【判決要旨】
1,公社からの雇用継続を、単に雇用関係という法律的枠組みのみで判
断するのではなく、その勤務実態や諸労働条件(スキルを含め)が継
続されているとの実態から判断し、明確に雇用は継続されたとしてい
る。
2,退職を希望する期間雇用社員以外はほとんど雇用継続されているこ
とを正当に評価し、しかも何回も継続雇用されている実態を踏まえ、
期間雇用社員が「雇用更新について、合理的な期待を有するものであ
るというべき」としている。
3,その雇用継続を前提に、萩原さんの場合は民間会社となってからは
1回も更新せずに「雇止め」となったが、雇用の継続と雇用継続の期
待権からも、解雇権濫用の法理が類推適用されるべきと明記。
○判決文より⇒「控訴人ら期間雇用社員において、契約更新につい
て合理的期待を有することを考慮すれば、上記本文の規定(更新し
ないことの会社規定)をもって、更新の可否について被控訴人が自
由裁量を有するなどと解すべきではなく、ただし書きの要件を満た
さない限り、雇止めをしても無効であって、雇用契約は更新される
ものと解するべきである。」
4,そして、萩原さんの雇止めについて「正当な理由」があるかどう
かについて、
@ 萩原さんが「スキルA習熟有」の評価を受け「職務遂行上、高い
評価を与えられている実績もある」
A 大きな争点となった交通事故については、「本件各事故を理由と
して,運転者としての適性を欠いているとはいえないのみならず,
控訴人の運転適性から見て,その自覚及び被控訴人において控訴人
の勤務条件上なすべき配慮により改善は十分可能で、あり,他方,
被控訴人の事業運営上,本件各事故の程度では到底職員としての身
分を喪失させるような場合には当たらない」としている。
B さらに、「本件事故の原因を控訴人のみに帰することはできず、
公社及び被控訴人の業務執行、管理体制にもその一因があったとみ
られる。」と会社の責任を明確に指摘している。
5,結論として、「本件雇止めについては,控訴人に交通事故の繰り返
しがあったとはいえ,それには,公社ないし被控訴人の事業運営上問
題点も絡んでおり,控訴人は十分改善可能であり,しかも被控訴人の
懲戒規程及び従来の処分の実情に照らしても,到底雇止めないし解雇
すべき場合には該当しなかったこと,控訴人の職務遂行の評価は良好
で、あったこと,被控訴人の就業規則10 条1 項ただし書きにも該当し
ないことから,本件雇止めは,合理的理由を欠き,社会通念上相当と
はいえないものであって,解雇権濫用法理の類推適用によりこれを無
効とし,雇用関係の継続を認めるべきである。」とした。
以上の判決文要旨のとおり、原告の主張をほぼ全面的に認めた全面勝利の判決です。
岡山支店期間雇用社員・萩原和也さんの極めて不当な「雇止め」撤回を求め、岡山支店の仲間を中心として結成され、現在解雇撤回を求めて裁判闘争を闘っている「萩原君を支える会」の第2回総会が2009年6月7日に岡山国際交流センターで開催されました。
総会は、1年間の会の活動報告、これからの闘う方針が提起され、参加者全員で方針等が確認された後、裁判を共に闘っておられる奥津亘弁護士より、萩原裁判の経過と意義等が報告されました。
奥津弁護士は、会社は、契約期間が終了したから当然に「雇止め」と主張しているが、萩原さんは反復継続して雇用されてきており、これまでの裁判判例から見ても、会社主張はまったく破綻していることを具体的裁判例を含めて提起されました。
第2部としては、非正規センター(ゆい)の稲岡から「ゆうメイトの置かれている現状と今後の課題」と題して、現在のゆうメイトの現状と透明性のある賃金及び登用制度の必要性等について提起しました。
次に、広島労働安全センターの土屋信三さんから、「交通事故は、確率論的に起こる。同様に、労災事故も確率的に起こる。決して、個々人の意識の問題、マナーの問題が原因ではない」と具体的事例を踏まえて提起され、会社が交通事故を萩原さんの一方的な責任にしていることの問題点を鋭く追及されました。
