【休暇の種類】
・年次有給休暇 ⇒ 有給
・特別休暇 ⇒ 有給
・無給の休暇 ⇒ 無給
【年次有給休暇】
〇 年休の年度
その年の4月1日から翌年の3月31日
〇 発給日数及び発給時期
・ 採用日から起算して6か月間継続勤務し、当該6か月間における勤務を要する日の
8割以上出勤した場合
・ 1年6か月以上継続勤務し、下記表のそれぞれの勤続年数に達するまでの前1年間
に、勤務を要する日の8割以上出勤した場合
・ 上記2点の場合に、下記表の日数を当該要件に該当した日(採用月日)に発給する
※ 1週間の正規の勤務時間が30時間以上ある者は「217日以上」の欄適用
〇 年休の有効期間
発給した年度の終了後2年間
※正社員のように「計画年休制度」はなく、有効期間までに請求しない年休は「流れる」
ことになる。必ず有効期間内に取得できるように請求しよう!
〇 時間年休
・1年度において、5日以内
⇒ 8時間雇用で40時間
6時間雇用で30時間
・時間年休は、1時間単位
・1日の年次休暇に対応する時間数は、1日の正規の勤務時間(契約時間)であり、下
記の表の時間数
【特別休暇(有給)】
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によ
る交通遮断又は隔離
→その都度所属長において必要と認める期間
(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断
→その都度所属長において必要と認める期間
(3) 風水震火災その他天災地変による社員の現住居の滅失又は破壊
→1週間の範囲内で、その都度所属長において必要と認める期間
(4) その他交通機関の事故等の原因による出勤不可能な場合
→その都度所属長において必要と認める期間
(5) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭
→その都度所属長において必要と認める期間
(6) 選挙権その他公民としての権利の行使(労基法第7条の規定に該当する事由(公職に立候
補する場合を除く。))
→その都度所属長において必要と認める期間
(7) 事務又は事業の運営上の必要に基づく業務の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事
故発生の防止のための措置を含む。)
→その都度所属長において必要と認める期間
(8)忌引
※ 「特別休暇」も請求しなければ付与されません。上記の「特別休暇」に該当する場合
は、必ず請求するようにしましょう。
【無給の休暇】
(1) 骨髄移植のための登録又は骨髄液の提供に伴う必要な検査・入院等の場合
→その都度所属長において必要と認める期間
(2) 女性社員の分娩
→ア 産前(妊娠4か月以上の分娩に限る。)
(ア) 自然出産予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の期間
(以下「産前期間」という。)において女性社員の請求する期間
(イ) 産前期間前の分娩の場合は、当該分娩の日のうち、女性社員の請求する期間
→イ 産後
(ア) 妊娠4か月以上の分娩
分娩の日の翌日から起算して8週間以内の期間において女性社員の請求する期間
(イ) 妊娠4か月未満の分娩
分娩の日から起算して1週間以内の期間において、女性社員の請求する期間
(3) 育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる社員に1日2回それぞれ少なくとも30分(男性社員
がこの休暇を使用する日において、その生児の当該社員以外の親がこの休暇(労働基準法
第67条による育児時間及びこれに相当する休暇を含む。)を承認されている場合は、1日
2回それぞれ少なくとも30分から、その承認されている時間を差し引いた時間)
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が、その子を看護する場合
1年度において、社員の請求する継続又は分割した5日(その養育する小学校就学の始
期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)以内の期間
(5) 業務上の事由又は通勤による傷病
医師の証明等に基づき、最小限度所属長が必要と認める期間
(6) その他の私傷病
医師の証明等に基づき、1年度において10日の範囲内で社員の請求する期間
(7) 生理日の就業が著しく困難な場合
就業が著しく困難な期間のうち、女性社員の請求する期間
(8) 公職に立候補する場合
選挙の立候補を届け出た日から当該選挙の投票日の前日までの期間において、社員の請
求する期間
(9) 要介護者の介護等を行う場合
