☆納税義務者
法人税法の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人は法人税を納める義務がある。
ただし公共法人は法人税を納める義務がない。
また公益法人等については収益事業と退職年金業務等を行う場合に限り納税義務がある。
さらに法人とみなされる人格のない社団等も同様の場合にのみ納税義務が発生する。
☆事業年度
法人税法においては各事業年度という言葉がオマジナイのように何度も出てきます。
これは暦年中心の所得税と違い、それぞれの会社ごとに異なる計算期間を基準とするから
です。その計算期間とは、定款等に定める営業年度等のことで1年以下の期間とされる。
ついでに別段の定めという言葉も多用されますが、これは他の取り決めという意味です。
☆法人税
各事業年度の所得の金額に税率を掛けて法人税額を計算します。
これに足される税額
@リース取戻税額 リース税額控除を受けたのに全うできなかったとき返還する
A土地重課 土地の譲渡益に対して別途課税される 平成20年まで停止中
B留保金課税 特定同族会社が多額の内部留保をした場合に、別途課税される
C使途秘匿金課税 相当の理由無く使途を明らかにしない支出に対して別途課税される
これから引かれる税額
@特別控除額 教育訓練費の支出や資産の取得があったときに受けれる特典
A仮装経理税額 過大申告により減少する法人税は5年掛けないと充当還付されない
B所得税額 利子及び配当等は所得税と二重課税となるので所得税額を精算
C外国税額 国外所得は国際的二重課税となるので外国法人税を控除する
☆各事業年度の所得
その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額が課税標準となる。
大雑把に表現すれば決算書の当期利益のことを言っていますが、若干コダワリがありまして
税法独自の考え方も存在しています。この為実際の計算においては当期利益を基準として、 異なる項目だけ加算又は減算して整理していきます。この異なる項目が別段の定めですよ。
@益金の額
別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の収益の額
資産の販売・譲渡、役務の提供、受贈益、雑収入など
A損金の額
別段の定めがあるものを除き、売上原価、販売費・一般管理費、資本等取引以外の損失
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