日本郵政株式会社
代表取締役社長  西川 善文 殿

            公 開 質 問 状

 10月1日からの民営分社化を控え、新会社の承継計画の策定などご活躍されていることと存じます。
 私ども「ゆうメイト全国交流会」は、ゆうメイト職員の労働環境を改善するために全国のゆうメイト職員の交流と情報交換、労働相談などを目的に2004年11月結成し、以降、「全国交流集会」の開催、ホームページの開設、全国一斉電話相談の活動を行ってきました。2005年6月からホームページへは、82、368(2月27日現在)のアクセスがあり、深刻な職場での問題の相談も増えてきています。
 昨年、4月28日には、参議院議員会館でゆうメイトの人事・労働条件に責任をもつ日本郵政公社及び日本郵政株式会社の方々と意見交換の場を持つこともでき、その際、ゆうメイトの置かれている現状と要望をお伝えしたところです。
 さて、昨年、12月新会社の「人事制度・労働条件等」についての提案が関係労働組合に示されました。その中で、「新たな社員区分」と「労働条件」が示されました。私たち、「ゆうメイト全国交流会」としても、その内容について検討した結果、何点か疑問に思える点が明らかになりましたので以下御質問させて頂きます。この質問へのご回答は、3月15日までにご返答頂けますようよろしく取扱いをお願い致します。
なお、この質問は、全ゆうメイト職員の将来に関することからして公開とさせて頂きます。

                 記

1.新たな社員区分に関して

(1)現行のゆうメイトを「アルバイト」「パートタイマー」「契約社員」の三
  つにわけることが示されています。以下、「パートタイマー」と「契約社員
  」区分と労働条件についてご質問します。
@ 「パートタイマー」から「契約社員」へなれる方法があればお示し下さい。
A 7時間ゆうメイトは、「パートタイマー」「契約社員」区分のどちらにも該
 当していますが、何にもとづいて判断されるのかお示し下さい。また、当該ゆ
 うメイトの希望が、「契約社員」であっても、「パートタイマー」とされた場
 合の「苦情申告」はできるのかどうかご説明下さい。
B 「パートタイマー」と「契約社員」の処遇上の違いについて、「賞与」以外
 他にあればお示し下さい。
C 退職金が支給されない理由をお示し下さい。
D 「契約社員」は、現行制度では一部支給されており、なぜ退職金制度を無く
 すのかその理由を示して下さい。
E 雇用期間満了は、「退職扱い」とされるようですが、「契約更新」があれば
 「退職扱い」とならず、なぜ、「退職」とされるのかその理由をお聞かせ下さ
 い。

(2)「キャリアスタッフ」について

@ 「契約社員」からのみの登用とされている理由をお示し下さい。
A 「退職金」が支給される理由をお示し下さい。
B 現行の対象者は、「7〜8時間」ではなく、一日平均7時間以上となってい
 ます。対象範囲を明確にお示し下さい。

(3)郵政短時間職員について

@「郵政短時間職員」が「非正規社員」区分に該当する理由をお聞かせ下さい。
A「公募採用」が実際には行われていない中で、新会社での「公募採用」につい
 て見通しをお聞かせ下さい。

2.正規社員への転換制度について

(1)今回の提案では、正規社員への転換は、「キャリアスタッフ」からのみと
  した理由を明らかにされたい。
(2)「キャリアスタッフ」は、「契約社員」からのみ登用となっており、事実
  上大半のゆうメイトを正規社員への転換の道がありません。「キャリアスタ
  ッフ」以外で「契約社員」「パートタイマー」からの登用の道はないのかご
  説明下さい。