会の最後には、裁判を闘う萩原さんが、今までの裁判闘争支援に対するお礼とともに、今後とも雇止め撤回に向け断固闘う決意を述べ、総会は終了しました。
裁判闘争もいよいよ大詰めを迎え、9月11日に会社側の証人尋問、9月25日に原告側の証人尋問が予定されています。
詳しくは別途ホームページに掲載しますが、今後とも萩原裁判に対する支援をお願いします。
これまでの裁判闘争に対するお礼と、今後とも不当な雇止めを許さず断固として闘い抜くとの決意を述べる萩原さん
今回も40名の傍聴支援をいただきました。
会社側は概ね15 名もの傍聴動員をしてきました。タクシーで裁判所に乗りつける支社(広島) の管理者もいました。裁判長の判断で会社側の傍聴は4
名に制限されました。
内容は、会社の「民営化後、法人格が違うのだから期間雇用社員は継続雇用も更新の繰り返しも、なされていない」という趣旨の主張に対し、裁判長から「今は公務員でないのか?
」「国が100 % 出資した会社か? 」と会社弁護士に質問。弁護士はあたふたし傍聴席の会社側動員者に聞き、あやふやに領くだけでした。 ‐
裁判長は会社に次回までに「萩原君を雇止めにした理由」を出すように求めました。「法人格の違い」の主張は裁判長によって一蹴されました。次回から「雇止め理由」'こついての本格的な審議がおこなわれます。
今後もさらなるご支援をよろしくお願いいたします。
(萩原君を支える会 会報No.4 より)
「会報」全文はこちらへ
2008年9月5日、第2回裁判開催されました
7月4日
第一回公判終わる!!
【とんちんかんな会社側の答弁書】
6月27日に遅ればせながら会社側から出された答弁書は萩原君を雇い止めにした交通事故については一切触れていませんでした。
その内容は「職員の引継ぎについて」と題し「郵政民営化法において、公社の解散の際現に公社の職員である者は、別の辞令を発せられない限り、この法律時の施行の時において承継計画において定
めるところに従い承継会社のいずれかの職員となるものとする」とされているが非常勤職員は対象外であり、公社から承継会社への雇用関係の承継は行われていない。
さらに「原告の雇用主」と題し、「原告(萩原君)の採用時の雇用主である日本郵政公社は平成19年9月30日をもって解散し新たに設立された郵便事業会社とは法人格が違うものである」という内容でした。
さらに会社側は訴状に対し萩原君が主張した「雇用契約の更新を繰り返している」ことについて証明せよ。という求釈明をおこなってきました。
要するに萩原君の雇用主は公社時代と現在は違う雇用主であり雇用の反復更新はされていない。雇い止め解雇された3月31日まで一回も更新していないという屁理屈を言いたいのでしょう。
次回公判までに求釈明への回答とその後、会社側の答弁書が出る予定になっています。
【40名の傍聴支援で報告集会】
報告集会において奥津弁護士は「会社は雇用の継続はしていない。別会社である」と主張しているが実態としては年休もスキル評価等、多くのものが引き継がれている。
また、ほとんどすべての期間雇用社員が継続雇用されている。
雇い止め理由である交通事故についても公社時代の事故も含めている。実質的に雇用が継続しているのは明らかである。
その部分が一つの争点となるし、合わせて雇い止め理由である交通事故についての争いになるだろう。どちらにしてもこんなに多くの傍聴者に来ていただけれるとは思わなかった。大変心強いと締めくくりました。
また、萩原君は報告集会の中で「多くの傍聴をほんとうにありがとうございます。私自身、解雇されるようなことはやっていないという強い気持ちをもっています。これからもよろしくお願いします」と挨拶しました。次回公判は9月5日(金)午後4時からです。引き続いてのご支援をお願いいたします。
