(1) 期間雇用社員
 ア 月給制契約社員採用の日から2か月
 イ 時給制契約社員採用の日から2か月
 ウ パートタイマー採用の日から2か月
(2) 試用期間は勤続年数に通算する。
(3) 試用期間中又は試用期間の満了の際、引き続き社員として勤務させることが不
  適当であると会社が判断した場合は、第92条の手続きに従い解雇する。
(4) 試用期間の延長(第3条)
 @ 期間雇用社員の試用期間の延長は、採用の日から2か月の間において実際に
   勤務した日数が、勤務すべき日数の2分の1に満たない者について、勤務す
   べき日数の2分の1の日数に達するまで行うものとする。ただし、試用期間
   は、採用の日から4か月を超えないものとする。
 A 期間雇用社員の試用期間中に雇用契約期間が満了し、雇用契約が引続き更新
   された場合は、その試用期間が引続くものとする。

☆休暇年度及び発給日数等 ※全会社

 (1) 年次有給休暇年度は、その年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
 (2) 1年度における年次休暇の発給日数及び発給時期は、採用日から6か月継続
  勤務し、当該6か月間における勤務を要する日の8割以上出勤した場合、又は
  1年6月以上継続勤務し、次表に定めるそれぞれの勤続年数に達するまでの1
  年間に、勤務を要する日の8割以上勤務した場合に、次表に定める日数を当該
  要件に該当した日に発給する。
   なお、この場合、1週間の正規の勤務時間が30時間以上である社員について
  は、「217日以上」の欄を適用する。

(期間雇用社員)

★社会保険等

☆特別休暇の基準 ※全会社(特別休暇は「有給」)

  社員が、次の各号のいずれかに該当して、勤務日又は正規の勤務時間中に勤務
 しない場合は、その勤務しない期間を特別休暇とする。

 (1) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官
  公署への出頭⇒ その都度所属長が必要と認める期間
 (2) 選挙権その他公民としての権利の行使(労働基準法第7条の規定に該当する事
  由(公職に立候補する場合を除く。)) ⇒ その都度所属長が必要と認める期間
 (3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく業務の全部又は一部の停止(台風の来襲
  等による事故発生防止のための措置を含む。) ⇒ その都度所属長が必要と認め
  る期間
   ※台風の来襲により早く帰らなければならないような場合は特別休暇の対象
    です。
 (4) 忌引
   7日⇒ 配偶者(いわゆる内縁関係にあるものを含む)、父母
   5日⇒ 子
   3日⇒ 祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母
   1日⇒ 孫、おじ・おば、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者
       配偶者の祖父母・兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹
       おじ・おばの配偶者

《一部改正で追加(有給)》
 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断
  又は各地 → その都度所属長において必要と認める期間
 A 風水震火災その他非常災害による交通遮断
   →その都度所属長において必要と認める期間
 B 風水震火災その他天災地変による社員の現住居の滅失又は破壊
   →1週間の範囲内で、その都度所属長において必要と認める期間
 C その他、交通機関の事故により出勤不可能な場合
   →その都度所属長において必要と認める期間

☆無給の休暇の基準 ※全会社「無給」

  社員が、次の各号のいずれかに該当して、勤務日又は正規の勤務時間中に勤務
 しない場合は、その勤務しない期間を無給の休暇とする。
 (1) 骨髄移植のための登録又は骨髄液の提供にともなう必要な検査・入院等の場
  合⇒ その都度所属長が必要と認める期間
 (2) 女性職員の分娩・産前予定日から起算して6週間
   ・産後分娩の翌日から起算して8週間
 (3) 生後満1年に達しない生児を育てる社員に1日2回それぞれ少なくとも30分
  (男性社員が子の休暇を使用する日において、その生児の当該社員以外の親が子
  の休暇(労働基準法第67条による育児時間及びこれに相当する休暇を含む。)を
  承認されている場合は、1日2回それぞれ少なくとも30分から、その承認され
  た時間を差し引いた時間)
   ⇒正規の勤務時間が4時間以下の勤務日における育児時間は、1日1回。
 (4) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が、その子を看護する場
  合⇒1年度において、社員の請求する継続又は分割した5日以内の期間
 (5) 業務上の事由又は通勤による傷病⇒ 医師の証明等に基づき、最小限度所属長
  が必要と認める期間
   ※「無給」ですが、労災保険より休業補償が支給されます。
 (6) その他の私傷病
  ⇒ 医師の証明等に基づき、1年度において10日の範囲内で社員の請求する期間
 (7) 生理日の就業が著しく困難な場合⇒ 就業が著しく困難な期間のうち、女性社
  員の請求する期間
 (8) 公職に立候補する場合