1年度において、社員の請求する継続又は分割した5日(要介護者が2人以上の場合に
あっては10日)以内の期間
(10)社員が自発的に、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活
動を除く。)を行う場合
1年度において、5日の範囲内で、その都度所属長が必要と認める期間
《参考》
〇 (5)の「業務上の事由又は通勤による傷病」については、「無給」ですが、「労災等」と
して「休業補償給付」等が支給されます(労基署等への申請が必要)。
〇 「私傷病」(労災ではない病気やケガ)で休む場合
⇒社会保険加入者は、4日以上休む場合「傷病手当金」が支給されます
【年休請求について】
年休は、「請求権」といわれており、会社は規定等で「付与する」と書いていますが、会社に与えられるものではなく、あくまでも労働者が休みたい日を指定して請求し、休めばよいことになっています。
ただ、会社として、労働者の年休請求に対し「時季変更権」を行使できるとされています。
「時季変更権」とは、労働者の請求した日に休暇を認めることが業務運行等にとって重要な支障が出るとして、請求日と異なる日を会社が逆に指定することをいいます。
それゆえ、会社(管理者)が時季変更権を行使しないで労働者の請求日以外の日を指定しないのならば、当然労働者が請求した日に休むことができます。
また、会社が時季変更権を行使する場合、単に「業務に支障が出る」とか「要員配置が困難」といったことだけで時期を変更すれば良いとはなっていません。
会社は、労働者の年休請求に対し、請求の日に最大限休めるように努力する義務があるとされています(最高裁の判例等)。
たとえば、労働者が請求した日に要員不足が生じるような場合、会社として他の社員に勤務変更を要請することや役職者等での代替労働力を確保できるか否かの検討など、労働者の請求の日に休めるように最大限の努力をすべきとされているのです。
職場では、年休のための勤務変更等について、請求する労働者が他の社員に要請しなければならないような状況がつくられています。同じ仲間として休暇が取得できるようにお互いに配慮し合うことも必要でそのことを否定するものではありませんが、基本的には会社が会社の責任で最大限休めるように努力しなければならないことになっています。
【勤務時間】
○各自の勤務時間は、契約時(採用時)に労働条件通知書に記載された勤務時間
○時給制契約社員 ⇒ 1日について6時間以上8時間以内
4週間について1週平均40時間以内
○月給制契約社員 ⇒ 1日ついて6時間以上8時間以内
4週間について1週平均40時間、35時間又は30時間
○アルバイト ⇒ 1日について8時間以内
4週間について1週平均40時間以内
【休憩時間】
○1日6時間を超える場合 ⇒ 45分
○1日8時間を超える場合 ⇒ 1時間
○1日6時間を超えない場合
⇒ 必要に応じ、最小限の休憩時間を勤務時間の途中に設けることができる
※休憩時間は法律で定められた時間であり、会社が取得させない場合は違法となる。
※もし、決められた時間に休憩が取得できない場合は、別の時間に取得させなければなら
ない。
《参考》
・超過勤務で8時間を超える場合、休憩時間は1時間となる。
・休憩時間は「拘束時間」に含まれる
例 → 正規の勤務時間が8時から16時45分(45分の休憩時間を含む)で
1時間の超過勤務をした場合 ⇒ 18時までの勤務(拘束)となる。
【休息時間】
○勤務時間4時間について15分の割合により算出
・8時間勤務 → 30分
・6時間勤務 → 23分
・4時間勤務 → 15分
※2時間勤務の場合は、休息時間は設けない
○休息時間は、与えられなかった場合にも、繰り越されない。
《参考》
8時間勤務の場合、午前15分と午後15分の休息とし、午前15分については、昼の
食事時間としての休憩時間45分にプラスし「昼休憩」を1時間としている局が多い。
それゆえ、昼の休憩時間1時間の内容は、「休憩時間45分」と「休息時間15分」を
併せて取得していることになる←休憩時間が1時間で別に休息時間があると間違った理
解をしている期間雇用社員も多いので注意。
【週休日等】
○週休日は、日曜日とする。これにより難いときは、毎週1日の週休日又は4週間を通じ
4日の週休日を指定
○非番日は、正規の勤務時間を割り振られた日及び週休日以外の日
《参考》
・1日8時間契約の場合は、必ず1週間に1回又は4週間に4回の非番日指定
・1日6時間契約の場合は、非番日指定がなく週6日勤務も可能
→6日勤務でも週36時間で週40時間以内となるため
【勤務指定】
〇会社は、1週間前までに4週間を単位とした「勤務の指定」を各自に周知しなければな
らない。
〇内容 → 勤務の種類、始業及び終業時刻(服務表の符合で表示)
週休日並びに非番日