直前で伸びるあと一点講座その2
〜第19回社会福祉士&第9回精神保健福祉士国家試験〜


Open 2007/01/20


随時、内容を追加していく予定です。



16.障害者に対する社会手当てについて
  障害年金は当然のことながら、特別障害者手当てや特別障害給付、特別児童扶養手当と障害年金の関係、障害年金の障害認定日の仕組み、障害年金の受給資格など複雑ですが、覚えれば得点源という部分です。きちんと押さえて確実に1点を貰いましょう。


17.高齢者の生計維持問題
 生活保護受給世帯の増加には高齢者世帯の増加も一因を占めています。厚生年金を受給している高齢者世帯出れば生活はなんとか維持できますが、国民年金のみの世帯では相当厳しいでしょう。高齢者の単身世帯となると、月に6万ちょっと…生活保護の基準である10万円前後とは大きな開きが生じています。


18.要介護認定の区分の変更
 平成18年3月までは、要介護認定の判定では、要介護5〜1、要支援の6段階となっていましたが、平成18年4月からは、要支援が2区分になり、要介護5〜1、要支援2〜1の7段階となりました。当然押さえているべき項目の一つですね。


19.平成18年4月からの介護保険サービス利用における変更点
 要支援1または2の人については、新設された地域包括支援センターの保健師等がケアプラン等を作成することになった。。また、介護や支援が必要となる恐れのある人についても、身体機能維持のための事業を受けて貰うため、地域包括支援センターの保健師等が中心となって支援を行っていくことになった。 尚、要介護5〜1の人については変更点はない。


20.新予防給付
 訪問介護等の既存のサービスは生活機能の維持向上の観点から、一緒に家事を行うなど内容や提供方法が見直されることになった。また、新しいサービスとして、筋力低下の防止のための運動などがデイサービスなどの内容に加えられて実施されている。 尚、筋力低下防止の運動などは本人が希望しない場合には、強制されるものではない。 そして、家事援助型の訪問介護については、同居家族や地域の生活が受けられない場合に利用可能であり、一律に受けられなくなるわけではない。


21.介護予防事業
 「転倒防止等の筋力低下を防ぐ運動」や「咀嚼機能低下防止のための口腔内指導」などがある。


22.地域密着型サービス
 新たなサービスとして次の2つがある。
@夜間対応型訪問介護
 中程度の方を対象として24時間安心して自宅生活できる支援体制を作るために、夜間の定期的巡回による訪問介護と、通報による随時対応の訪問介護を組み合わせたサービス。
A小規模多機能型居宅介護
 定員15名以下の「通所」を中心に利用者の様態や希望に応じて随時「訪問」や「宿泊」を組み合わせたサービス。


23.現行の要介護1を要支援2と要介護1に振り分ける考え方
 要介護1が要支援2と要介護1へと振り分けることになった。そのため、介護認定審査会において要介護1に相当すると考えられる人のうち、
@心身の状態の不安定な人
A認知症等により、新予防給付の利用が困難な人
 以上の場合は要介護1、それ以外は要支援2へと判定される。


24.要介護1で施設サービスを利用していて、要支援2になると施設サービスは利用できなくなる?
 制度上は要支援2、1では施設サービスの利用は出来ない。しかし、平成18年4月以前に介護保険施設に入所されている人の場合は、最大3年間(平成21年3月末まで)引き続き入所が可能。


25.認知症対策等総合支援事業
 平成17年度における「認知症対策事業」「身体拘束廃止事業」「介護予防・地域支え合い事業」「認知症介護研究・研修センター運営事業費」から平成18年度「認知症対策等総合支援事業」に移行した内容、変更点などをしっかり押さえる必要がありそうです。


26.市町村老人保健福祉計画と市町村介護保険計画の関係
 市町村老人保健福祉計画と市町村介護保険計画を一体的に作成する場合の関係に注意が必要です。


27.高齢者にかかる事業の関連性
 平成17年度までの「老人保健事業」「介護予防・地域支え合い事業」から平成18年度「地域生活支援事業」への移行された内容の関連性(「介護予防事業」「包括的支援事業」「任意事業」)を頭に入れて置いてください。


28.介護保険法で定める特定疾病
 平成18年度から、今までの15疾病に加え末期がん(医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した物に限る)の16疾病となりました。


29.生活保護基準の仕組み
 生活扶助、教育扶助、、医療扶助、住宅扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの扶助について、今一度確認してください。特に厄介なのが、介護扶助です。介護保険料加算と混同しないように…。


30.自立支援プログラム
 経済的給付に加え、実施機関が組織的に被保護世帯の自立・就労を支援する制度に転換することを目的として平成17年度から導入されています。プログラムの内容や整備方法、生活保護受給者等就労支援事業、要援護者への支援なども同時に押さえておくと安心ですね。







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