 郵便局の勤務形態は、始終時間や一日の勤務時間なども勤務する局、職種によって様々であり、特に郵便内務は深夜勤、早出勤務など、複雑な勤務形態となっています。休憩時間や休息時間の位置、取り方など、職場の同僚や管理者によく確認しておく必要があります。
 基本的な勤務条件は下記のようになっていますが、具体的な勤務のありかたなどについての疑問や質問は、メールでお寄せください。

(詳しい条件等については「人事・労働条件関係協約要約・抜粋」を参照)

☆雇用保険

 @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 A 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
   (※「見込まれる」であり、1年以上雇用されている場合に加入ではありま
     せん。)
   (※3か月等の期間を定め、更新規定のある場合や、職場の他の非正規社員
    が引き続いて雇用されていて、反復継続して雇用が見込まれる場合なども
    含まれます。)
   (郵便局のゆうメイトは1週間の勤務時間が20時間以上の場合は、ほぼ、
    採用時から加入となります。)

☆社会保険(健康保険・厚生年金保険)

 @ 1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者
  のおおむね4分の3以上。
 A 原則として年収が130万円以上
  上記の場合に加入義務が生じます。

 正規雇用と非正規雇用労働者との「格差」が大きな社会問題となっており、今年(08年)4月より「パータイム労働法」の一部も改正され「均衡のとれた待遇の確保の推進」も定められています。
 しかし、賃金を中心として労働条件の「格差」は大きく、非正規社員から正社員への転換も一部企業ではじまっているとは言え、ほんの一部にとどまっているのが現状です。
 郵政グループにおいても、今年度中に4,000人ほどの月給制契約社員から正社員への登用が予定されていますが、20万人を超える期間雇用社員の中から2%ほどにすぎず、さらには、正社員の退職に伴う欠員がどの職場でも問題となっており、月給制契約社員からの登用もその退職人数に遠く及ばないのが実態であり、ほんの少人数のみ、正社員の退職者の後補充を月給制契約社員から補充したにすぎないとも言えます。しかも、優先的に採用したものではなく、一般的な試験も実施しており、とても月給制契約社員からの登用とも言い難い内容です。
 郵政グループにおいても、正社員と期間雇用社員の「格差」は大きく、その是正はまったく進んでいない状況となっています。
 
 今後の郵政における「均等待遇」を求める取り組み強化に向け、郵政の期間雇用社員が置かれている正社員との労働条件の格差・相違を簡単にまとめました。
 比較は、正社員との比較を明確にするため、正社員と同じ勤務形態といえる1日8時間、週に40時間雇用の期間雇用社員、そして、賃金額も一番高くなり、人数的にも一番多い郵政事業会社の郵便外務の期間雇用社員と正社員とを比較しその「格差」をまとめることとしました。

 賃金を重点に比較していますが、まったく同じ勤務条件の期間雇用社員で、やはり単純に平均しても、正社員との年間賃金差は、大きな格差となっている「ボーナス」を含め、年間200万円以上の格差となることも明らかになりました。
 この結果を踏まえながら、「均等待遇」の実現、正社員への登用拡大に向けた取り組みを進めていきましょう。