(「萩原君を支える会 会報No.2」より)
雇い止め.予告通知から提訴に至る私の思い
2008年2月27日19時55分頃、夕方・夜間の配達を終え一時帰局した際に、藤田秀第一集配課課長より、雇い止め予告通知書が手渡されました。その時間帯は20時以降の出発に向けて準備をする時間帯でした。その直後の配達作業を考えると雇い止め予告通知をしたことにより精神状態が不安定になり事故を起こす可能性が高まることが十分に予測可能であるので、非常識であると私は思いました。
私たち期間雇用社員には、年次有給休暇(以降、年休)の買い取りがないにもかかわらず「年休をできる限り取得してもらうが、全部というわけにはいかない」などと、訳のわからない事を言われました。
28日に年休の残日数を調べたところ、以前より3月1日は別件で年休を取得していたので、残り日数からすると、3月は4日と5日の2日間のみの勤務で十分であることがわかり、かつ、昨日の課長の発言があつたので、至急、年次有給休暇請求書を書き、藤原統括課長代理の机に無言で置きました。
29日夜勤終了後、同僚の方が帰宅する時刻を見計らって、初めてこういう状態にあることをメールにて知らせました。深夜であるにもかかわらず、すぐに当課の労働組合員に連絡を取つてくれました。
3月1日の用事がなくなっていたので、この日から労働組合との話し合いが始まりました。自分自身の気持ちなどを整理したところ、やはりこの雇い止めには納得がいかなかったので労働組合を通じて、交渉をしてもらうこととなりました。
組合は撤回を申し入れてくれましが最終的には「雇い止めしたあとで、内務で再雇用」という結論しか得られませんでした。その条件は、すべて新規採用と同等であつたため、1ヶ月あたりの賃金は約4〜5割の減少であることが確実であり、現在の賃金システムからすると約12ヶ月後まで昇給は望めないことも明らかでした。
なによりも私自身、郵便配達の仕事が好きで、事業に貢献しているという自負もありました。また、職場の人たちともいい関係を築いていましたので雇い止めを認めることは出来ませんでした。そこで内務への斡旋は断りました。
そして、職場の有志との話し合いで、この雇い止めに関して、法廷で争う手段もあることを知らされ弁護士さんとも相談をしました。自分自身のこと、職場の同様の環境に置かれている期間雇用社員のことを総合的に考えた上で、提訴することを決意しました。
ぜひ、皆さんのご支援をお願いいたします。
郵便事業会社岡山支店第一集配課期間雇用社員
萩原 和也
岡山支店期間雇用社員・萩原和也さんに対する不当解雇撤回を求める闘いとして、08年5月23日に「雇用契約上の地位確認等」を求め岡山地裁に提訴し、08年6月1日に『萩原君を支える会』が結成されました。
結成総会は、岡山国際交流センターで開催され、郵政事業会社岡山支店の正社員・非正社員の多くの仲間、支援にかけつけられた地域の仲間、岡山県内、広島、近畿の各地から郵政の仲間、60人を超える仲間が結集し、萩原君の解雇撤回に向け闘う決意を確認しました。
また、岡山市会議員、郵政労働者ユニオンからも激励・支援のメッセージが寄せられました。
多くの仲間のみなさんのご支援をよろしくお願いします。
「萩原君を支える会 会報No.2」が発行されています。(こちらへ)
岡山支店期間雇用社員・萩原和也さんは、約5年にわたり岡山中央中央郵便局(現郵便事業会社岡山支店)で非常勤職員そして郵政分割民営化後は期間雇用社員として郵便配達に従事してきました。
この萩原さんに対し、08年2月27日、突然の「解雇予告」が通告されました。
「解雇理由」は、「過去4回交通事故を起こしている」ことを主な理由としています。
郵便配達に従事する労働者として、交通事故はないにこしたことはありませんが、ある面では避けてられない側面も持っています。また、会社が今日の厳しい労働条件の中で、充分な要員配置や交通事故に対する対策を行っていない実態もある中、会社の「使用者責任」を覆い隠し、一方的に事故の責任を当事者に押してけることは許されません。
