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※「苦情相談制度」「苦情処理共同会議」の詳しい流れについてはこちらへ
(評価通知後30日以内に組合として苦情申告)
2 苦情処理共同会議
 「苦情申告制度」には、「苦情相談制度」と「苦情処理共同会議」があります。詳しくは下記の通りですが、「苦情相談制度」は評価確定前で個人として、「苦情処理共同会議」は、スキル評価の決定が行われ、その内容が通知された日を起算日として30日以内に、組合が苦情を申告してその是正を求めるもので、基本的な違いがあります。
 ゆうメイト賃金の基本となる時間給の決定について、管理者による「人事評価」が行われその評価によって「ランク別加算給」が支給されることになります。
 評価は、ゆうメイトが所属する「班」の「班長」(課長代理)や、課長等が一次評価者として評価を行い、部長など管理者が第二次評価、最終的には所属長(局長)が評価をすることになっています。
 しかし、必ずしも「公平」な評価が行われるとは限りませんし、管理者の恣意的判断が介入する要素も大きく、これまでも問題となった事例もあります。
 そのような、評価に関する苦情や不満について、当局と意見交換する「苦情処理制度」が設けられています。評価に対し、疑問や意見がある職員は、この制度を活用し、評価の見直しを求めましょう。

 「苦情処理会議」とは、組合が期間雇用社員の代理として会社と交渉(話し合い)を行い、スキルの是正等を求めるものですので、組合に加入していない場合は、組合役員に相談して、スキルの是正を求めることになります。
 期間雇用社員個人が会社との話し合いに参加するということではありません。

 ただし、苦情処理会議を申請する期間雇用社員が組合役員であり、苦情処理会議の担当をしている場合は、本人が苦情処理会議に出席することは可能です。



(評価確定以前で個人としての不服申立)
1 苦情相談制度
 ○ 評価結果のフィードバック(管理者が各自に評価結果を通知)後の一定期間内
  (15日以内) に、苦情相談者(総務部長等)に、不満・苦情を書面で通知。
 ○ 苦情相談者は、被評価者及び評価者から事情を聴取し、所属長(局長)に意見
  具申。
 ○ 所属長は、苦情相談担当者の調査結果を基に、その判断結果を双方に書面で
  通知。
   ⇒正規雇用(本務者)の場合は、この結果を不服とする場合、個人として支社
  に不服を申し入れることができますが、ゆうメイトの場合は、個人的にはこれ
  が最終決定となります。
 ○フィードバック後15日以内に申入れです。
○ 当該苦情の原因となった労働条件の決定が行われ、その内容が当該期間雇用社
 員に通知された日を起算日として、その日から30日以内に申告。支部段階に設
 置する苦情処理会議に不満・苦情の理由を書面により通知。

 ※組合としての苦情処理会議開催申入れについては、雇用労働条件通知書が交付
  されてから30日以内に書面により会社に通知(申入れ)となります。

  (4月1日・10月1日が基準日ですので、4月30日、10月30日までに
   苦情処理会議の申立をしなければなりません。)

○ 支部段階における苦情処理共同調整会議は、会社側委員と組合側委員の双方3
 名以内で構成し、議決は多数決で決定し、可否同数の場合は議長(会社側委員)が
 判定する。
○ 支部における審査結果に不満がある場合は、地方段階(支社)の苦情処理共同調
 整会議に上移できる。