確定申告
所得税・消費税の確定申告は1月から12月の年分ごとに毎年申告です。
申告期限は、翌年の
   所得税 2月16日 から 3月15日 まで  消費税 3月31日 までとなります。
国税庁は、税務調査の方針のなかで
  「調査件数を増やせ」「中低所得者への着眼調査の徹底」「税金の滞納整理をつよめる」
などと、細かな指示を出して税務署をにハッパを掛けています。
これを受けて税務調査件数も増加傾向にあります。
税務調査について
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不服審査・裁判のたたかい

自主計算・自主申告
1.申告納税制度が基本
申告の税制度については「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(国税通則法第16条)
事が明文化されています。
この申告納税制度は所得税、法人税、消費税など国税のほとんどで採用されており、多くの地方税も申告納税制度が原則となっています。
税務署が勝手に税額を決めることは許されません。
税金の基本は申告納税制度であり、主人公は私たち国民・納税者であることを忘れないようにしましょう。
2.税金は自分で計算して払う
自主記帳・自主計算は、自分の商売を伸ばす上でも、不当な税務調査を許さないためにも欠かせません。
記帳に基づいて自ら計算し、申告することが納税者の権利を守る運動の土台となります。
通常の調査は任意調査
税務調査は、法の定めに従って、納税者の承諾を得たうえで、税務署員が納税者に質問したり、帳簿書類などを調べるもので、犯罪調査などではありません。
この「税者の承諾」なしに強制的に調査することはできません。
国税庁が定めた「税務運営方針」でも税務調査は納税者の理解と協力の上で行うと既定しています。
違法な調査は断固やめさせましょう。
調査の際に、納税者の営業や生活、健康などに留意するのは当然です。
まして承諾なしに自宅や工場・店舗に入り込んだり、机やカバンの中身を調べるといった行為は禁じられています。はっきりと断りましょう。
全商連の「税務調査についての10の心得」を参考にしてください。
調査の流れ
事前準備
「税務運営方針」では、調査の着手を事前に通知をするようにうたっています。
もしも事前通知なしに突然訪問されたら、毅然と対応し、まず身分証明書(写真付)・質問検査章を提示させ、氏名・税目などをメモしましょう。
そしてなぜ事前に通知しないのか?その理由を明らかにさせましょう。
そのうえで、「調査理由の開示」を求めましょう。
担当署員に何の調査に来たのか?そして調査を必要とした理由を明らかにさせましょう。
約束していない調査は日を改めさせましょう。
調査の日時は、自分の都合に合わせて決めましょう。
臨場調査
立会人のいない調査では、税務署員が勝手に机の引き出し、寝室、子供や従業員の私物まで調べたあげく、5年も7年もさかのぼって不当な修正申告を強要するなどの事例が広がっています。
調査には仲間の立会いを求めましょう。
税務署員とのやり取りを克明に記録することも重要です。
不当な調査に対する不服申し立てには重要な証拠となります。
反面調査など
反面調査とは、税務署員が取引先や、銀行に対して照会状を送ったり、出向いて調べたりすることです。
「反面調査は客観的に見てやむをえない場合に限って行うこととする」(税務運営方針)と、みだりな反面調査は戒められています。
納税者に断りなしの反面調査には、断固抗議をして改めさせましょう。
修正申告・更正処分など
調査の結果、申告に誤りがあったと税務署員が認識したときは、修正申告をするよう迫ります。
この場合は、申告のどこがどう違うのかを明らかにさせることが大事です。
税務職員には、調査結果の説明義務が課せられていますから、納得がいくまで質問しましょう。
修正申告に応じた場合、不服申し立てなど権利救済制度の申し立てが、きわめて不利になります。
修正申告に応じない場合には、税務署は一方的に「更正処分」をして課税する場合があります。
処分に対する不服申し立て
税務署の更正処分によって納得できない課税をされたときは、不服申し立てをして、課税を取り消させましょう。
異議申し立て
処分に不服がある場合、処分の通知書を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に異議申し立てを行うことができる。口頭による意見陳述や代理人による意見陳述などができる。
不服審査請求
異議申し立ての結果、意義決定がされる。この決定に不服がある場合、決定通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内に国税不服審判所長に審査請求を行うことができる。
税金訴訟(裁判)
国税不服審判所の採決に不服がある場合は、採決を知った日の翌日から6ヶ月以内に裁判所に処分の取り消しを求める訴訟を起こすことができる。
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