁止されます。
A禁止される差別が追加、明確化されます。
B間接差別が禁止されます。
(2)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
@妊娠・出産・産前産後休業を取得してことを理由とした解雇に加え、省令で定める理由による
解雇その他の不利益取扱いも禁止されます。
A妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主
が証明しない限り無効になります。
また、セクシャルハラスメント対策に、男性に対するセクシャルハラスメントも対象となります。
詳しくは、こちら をご覧下さい。
・ 健康保険法が改正されます。
平成19年4月1日より健康保険法が改正されます。
(1)標準報酬月額の上限・下限が拡大されます。
(2)標準賞与額が拡大されます。
(3)傷病手当金・出産手当金の支給率が引き上げられます。
(4)任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の廃止、資格喪失後の出産手当金の廃止
(5)70歳未満の方の入院に係る高額療養費が現物給付となります。
詳しくは こちら をご覧ください。
・ 吉山事務所からSAC社会保険労務士法人へ
平成18年12月27日に社会保険労務士法人設立の登記を行いました。
これに伴い、事務所名を「吉山事務所」から「SAC(サック)社会保険労務士法人」へと変更し、
平成19年2月1日より業務を開始いたしました。
今後も変わらぬご愛顧を宜しくお願い申し上げます。
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