建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
神戸、兵庫、大阪を中心に建設業許可のお手伝いさせていただいています!
どんな難関な問題でも解決します。私たちにご相談ください。

TOPページ       
 
建設業許可Q&A
 
 【建設業許可の要件】
 
 ◆経営業務の管理責任者
 
 Q11 これまで個人事業として建設業を営んできましたが、個人事業主の経験も経営業務の管理責任者の
     経験となりますか?
 
    ■建設業を個人で営んでいる場合は、その事業主は経営業務の管理責任者
     としての経験が認められます。
 

       ≫許可を受けようとする建設業    → 5年以上

       ≫許可を受けようとする建設業以外 → 7年以上
 
       ◎個人事業主としての経験を証明するもの
         ≫確定申告書の控え(税務署の受付印が押印されているもの。
         ※電子申請の場合はそれを証する書面)
         ≫確定申告書の控えがない場合は、所得証明
         ※事業所得の証明が必要。所得が「給与」となっている場合は、事業主経験とみなされません。
         ≫工事契約書、注文書・請書、請求書など工事を実績を証する書類
           ※いずれも経験年数分を用意する必要があります。
 
           経営業務の管理責任者の過去の経験を確認するために必要な書類はこちら
  
           ※経営業務の管理責任者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら
    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
建設業許可に関するご相談は、
建設業許可専門の
神戸|行政書士高見・伊達共同事務まで
お気軽にお問い合わせください!初回の相談料は無料です!
建設業許可専門
神戸|行政書士高見・伊達共同事務所
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号 田嶋ビル7階
電話番号078−965−7000 FAX番号078−965−7005

 
E-mail td-office@kfa.biglobe.ne.jp    ←メールはこちらから
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
COPYRIGHT(C) 建設業許可/神戸|行政書士高見・伊達共同事務所