☆勤務時間

 (1) 正規の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。
  @スペシャリスト社員
   1日8時間以内、4週間について1週平均40時間以内
  Aエキスパート社員
   1日8時間以内、4週間について1週平均40時間以内
  B月給制契約社員
   事業会社⇒6〜8時間、局会社⇒8時間
   ゆうちょ⇒7〜8時間、かんぽ⇒7〜8時間
  (※4週間について、1週平均40時間以内⇒全事業)
  C時給制契約社員(局会社は採用なし))
   事業会社@⇒6〜8時間
   ゆうちょ⇒1〜7時間、かんぽ⇒1〜7時間
  (※4週間について、1週平均40時間以内⇒全事業)
  Dパートタイマー
   事業会社⇒1〜6時間未満、局会社⇒1〜8時間
   ゆうちょ⇒1〜6時間、かんぽ⇒1〜6時間
  Eアルバイト
   1日8時間以内、4週間について1週平均40時間以内(全事業)
 (2) 業務上前項に定める1日の勤務時間により難いときは、4週間について1週
  平均40時間を超えない範囲において、1日につき8時間を超えて定めることが
  できる。

☆休息時間

 (1) 正規の勤務時間中には、社員の能率を維持し、保健と安全のため、勤務中に
  休息する時間(以下「休息時間」という。) を設ける。
 (2) 休息時間は、これを与えられなかった場合においても、繰り越されない。
  ※休息時間は、原則として、勤務4時間中に15分を勤務の途中に設ける。ただ
   し、所属長が、業務の特性に応じて必要と認めるときは、これを越えて休息
   時間を設けることができる。

☆休憩時間

 (1) 1日について6時間を超える正規の勤務時間の場合は45分、8時間を超える
  正規の勤務時間の場合は1時間、16時間勤務の場合は、1時間20分を、勤務の  途中に設ける。
 (2) 1日ついて6時間を超えない正規の勤務時間の場合、必要に応じて、最小限
  の休憩時間を正規の勤務時間の途中に設けることができる。

☆週休日及び非番日(※非番日新設)

 (1) 週休日は日曜日とする。ただし、所属長は業務上これにより難いときは、日
  曜日に限ることなく、毎週1日の週休日又は4週間を通じ4日の週休日を指定
  する。
 (2) 非番日は、正規の勤務時間を割り振られた日及び週休日以外の日とする。

 ※4週間を通じ4日の週休日を指定する社員は高校生社員を除く。(全会社)
  (勤務の種類並びに始業時刻及び終業時刻第5条)
 ※正社員に準じて、所属長が実情に応じて定める。(全会社)
 ※1日の正規の勤務時間が8時間である社員の場合、調整勤務を含めないで新夜
  勤又は新夜勤と他の日勤及び中勤等を循環して指定できるものとする。

・スペシャリスト社員
  ⇒本社等において専門的な知識、技術又は経験を要する業務に従事するもの
   として採用された社員(例弁護士、公認会計士、医師、システムコンサル
   タント等)

・エキスパート社員
  ⇒本社・支社等において専門的業務に従事するものとして採用された社員(   スペシャリスト契約社員の対象業務以外)

・月給制契約社員
  ⇒支店等において一般的業務に1日に下記の勤務時間従事し、月給制で給与
   が支給されるものとして採用された社員
   ※「月給制契約社員」の勤務時間
   ・事業会社    → 6〜8H
   ・郵便局会社   → 8H
   ・ゆうちょ銀行  → 7〜8H
   ・かんぽ生命保険 → 7〜8H

・時給制契約社員
  ⇒支店等において一般的業務に1日に下記の勤務時間従事し、時給制で給与
   が支給されるものとして採用された社員
  ※「時給制契約社員」の勤務時間
   ・事業会社    → 6〜8H
   ・郵便局会社   → 「時給制契約社員」採用なし
   ・ゆうちょ銀行  → 7〜8H
   ・かんぽ生命保険 → 7〜8H

・パートタイマー
  ⇒支店等において一般的業務に1日に下記の勤務時間従事するものとして採
   用された社員
  ※「パートタイマー」の勤務時間
   ・事業会社    → 1〜6H未満
   ・郵便局会社   → 1〜8H
   ・ゆうちょ銀行  → 1〜6H
   ・かんぽ生命保険 → 1〜6H

・アルバイト
  ⇒支店等において季節的な波動性に応じて1か月未満の期間を定めて採用さ
   れた社員
   (全会社)
    ※勤務時間1〜8H(全会社)