さらに、期間雇用社員に対して、処分規定は正社員と同様になっているにも関わらず、処分量定(萩原さんの場合は解雇)は、正社員との均衡を失した極めて重い処分となっています。
萩原さんは、このような理不尽かつ不当な解雇は断じて許せないとの決意のもと、岡山支店を中心とした多くの仲間の激励に支えられながら「解雇撤回裁判」を闘い抜く決意をされ、岡山地裁に提訴されました。
ゆうメイト全国交流会も全力で萩原さんの解雇撤回の闘いを取り組む決意です。多くの仲間のみなさんのご支援をお願いします。
裁判報告を含め、萩原さんの解雇撤回のさまざまな取り組みを報告していきます。
第一審(地裁)判決は公社から民間会社になることにともない、萩原さんの雇用期間は民間会社となって以降の6ヶ月間のみであり、雇用が継続しているとは言えない、それゆえ、雇用が反復継続しているといえず解雇権濫用の法理は適用されないとして「雇止め=解雇」を認める不当判決を行いました。
しかし、高裁判決においては、公務員と民間会社の雇用関係の違いを認めつつ、正社員を含め年休の継続、賃金の継続(期間雇用社員の場合はスキルの継続)など、労働条件が全て継続された実態を踏まえ、さらに、自らの事情等によって自主的に退職しない限りほとんどの期間雇用社員が公社時代を含めて雇用が継続されている実態を正当に評価し、萩原さんの場合も公社時代から更新回数は13回に及び、雇用期間は4年10ヶ月余に及んでいるとし、雇用が反復継続していたことを認め、解雇権濫用の法理が適用されるとの判断を示しました。
そして、その解雇権濫用の法理に照らした場合、萩原さんを「雇止め」する正当な理由は見当たらない、「雇止め=解雇」不当との判決になっています。
この判決は、現在郵便事業会社の経営者による作られた「赤字」を理由として、期間雇用社員の大量雇止め=解雇、労働条件の不利益変更等を行おうとしてる事業会社の大合理化=リストラ攻撃に「まった」をかけるものでもあります。
萩原裁判での全面勝利判決を踏まえ、期間雇用社員に対する解雇や労働条件不利益変更を許さない取り組みをともに進めていきましょう。
勝利報告をする萩原さん(左)
裁判を共に闘ってくださった奥津弁護士(右)
勝利判決報告集会
「萩原君を支える会」事務局の皆さん(右4人)
2011年2月17日、広島高裁岡山支部は、郵便事業会社岡山支店の期間雇用社員・萩原和也さんの「雇止め=解雇」の撤回を求める控訴審において、第一審で会社側主張をほぼ全面的に認め「雇止め正当」とした判決を変更し、萩原さんの「雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する」との「雇止め=解雇」を認めない、画期的な判決を行いました。
萩原さんの全面勝訴です。
皆さんからの暖かいご支援・御協力ありがとうございました。
一日も早い萩原さんの職場復帰に向け、闘いを進めていきます。
「闘争資金カンパ」及び「萩原君を支える会」年会費口座
加入者名「萩原君を支える会」
口座番号 01320-4-86685
「支える会」への会員継続、闘争資金カンパをお願いします。
解雇の不当性を提起される奥津弁護士 ↓
← 解雇撤回に向け決意を述べる原告の萩原和也さん
「萩原君を支える会 会報 No.1」が発行されています。
(こちらをご覧下さい)
岡山支店期間雇用社員・萩原さんの解雇撤回を求める裁判の第1回裁判期日が決定しました。
多くの仲間の皆さんのご支援をお願いします。
解雇撤回裁判に至る経過及び訴状等は下記をクリックしてください(PDFファイル)
「闘争資金カンパ」及び「萩原君を支える会」年会費口座
加入者名「萩原君を支える会」
口座番号 01320-4-86685
「支える会」への加入、闘争資金カンパをお願いします。
