火災調査探偵団 Fire Investigation Reserch Team for Fire Fighters |
Title:「焼損床面積と焼損表面積」-13 |
B1-02 11’11/12 ⇒ 17’02/08 . 焼損床面積と焼損表面積 < 用語の解説 <火災損害 <ホーム:「火災調査探偵団」 . |
1,焼損床面積と焼損表面積 | |||||||||||||||||||||||||||
1) 経緯(過去の課題から) 「焼損面積」とされていた時代から、全国で「焼損床面積」「焼損表面積」の2つの焼損範囲を計上する方法に変更したのが平成7年からです。 基本的には、平成の時代となって「耐火系建物」火災の増加の中で、旧来の「火災報告取扱要領」で示される木造建物火災主体の「火災被害」の 数値上の算定方法が合致しなくなってきたことによります。 「木造建物火災」の場合は、り災建物の評価において、焼損面積の算定が人により異なるなることはなく、せいぜい誤差の範囲で、だいたい誰 (消防職員なら) が見ても同じような「焼損面積」を算定していました。それが、耐火系建物火災では、下地材が燃えずに表面の壁紙だけが燃え ている壁やほとんど焼損が見られないフローリング床などを現場で見ると、その部分を「焼損している範囲」とするにはどこまでを考えるのか、 この部屋を「焼損床面積」として計上できるのか、などなど「人によって見方」が大きく異なり、耐火系建物火災の増加により統計結果として表出 するようになりました。 この「焼損面積」の算出問題を関沢先生(現:理科大)が1977年1月号火災誌「焼損面積の算定要領の問題」(27-1 No106) として提起されている。 今も“課題”として存在し続けていることから、ここに一部を紹介します。(全文は火災誌で検索、ダウンロードしてください)
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2, 火災報告取扱要領から | |||||||||||||||||||||||||||
「焼損」はどのような状態か
現在「火災報告取扱要領」の解説に示されている事項は、平成7年に「焼損床面積」と「焼損表面積」の計上を取り込んだ時に作成され、 継続しています。(ただし、火災報告取扱要領は消防庁の公式の通知文ですが、「解説」は消防庁の正式文書としての性格はなく、曖昧 な扱いです。そのためか、現場での状況を踏まえるよりも言葉のつながりの中で解釈している表現があります。実態と少しはなれている 表現の箇所があります。) 「焼損は、それが下地材まで含むかどうか」 火災報告取扱要領には、焼損の「深度」を説明していないので、下地材の焼けの有無を問わないこととなります。焼損面積で考える「焼損」 は「下地材」等の「焼け」考え方はなく、建物の「表面」に「焼損(焼けた、火災の熱で影響を受けた等)」があれば良いこととなります。 では「煤け」についてですが、火災損害では「焼き損害」の中にある言葉ですが、焼き損害では「すすけ」は単に「煤が付着している」こと ではなく「火災による高熱により煤けとなった状態」になるかと思います(このあたりは、焼き損害そのものの考えとも関係しますが)。 この考えにより「耐火建物火災」の焼損範囲の取り方は、かなり広くとらえることができる、と考えることができます。
立体的な構成として説明
その考え方をそのまま「焼損部分」にあてはめて「焼損したことによってその機能が失われた“立体的な部分”」としている。 ここで、「機能」とは何だ? という議論もでてくる。 例えば、鉄骨・スレート壁・屋根構造の「駐車場」なら、内部で収容物が燃え、内部が煤けていても「駐車場」として使用できれば「機能」を 失っていないこととなる。ボイラー室で火災があっても「ボイラーが稼動すれば、その室はボイラー室としての機能を失っていない」ことと なってしまう。 逆に、前掲載の写真の現場のように部屋全体が「煤けている」だけの場合も、「一見すると部屋の居室としの"機能がうしなわれている" と言うカテゴリーに入ってしまいます。 このように考えると、構成する空間の「機能が失われる」状態の判断は、次第に「焼け」と離れてしまうと、と言えます。 つまり、ここでは「機能」と言っているが、「単に焼損している」状態が確認しえるのであれば、その部分の「機能」と言う縛り(しばり)は 除外して、「焼損床面積」として成り立たせることにある。前出の「駐車場」「ボイラー室」などは、機能がなくなるというカテゴリーよりも 「居室」として持つべき性格に火災の影響を受けた部屋と言うべきものである。 まとめると「機能とは言え、前提としは「焼き損害」が判断される面が立体的に構成されることが焼損床面積の前提となっている」ことと なります。 焼損床面積と言う表現ではあるが「床」の焼けは必要条件ではない。 空間的な概念の扱いであることから、「焼損床面積」は「床」の焼損は必須条件とはしていない。コンクリート床の耐火建物を考える と理解できるように、耐火建物火災の火元室以外の延焼した部屋は、「床の焼損がない」ことが多いが、焼損床面積は計上することが できるので、間違いのないようにしてほしい。 |
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3, 焼損床面積の立体の捉え方 | |||||||||||||||||||||||||||
焼損床面積と焼損表面積 「焼損床面積」と「焼損表面積」の2つに分けられているが、これは「焼損床面積」だけを指標とすると、立体的にならない「壁のみ」 「床のみ」の焼損が発生した時に表現する方法がなくなるために平成7年から、「焼損表面積」を取り入れている。 この場合は、単に「表面積」となり、「壁3㎡焼損」「外壁10㎡焼損」となるが、もちろん「機能」と言うことは触れずに、単に「焼き損害」 と判断される範囲となる。
つまり、必ずしも「正解はない」と言うのが、現場でのとらえ方となる。 調査員が、経験から判断したものが、他の人と違っていたとしても、「焼損床面積」と「焼損表面積」のどちらかで、それぞれ焼損を計上すれ ば「焼損床面積」にこだわることはないと言える。 ただ、できれば「焼損床面積」で計上しておけば、り災証明時に、り災者の心情に沿ったものとなる。「焼損表面積」の算定は、個別の壁等 の部分を全て説明の対象とこととなるが、「焼損床面積」の算定による場合は、その部屋等をひっくるめてり災範囲として認定していることか ら、り災証明としてはわかりやすいものとなる。 と言っても、燃えてもいないのに「焼損表面積」として計上する必要はない。 |
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5) 「焼損床面積」と「焼損表面積」で算定した場合の違いはあるか。 |
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り災による損害額評価においては、計算上からは「焼損床面積」で取り上げると「㎡あたり」の「り災時評価の単価」に面積を乗ずること から、その範囲全体の損害額となるが、「焼損表面積」による場合は「部材単価」に焼損表面積を乗ずることから、全体として見ると、り災 時の損害額は同じ結果となる。しかし、現行の取扱要領に示される「部材単価」による場合は、その下地材を含めて施工費とはなってい るが「部材単価」が古く、減損の扱いが難しいなどの関係で、損害額ではかなりの隔たりが生じる。 保険会社の損害査定では、焼損した部分とその周辺も含めた範囲を修復するとした積算額を基準にしているので、大きくは「焼損床 面積」で捉える立体を構成する範囲が損害計上される。さらに、今は、再調達価格を損害保険の支払基準にしていることもあり、消防の 算出する損害額よりもかなり多めの損額額が提示されることとなる。このため、火災保険による支払と金額とは、直接に影響しないこと から、焼損範囲や水損範囲を著しく間違っていない限りは、あまり影響がないと言える。 |
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