直前で伸びるあと一点講座その2
〜第20回社会福祉士&第10回精神保健福祉士国家試験〜


Open 2008/01/21


16.精神障害者保健福祉手帳の顔写真貼り付け
 国民の福祉の動向では、顔写真について触れていないんですね。これは、都道府県により貼り付け時期が異なっていたり、必ず貼らなければ申請できないというわけではないからです。国家試験でも出題しにくい内容といえそうです。

17.各種手当て
 意外と間違いやすい、特別障害者手当てと特別障害給付金。特別児童扶養手当と児童扶養手当、児童手当…。このあたりについては、当HP でも再三に渡り取り上げておりますので、関連項目をご確認下さい。ちなみ、児童手当は、H19年4月より給付対象者や金額が変更になっていますのでご注意!!

18.老人施設について
 介護保険法による施設、老人福祉法による施設では申請窓口や申請条件が異なります。小六法で設置主体を確認するとともに、テキストで要確認です。

19.認知症高齢者に対する支援対策
 高齢社会の到来とともに、認知症の高齢者も増加しています。そのため、認知症対応型のグループホームや特養、老健康なども増加傾向にあります。認知症高齢者に対する支援方法など、高齢者福祉論以外に介護概論や医学一般、心理学でも出題される可能性が高くなります。

20.高齢者虐待防止法
 定義や責務など、児童虐待防止法と似ていて間違いやすい内容もあります。時間がない中でも、一度は書いて確認してみましょう。

21.成年後見制度や地域福祉権利擁護事業
 この制度は高齢者の制度と思われがちですが、精神障害者などにも利用できる制度となっています。違い等については当HPで表として纏めてありますので、曖昧な人は1度チェックしましょう。

22.老人保健法の変遷
 3の高齢者を取り巻く医療制度の変化でも取り上げましたが、H20年4月より新たな高齢者医療制度の創設が予定されております。出題可能性としては、実は微妙なんですね。ちょうど問題作成の時期に凍結議論が出ておりましたので、出題者としては遣いにくい部分です。覚えておいて損は無いので、細かい数値はいいとしても、どう変わるのかくらいは確認しておきましょう。

23.65歳〜74歳の老人医療対象者
 通常、老人医療の対象は75歳からとなっていますが、寝たきり等により65歳から老人医療に切り替えることが可能です。障害者手帳の級や要介護度により申請の可否が変わってきます。精神障害の場合には、障害者手帳の1.2級所持が条件となります。
 ちなみに、私の関わっていたケースで、某区役所の保険に関する窓口の職員が「70歳以上は全員老人医療」なんてお馬鹿なことを言って、患者さんのご家族が混乱したことがありましたが、70〜74歳は前期高齢者で老人医療とは保険制度が異なります。負担が1割(現役並み所得を除く)なので間違いやすいのでご注意を。

24.老人保健法に定める保健事業
 健康検査や機能訓練など、いくつかの項目がありますね。老人のみ対象というわけではなく、内容によっては40歳以上の物もあります。

25.介護保険
 2000年にスタートしてから何度か改正されていますね。特定疾病にガンが追加されたことなんかが今年の試験に出るかもしれません。サービスの種類や施設入所の条件、費用の仕組みなんか狙われてますので、今年に備えて確実に把握しておきましょう。

26.生活保護
 ワーキングプアの人やホームレスの増加が取り上げられていますが、生活保護を受けるには現住所があることが必須条件のため、ネットカフェ難民の人やホームレスの人は生活保護が受けれません。資産要件のような一般的な内容とともに押さえましょう。また、加算とは何か?扶助とは何か?きちんと区別して覚えましょう。児童療育加算は、児童手当に伴い、H19年8月から変更になっている点も要チェック。

27.災害支援
 昨年も大きな震災がありましたが、福祉的視点から災害者に対する支援も重要となっています。金銭面も大きいですが、心のケアなど心理学や医学一般で狙われる可能性があります。

28.医療・福祉の担い手
 毎年、必ずといっていいほど出題されます。受験資格取得条件や根拠法令、義務等、最低限、国民の福祉の動向の190ページからの内容については見ておいて損はないでしょうね。

29.社会福祉法人に関して
 なぜか、模試でよく取り上げられているんですが、本番の試験では滅多に見ることが無いのは気のせいでしょうか?理事だとか、資産要件だとか都道府県を越える合併だとか、出題すればなかなか選択肢に迷うと思うんですけどね…。今年は出る...かな?

30.病気療養に伴う健康保険・雇用保険・年金の関連
 在職中に、病気療養が必要で一定の条件を満たすと健康保険から傷病手当金を受給することが出来ますが、国民健康保険では受けれなかったり、在職中で無ければ雇用保険の対象となったりと意外と複雑です。これについては久美のテキストが分かりやすく纏めてあった気がしますので、そちらで確認してください☆
 









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