相続税と贈与税

あなたが個人から財産を貰うと、その価額に応じて相続税や贈与税が課せられます。
この場合にその個人が亡くなられたことにより財産を取得すると相続税となり、    
                    その個人が生きておられると贈与税となります。

☆財産評価
  どちらの税金がかかる場合でも共通するのが価額ですが、これは取得時の時価です。
  簡単に時価といいますが、現金以外については財産評価通達に基づいて評価します。
  たとえば土地ならば、夏になると報道される路線価と面積の掛け算で計算します。

☆相続税
  @課税遺産総額
    故人には税金をかけれる財産がどれだけあったのかを計算します。
    実際には課税価格から課税最低限である基礎控除額を引いて貰えます。
      →課税価格とは
         取得財産の価額  税金の世界では評価された金額のことを価額と言います
        +精算課税の価額          過去に相続時精算課税を選択している場合
        −債務・葬式費用の金額        借金などの負の財産はもちろん引きます
        +生前贈与加算額       生前に贈与を受けている場合は一部戻されます
        =課税価格となります
      →基礎控除額とは
         5000万円+法定相続人の数×1000万円
  A相続税の総額
    相続税においては、本来の法定相続人が本来の法定相続分で@を取得したと仮定  
    した場合の個別の相続税予定額を合算して一旦相続税の総額を求めます。
  B各人の納付額
    各人が実際に取得した課税価格の割合によってAを按分した算出税額を求めます。
    この算出税額に以下の加減算をすれば、ようやく自分の税金が計算されます。
    (加算項目)
     相続税の2割加算額  兄弟や甥姪などが取得すると税金が高くなる
    (減算項目)
     贈与税額控除      @で生前贈与加算された税金の精算
     配偶者の税額軽減   仮装隠蔽しなけりゃ、ほとんどの配偶者は税金が掛からない
     未成年者控除      年齢に応じて最大120万円引きます
     障害者控除        年齢に応じて最大840万円引きます
     相次相続控除      10年以内に連続して相続が起きてしまったとき
     外国税額控除      国外で課せられた相続税があるとき
     精算課税の控除     過去に相続時精算課税の税金を払っているとき
     納税猶予         納税猶予の適用をうけるとき

☆贈与税
  @一般の贈与
    贈与税は1年ずつ計算するシンプルな税金で、2種類の控除後に税率を掛けます。
   (課税価格−配偶者控除・最高2000万円−基礎控除・110万円)×税率=暦年贈与税
     配偶者控除 婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産か取得資金を貰った時
     基礎控除   誰でも引いてもらえる課税最低限
  A相続時精算課税
    将来相続を受ける予定の人が生前贈与してもらった時だけ適用される優遇税制です。
    住宅取得資金で住宅用家屋を取得し、居住の用に供すると更に優遇されます。
   (課税価格−住宅資金特別控除・最高1000万円−特別控除・最高2500万円−
     -特定同族株式控除・最高500万円)×税率20%=精算課税の贈与税
  B実際に納める税金
    @+Aー外国税額-納税猶予税額となります。
     外国税額     国外で課せられた贈与税があるとき
     納税猶予税額  納税猶予の適用をうけるとき
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