2007年3月1日
                          ゆうメイト全国交流会

 ゆうメイト全国交流会は、本年10月からの新会社移行にともなう、私たちゆうメイトの雇用と労働条件の維持・改善を求める立場から、郵政株式会社が関係各労働組合に提示している「人事制度・労働条件等」について「公開質問状」を2007年3月1日付で提出しました。
 「公開質問状」の骨子は、@パートタイマーと契約社員の区分について、現在7時間雇用ゆうメイトはどちらにも該当するが、新会社における採用条件・採用判断基準を明らかにしていただきたい、Aキャリアスタッフについて「契約社員」のみ対象としている理由はなぜか、B郵政短時間職員が「非正規社員」と区分されているのはなぜか、C正規社員への転換制度の問題点、等々、今後のゆうメイトの採用条件・労働条件にとって密接かつ重要な課題について、質問しました。
 しかし、公開質問状について、3月15日までに返答をお願いしておりましたが、郵政会社からは返答がありませんでした。
 質問状を郵送した後、ゆうメイト全国交流会として電話で返答を要請させていただいた際、郵政株式会社としては「労働組合ではない任意の団体に返答する義務はない」「返答するかどうかは会社としての判断」とされ、ただ、公開質問状への返答要請があったことについては「伝えておく」との対応でした。返答期限としていました3月15日までに返答がありませんでしたので、3月16日に返答の再確認を行いました。再確認の結果は、「現在のところ会社として返答できない。」「しかし、今後とも、要望等については聞かせていただく」との返答となりました。
今回の郵政会社として「返答しない」と判断された対応は、ゆうメイトに対する不当な低賃金、劣悪な労働条件を押しつけ、「安上がりの会社経営」を追求する人事政策としてゆうメイトを雇用し、また、ゆうメイトを「サポート要員」としか位置づけていない、今日の郵政公社及び郵便会社の基本的な問題点を明らかにしていると言えます。
 ゆうメイトは全国で実数では16万人を超えるとも言われ、全事業において単なる「サポート要員」ではなく、正規労働者とともに事業の根幹を担って働いています。
 そのゆうメイトの今後の生活に直結する労働条件等に関する切実な質問に返答しないことは、ゆうメイトを「使い捨て自由」な「サポート要員」として位置づけることであり、今日、格差社会の是正を含め、非正規雇用労働者の雇用と労働条件の改善を進めなければならないとする、社会の大きな流れに逆行し、極めて問題のある対応と言わざるをえません。
 私たちゆうメイト全国交流会は、今後とも新会社における全員・無条件の採用と正規社員への転換を含めた人事・労働条件の改善を求めて、ゆうメイトの交流を深めつつ、さまざまな取り組みを進めていく決意です。

2007年3月19日
                           ゆうメイト全国交流会


 ゆうメイト全国交流会は、郵政民営化後の新会社におけるゆうメイトの人事制度・労働条件について、ゆうメイトの雇用と労働条件の維持・改善を求める立場から、郵政会社が提起する各種制度の疑問点・問題点について、2007年3月1日付で郵政株式会社の西川社長宛に「公開質問状」を提出しました。
 ゆうメイトは、現在も不安定な雇用条件に置かれ、また、労働条件も正規労働者との大きな格差を強いられている中、「新会社になったらどうなるのか」という大きな不安をいだいています。
 ゆうメイト全国交流会は、質問への回答を踏まえ、要求事項も整理しつつ、新会社における雇用と労働条件の改善に向け、取り組みを進めていきます。
 「公開質問状」は、下記のとおりです。
 なお、回答は、3月15日までに返答していただくよう要請しています。

 2007年3月1日、ゆうメイト全国交流会はゆうメイトの雇用と労働条件に直結する郵政会社提示の「人事制度・労働条件」について、上記の「公開質問状」を提出しました。
 しかし、郵政株式会社は「労働組合でない任意組織に現在のところ返答できない」とし、質問状については無返答となりました。
 ゆうメイトの生活に直結する切実な問題について返答しない郵政会社のこのような対応は、正規労働者とともに事業の根幹を担って働いているゆうメイトの存在を軽視し、非常に不誠実な対応であると言わざるを得ません。
 私たちは、今後ともゆうメイトの雇用と労働条件に改善に向け取り組みを強化していく決意をこめ、下記の通り、ゆうメイト全国交流会としての「見解」を明らかにするものです。

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