下記の資料を配付しています(PDFファイル)
 ・萩原裁判高裁全面勝利判決の意義
 ・地域最低賃金改正にともなう「期間雇用社員の基本給改定」
 ・スキル裁判の主張点
 ・65歳雇用打ち切りに関する「郵政共同会議アンケート結果抜粋」
 ・2011年正社員登用試験実施要項

 65歳以上でも、働く意思も体力もある。また、年金制度の不備、非正規での低賃金であるがゆえの低額な年金などで、生活ができない状況に置かれるものも多い。
 さらに、会社は、期間雇用社員採用時に「65歳定年」の説明をしておらず説明責任も全くはたしていない。
 問題だらけの「65歳雇用打ち切り」には絶対納得できない。
 高齢者の雇用をどうするのかの重要な社会的問題でもあり、雇用継続に向け闘い続けていきたい。

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交流会当日の、西谷先生講演レジュメはこちらをご覧ください

 会場からの労働条件等に関する「質問」などに対し、回答者が答えるかたちで「生・労働相談」を実施。
 各自の悩んでいる問題点等を共有しつつ、全体で解決を考える一つのとりくみとして、初めて実施。

 「遅刻」をしたことによって「基礎評価」が△とされ、基礎評価給10円が支給されないことになった。確かに遅刻したこともあり、それはしかたがない面もあるが、そのことでA習熟有が「習熟無」とされ、時給で200円もの減額とされた。
 理由は「指示指導ができていない」ということであるが、スキルと遅刻とは別の評価であり、賃下げのためのこじつけとしかいえない。
 全国の多くの仲間も不当な賃下げをされており、その不当性を追求するためにも裁判を決意した、支援をお願いしたい。

 広島高裁岡山支部の判決で、ほぼ私たちの主張通りの解雇不当の判決を勝ち取ることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。
 会社は、不当にも最高裁へ「上告受理申立」をおこなっており、まだ決定は出ていませんが、1日も早く職場復帰をして配達したい。



(「人権としてのディーセント・ワーク」の申込用紙)

 左は、司会の関東・千葉支店深尾さん。懇親交流会司会を担当されたのは関東・佐野支店丹羽さん、ご両人とも9月30日付で不当な「65歳雇用打ち切り」で雇止めとなった期間雇用社員であり、そのご両人が今回の交流会司会を担当された意義は大きい。

 東京・関東、東海、近畿、中国、九州と全国から大阪に集まられた皆さん、大変ご苦労様でした。

 軽食と飲み物で、懇親交流。
 ゆうメイト全国交流会で年1回顔を合わせるという仲間もおり、職場の情報交換、問題点や悩みの相談、そして管理者とうまくけんかする方法など、楽しく、賑やかに、そして有意義に、交流を深めました。