重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱
(平成12年3月31日告示第58号)



1  目的
   重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付 又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2  用具の種目及び給付対象者
  (1)  給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に 掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。
  (2)  用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

3  用具の給付等の実施
  (1)  用具の給付等は、給付等の対象者(これを現に扶養している者も含む。)からの申請に基づき実施する者とする。
  (2)  用具(点字図書を除く。)等の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を直接業者 に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更正医療の給付又は補装具の交付若しくは修理 を受ける者の負すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。
     ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの 期間とする。
  (3)  緊急通報装置については、別表に掲げる区分にかかわら ず、別紙1に定めるところにより貸与できるものとする。この場合の貸与にはレンタルに関する必要事項を定めた委託契約を業者と締結して実施するレンタルも 含むものとする。
     なお、低所得世帯に対して給付する場合は、当分の間3の(2)及び4の(2)ただし書きにより貸与することができるものとする。
  (4)  緊急通報装置を業者に委託して貸与する場合の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度終了の日までとする。
     ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。
  (5)  緊急通報装置の被貸与者にかかる喬木村が負担する額の総額は、貸与期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。この場合の総額 は、平成4年3月2日厚生省発老第19号厚生事務次官通知「在宅福祉事業補助金の国庫補助について」に定める額から、当該被貸与者の負担すべき額を控除し た額の範囲内とする。
  (6)  緊急通報装置の給付等については、別紙1「緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱」に定めるところによる者とする。
  (7)  点字図書の給付については、別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。
  (8)  居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、別紙3「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところに よるものとする。

4  費用の請求
   用具の給付をした業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が 直接業者に支払った額を控除した額とする。

5  用具の管理
  (1)  実施主体は、未だ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないものとする。
  (2)  実施主体は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。
    ア  用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
       なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。
    イ  用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。
      (ア)  用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損・滅失した ときは、直ちに行の実施主体にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
      (イ)  借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の目的に反したときは、すみやかに事業の実施主体に返還しなければならな い。

6  諸様式
   この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。

7  給付台帳の整備
   事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするため、「日常生活用具給付(貸与)台帳」及び「住宅改修費給付台帳」を整備するものとする。

   附 則
1  この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2  重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年9月28日告示第51号)は廃止する。


(別紙1)
 緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱
1  目的
   身体障害者に対し、緊急通報装置を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉 の増進に資することを目的とする。
2  実施主体
   事業の実施主体は喬木村であって、厚生労働大臣の指定する市町村とする。
3  対象者
   この事業の対象者は、ひとり暮らしの重度身体障害者等で実施主体が必要と認める者とする。
4  緊急通報装置の性能
   対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能な機器とする。
5  実施上の留意事項
   喬木村は、緊急通報装置の給付等を行うにあたっては、次に掲げる対象者の支援体制の整備を行うものとする。
  (1)  協力員の確保
     対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。
  (2)  関係協力機関との連携
     緊急時の救援等のため、消防署、障害福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。

(別紙2)
 点字図書給付事業実施要綱
1  目的
   視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点 字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
2  給付対象者
   主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。
3  給付対象の点字図書
   月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
4  給付の限度
   給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。
   (ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
5  点字図書を給付することができる出版施設
   別添に定める「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。
6  給付の実施
  (1)  喬木村は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を 「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。
  (2)  申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書 を添えて喬木村に点字図書の給付を申請する。
  (2)  喬木村は、申請者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
  (3)  申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
  (4)  喬木村は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(別紙3)
 住宅改修費給付事業実施要綱
1  目的
   日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下 「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2  給付対象者
   下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の 者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)
3  住宅改修費の範囲
   住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
  (1)  手すりの取付け
  (2)  床段差の解消
  (3)  滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  (4)  引き戸等への扉の取替え
  (5)  洋式便器等への便器の取替え
  (6)  その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4  住宅改修費の給付要件
   当該住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を 勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。
5  給付の限度
   住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。



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