障害年金の加給・加算について


1.支給される年金と加給・加算年金の関係


障害程度
支給される年金・手当金の額
障害厚生年金・障害手当金
障害基礎年金
1級
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
障害基礎年金+子の加算額※1
2級
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額※1
障害基礎年金+子の加算額※1
3級
報酬比例の年金額
(589,100円に満たない時は589,000円) 
なし
障害手当金
報酬比例の年金額×2
(1,170,000円に満たない時は1,170,000円)
なし

(※1)配偶者の加給年金・子の加算額
配偶者:226,000円  子:2人まで(1人につき)226,000円  子3人目から(1人につき)75,300円

2.加給・加算年金の停止事由
(1)配偶者加給の停止
 障害厚生年金の受給権者に加給年金が加算されている場合、配偶者が老齢厚生年金を受けられるようになり、厚生年金保険の期間が20年(35歳以降の厚生年金保険が15年)以上あるとき、加給年金は支給停止される。それ以外にも、配偶者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受ける間も、加給年金は支給停止される。

(2) 子の加算の停止
 受給権者によって生計を維持されていた子が、次のいずれかの要件に該当したときには、子の加算は停止される。
 @死亡したとき
 A受給権者による生計維持の状態がやんだとき
 B婚姻をしたとき
 C受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
 D離縁によって受給権者の子でなくなったとき
 E18歳到達年度の末日(3月31日)に達した時(1・2級の障害等級に該当する障害の状態にある場合を除く)
 F1・2級の障害等級に該当する障害の状態にある子が1・2級に該当しなくなったとき(その子が18歳到達年度の末日までであるときを除く)





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