介護保険審査会



<介護保険審査会とは何か>
 要介護認定の判定に不服がある場合には、その不服の審査判定に対応するために、介護保険法では、専門の第三者機関である介護保険審査会が、都道府県に設 置されています。
 介護保険審査会は、各都道府県に設置され、市町村での要介護認定に対する不服申請に対応します。介護保険審査会は、被保険者を代表とする委員3名、市町 村代表3名、3人以上の公益を代表する委員で構成されています。ただし要介護認定に関係することは、公益代表委員の3人だけからなる合議体において扱うこ とになっています。


1)要介護認定の審査請求するには
 要介護認定の通知を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求する必要があります。その審査請求は、口頭でも認められています。要介護者の家族や居宅 介護支援事業者や居宅サービス事業者は、代理人として申請できます。
 手続きは、審査請求書を各都道府県の出先機関等を経由して、介護保険担当課まで提出する必要があります。書類の不備があっても、担当課からの安易な審査 請求書の差し戻しは違法行為になりますので、必ず受け付けていただけるはずです。審査請求で求めることができるのは、「要介護認定を取り消す」とし裁決を 求めることだけしか認められていません。つまり要介護認定を無効として、再審査を要求されるのです。これでは、不服があれば直接再審査したほうが簡易で負 担も少ないのです。最初から不服審査自体の意味を失っているのです。要介護度の変更、自立・要支援の変更など直接的な変更を求めることはできないのです。 審査請求することによって、介護保険審査会にて審査手続きが行われていくことになります。
 審査請求では、「判定された時点の心身の状況と、認定結果が適合しているか」を審査します。認定後に変化した状況は、審査請求ではなく、要介護度の変更 認定の申請をすることができます。その採決が出るのに約60日〜90日は要します。
 要介護認定に関する審査請求が多いことは、その地域の住民が市町村に対して介護保険の不信感があることを意味します。介護保険審査会の採決に不服があっ ても、厚生省への再審査請求は認められていません。この不服審査が介護保険制度の見直しにつながるという重要性を認識しましょう。審査請求の裁決に従った 行動を関係行政庁に義務づける効力を有し、同じ処分を下せなくなります(行政不服審査法、第43条)。介護保険審査会では、そのほか被保険者証の交付請 求、介護サービス費の支給、給付の制限、保険料に関する事項、不正利得についても審査をいたします。


2)不服申請は市町村で可能か  
 要介護認定の不服申し立ての窓口は、都道府県ごとに設置されている介護保険審査会に審査請求することができます。では市町村から、不服申請はできないの でしょうか。 厚生省によると、市町村でも可能です。「行政不服審査法」を根拠としています。要介護認定に関わらず、行政処分に対する審査請求です。市町村経由にて、各 都道府県に申請することが可能です。
 しかし、市町村は介護保険だけの不服申請の窓口ではありません。従ってずるずるとのびのびになって、要介護認定結果通知があった日の翌日から起算して 60日を過ぎてしまわないように注意して下さい。市町村の対応では期待薄です。原則として各都道府県の介護保険審査会の審議で対応されます。個人の要介護 度が変更されるだけでは、要介護認定そのものは決して良くなりません。将来の介護保険のためには、全国の要介護者等の方々と代弁者らによる所轄の地方裁判 所での行政不服審査法による行政訴訟に期待するしかないのです。原則として裁判所に訴える場合にも、この審査請求を経る必要があります。各地の不服審査の 情報公開とその交換をしていきましょう。この介護保険審査会の会議は非公開とされているからです。

 

<都道府県庁における介護保険に関する問い合わせ先>

(要介護認定の審査請求は、60日以内に各都道府県の介護保険審査会に、文書または口頭で申請しなければならない。)







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