詳しくはこちらをご覧下さい(PDFファイル)
皆様におかれましてはお元気のことと思います。
これまで「郵政非常勤職員・池田裁判e001年)」や「ゆうメイト」の取り組み等にご協力いただきありがとうございます。
別紙、ご案内のとおり昨年10月の民営化後の最初の更新において郵便事業会社岡山支店田中支店長は期間雇用社員を雇止め解雇するという暴挙に出ました。萩原君は悩んだ末、裁判を闘うことを決意しました。
現在、郵便事業会社の正社員は98,900人、 非正規社員153、000人(61%)の雇用数が明らかになっています。郵便事業を担う6割以上の人が6ケ月ごとの雇止めにおびえる不安定な立場に置かれています。
萩原君個人の雇止め問題だけでなく、郵便事業に働く非正規労働者の労働実態や格差問題等も明らかにする闘いを目指しています。経営者の独断で自由にクビが切れる職場にしないための裁判です。
お忙しいとは思いますが、ご参加ご協力をお願いします。
『萩原君を支える会』結成総会
と き 08年6月1日(日)午後2時より
ところ 岡山国際交流センター
(岡山駅西口より徒歩5分)
※総会後、午後4時30分より懇親会をおこないます(会費2500円)
ぜひ、会員(年会費一口500円)、カンパ、傍聴等のご支援をお願いします。
萩原君を支える会準備会事務局・東節雄
※「闘争資金カンパ」及び「萩原君を支える会」年会費口座
加入者名「萩原君を支える会」
口座番号 01320-4-86685
岡山支店で、期間雇用社員(ゆうメイト)萩原君に対し、2月27日に4月からの契約更新をしないとの「解雇予告」が通告されました。
解雇理由は「交通事故を過去4回起こしている」との理由です。
しかし、交通事故の責任をすべて個人責任に転嫁し、事故原因の分析と対策、改善は充分行われたとは言えず、また、ある意味では郵便外務労働者にとって交通事故は起こしてはならない、起こしたくはないとしても、完全に避けられない側面もあります。
交通事故の責任の一切を個人責任とする今回の岡山支店による「解雇」は、今後、事故が起こればいつでも「解雇」されることにもつながりかねない大きな問題とも言えます。
萩原君本人、そして職場の仲間は、このような交通事故をすべて個人責任として「解雇」することは絶対に許せないとし、裁判闘争を闘い抜く決意をされました。
つきましては、下記の通り「萩原君を支える会」の結成総会案内が届いていますので、多くの皆さんのご支援をお願いします。
また、「闘争資金カンパ」(下記口座)へ是非協力下さい。
いつもお世話になっています。
昨日(2月17日)、広島高等裁判所岡山支部より、全面勝利判決を受け、一晩経ち、この判決のすばらしさを、いま一度感じております。
岡山地方裁判所から出された地裁判決は、とても酷いものでした。
この地裁判決を確定させるならば、裁判をしない方がマシだったとさえ思っていました。
その地裁判決を受けていましたので、せめて「期間雇用社員は補完にすぎない」ということだけは、覆さないといけないと思いました。
そしてこの結果です。
自分の想定以上に、良い判決が出ました。
高裁判決では「控訴人も含め、相当年数雇用関係の更新を重ねてきた期間雇用社員らにとって、被控訴人発足後半年を経過せず1回の更新がなされていない時期においても、契約更新の期待はきわめて強いものと考えられる。」とし、また「被控訴人の就業規則10条1項は雇用契約更新の可否について規定するが、その特にただし書きの内容に照らしても、期間雇用社員らにおいて、更新が不適当でない限り、更新されるべきものとの期待を有するのは当然である。」とされました。
さらには、「控訴人のような期間雇用社員は公社及び被控訴人の業務にとって常時必要不可欠な存在であり、しかもその任用ないし雇用継続は強く期待されていたということができる。」とされました。
私としては、この部分が一番画期的な部分だと思っています。