正社員と期間雇用社員の労働条件の格差(相違)はこちらへ
         (PDFファイル)


時給制契約社員の人事評価

☆人事評価の実施
 @ 会社は、時給制契約社員又はパートタイマー(以下「時給制契約社員等」と
  いう。)に対し人事評価(以下本節において「評価」という。)を実施する。
 A 時給制契約社員等に対する評価は本節に規定するところによる。
☆評価期間
 (1) 評価期間は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日ま
  でとする。ただし、4月1日又は10月1日以外に採用された場合並びに9月
  30日又は3月31日以外の日に雇用契約期間が満了する場合の評価期間は、
  次のとおりとする。
  @4月1日又は10月1日以外に採用された場合
    4月1日又は10月1日以降に採用された日を評価期間の開始日とする。
  A9月30日又は3月31日以外に雇用契約期間が満了する場合
    9月30日又は3月31日以前の雇用契約期間満了の日を評価期間の満了
   日とする。
 (2) 評価実施日は、評価期間の別に次のとおりとする。ただし、評価実施日以降
  、当該評価期間中に評価結果を変更するような事実があつた場合には、速やか
  に最終評価結果を変更する。
  @4月1日から9月30日までの間   8月1日
  A10月1日から3月31日までの間  2月1日
 (3) 前2項の規定に関わらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合につい
  ては、評価を実施しない。
  @採用された日から評価実施日までの間が2か月に満たない場合
  A評価結果に基づき賃金が変更された場合であつて、賃金が変更されることと
   なつた採用の日から評価実施日までの間が2か月に満たない場合
☆評価の構成
 評価の構成は、基礎評価及びスキル評価とする。
☆基礎評価
  基礎評価の具体的実施方法
  基礎評価は、下記の項目ごとに、次表により2段階で評価する。
          評価基準評価結果
    ・評価期間を通じて常に「できている」場合○
    ・評価期間を通じて常には「できていない」場合△
☆基礎評価における評価項目
 1 ユニホーム、胸章を正常に着用している。
 2 服装、身だしなみは社員としてふさわしいものとなつている。
 3 分かりやすく、はっきりと、ていねいな言葉づかいをしている。
 4 無届けの遅刻・早退・欠勤はなかった。
 5 休憩・休息時間を守っている。
 6 管理社員、正社員、リーダーの指示を理解して対応している。
 7 職場内のルールを遵守している。
 8 他の社員とのコミュニケーションをとり、チームの一員として行動している
 9 他の社員の仕事の邪魔をしたり、自分勝手な行動をしていない。
 10 郵便物及び荷物・機械類・機動車・備品・物品をていねいに扱っている。
☆スキル評価
  スキル評価は、各支店等で事務別に定めたスキル基準に基づいて行うこととす
 る。
☆多段階評価
  評価は、自己評価並びに上司による第一次評価、第二次評価及び最終評価によ
 り実施する。
☆評価結果のフィードバック
  評価結果は、最終評価終了後、被評価者に通知することとする。
☆評価の特例
  職務経験を有する場合であって、時給制契約社員等のうち、退職時に加算給を
 支給されていた者及び退職時に正社員等(受託者を含む。) であった者が、改め
 て時給制契約社員等として採用されたときの初回の評価については、次のとおり
 とする。
 (1) 評価期間は、新たに時給制契約社員等として採用された日から概ね1か月が
  経過するまでの期間とする。
 (2) 評価実施日は、新たに時給制契約社員等として採用されてから概ね3週間が
  経過した日とし、評価実施日における評価を当該評価期間の評価とする。ただ
  し、評価実施日以降、当該評価期間中に評価結果を変更するような事業があっ
  た場合には、速やかに評価結果を変更する。
 (3) 評価は、所属長が実施する。

※年次休暇の付与方法
 ○年次休暇は社員の請求する時季に付与する。ただし、所属長において、請求さ
  れた時季に年次休暇を付与することが業務の正常な運営を妨げると認めた場合
  においては、他の時季にこれを付与することができる。