民営化以前は、雇用契約をめぐる訴訟では、ことごとく労働者側が負けてきました。
今後は、民営の会社が相手ですから、我々労働者側にも充分に勝機があることが裁判所より示されました。
これからも、会社側のおかしな点は、それを追及し、正していきたいと思います。
まだ、私の高裁判決は確定はしていません。
会社側には上告断念を求めていきます。
また上告された際には、最高裁には棄却を求めていきます。
そして現職復帰を求めていきます。
私の闘いは一段落つきましたが、まだ終結したわけではありません。
これまで、物心両面ともに、支援していただき有り難うございました。
この高裁判決確定まで、さらには現職復帰まで、しっかりと闘いを続けていきますので、今後とも宜しくお願いいたします。
雇止めになってから、もう4年半が経過しようとしています。
2008年、雇止めになったとき、お金もなく、諦めようと考えていました。
しかし職場・地域・全国の仲間に支えていただき、裁判で闘う事ができました。
2010年の1審判決は、私の全てを否定するようなものでした。
その際にも落ち込んでいる私を、励ましていただきました。
2011年の2審判決が出たときは、1審判決のことがあり、実感がすぐにわいてきませんでした。
翌日、判決文が手元にある事を確認したとき、ようやく「勝訴」の実感がわいてきました。
昨年3月3日、本社前でマイクを握ったちょうどその日、会社側が上告受理申立をしたとの連絡が入ってきました。
「やっぱり」と思い、不安を覚えました。
半年が過ぎても不受理の決定が出されず、やきもきした毎日を過ごしま
した。
「受理決定がされないうちは、大丈夫」と信じ、やってきました。
そして、今日9月18日、最高裁より決定が届きました。
決定が届いたという一報が入ったときは、まだ信じられない気持がありました。
改めて決定書を読み直し、こうやって文書をまとめて、ようやく嬉しいという気持が高まってきました。
ここまで闘ってこれたのは、皆さんの支援があったからに他なりません。
改めて、御礼の言葉を述べさせていただきます。
本当にありがとうございました。
最高裁の決定は下されましたが、これで直接、職場復帰とはなりません。
期間雇用社員としての地位は認められました。
給与の支払いも認められました。
したがって、会社は就業させなくとも、給与を支払えば、
それで判決に従った事になります。
職場復帰を求めていかなくてはなりません。
この4年半の間に、正社員登用試験の受験機会も奪われました。
全部を元の通りにするには、まだまだ課題があります。
これからもしっかりと闘いを進めていきます。
引き続き、宜しくお願いします。
萩原和也
萩原さんのご支援へのお礼と職場復帰に向けての決意
岡山支店期間雇用社員・萩原和也さんの解雇撤回を求める裁判について、上記の通り2011年2月17日、広島高裁岡山支部において、原告全面勝利の判決が言い渡されました(判決要旨等については上記参照)。
その高裁判決を受け、その正当かつ極めて当たり前といえる高裁判決を不服とし、被告会社側は2011年3月3日に最高裁に「上告受理申立」を提出しました。
この「上告申立」に対し、2012年9月14日付で最高裁決定が出されました。
決定は、「本件を上告審として受理しない。」とし被告会社側の申立て「不受理」です(最高裁「不受理決定書」)。
この最高裁の「不受理決定」において、高裁での萩原さん全面勝利判決が確定されます。
「雇止め」は不当であり、萩原さんが岡山支店の期間雇用社員としての地位を確定するものであり、当然、今までの賃金も支給されることになります。
今後の焦点は萩原さんの職場復帰であり、私たちは一日も早い萩原さんの職場復帰を求め取り組みを進めていく決意です。
皆様の温かいご支援・ご協力が解雇撤回裁判全面勝利となったことに対するお礼とともに、一日も早い職場復帰に向けてのご支援をよろしくお願いいたします。