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行政書士高見・伊達共同事務所で取り扱っている主な業務は次のとおりです。下記以外の業務でもお気軽におたずねください。
項目をクリックしていただければ詳細をご覧いただくことができます(下線付きの項目のみ)。
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| 建設業許可申請(新規) |
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| 全国対応開始!建設業許可申請書類作成サポート! |
| 全国のお客様向けに建設業許可申請書類の作成のみを行うサービスを行っています。 |
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| 全国一律63,000円(消費税込) ※郵送料等実費は別途 |
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| 建設業許可申請代行サポート! |
| 書類の作成から申請まで全てをお客様に代わって行うサービスです。 |
| 迅速かつ丁寧なサービスにお客様には大変満足いただいております。 |
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| 建設業許可申請代行78,750円(消費税込)〜 ※郵送料等実費は別途 |
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| 煩わしい書類の作成は、建設業許可専門/神戸|行政書士高見・伊達共同事務所にお任せください。 |
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| @建設業を営むためには建設業許可が必要 |
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○建設業を営む場合は、一部の軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要です。
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○建設業許可は、国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定
建設業という種類の異なる許可のいずれかを請け負おうとする建設工事に対応する
業種(28業種)ごとに取得しなければなりません。 |
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| A大臣許可・知事許可の区分 |
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| ○大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合 |
○知事許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
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(注)「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であって
も、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与
するものである場合には、営業所に該当することとなります。 |
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| B一般建設業許可・特定建設業許可の区分 |
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| ○一般建設業許可:特定建設業許可を受けようとする者以外の者 |
○特定建設業許可:発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部
又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あると
きは、下請代金の総額)が次の金額以上となる下請契約を締結し
て施工しようとする者 |
| 3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)(消費税含む) |
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| C業種別許可 |
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○土木一式工事・建築一式工事
工事の実施工を想定している他の26種類の専門工事とは異なり、大規模又は施工
内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事
業者向けの建設業許可 |
(注)土木一式工事又は建築一式工事の建設業許可を受けた者が、他の専門工事を単独で請負う場合
は、その専門工事の建設業許可を別途受けなければならないことに注意してください。 |
○26種類の専門工事
次のような場合には該当する専門工事の建設業許可が必要です。 |
・建築一式工事の建設業許可を受けた者が、屋根の葺き替えのみを請負ったり、
店舗の模様替えのみを請負う場合には、それぞれ、屋根工事業、内装仕上工事
業の建設業許可が必要です。 |
・土木一式工事の建設業許可を受けた者が、単に盛土工事やくい打ち工事のみを
請負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。 |
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| D軽微な建設工事(建設業許可を必要としない) |
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次のような軽微な建設工事のみを請負うこ場合は、建設業許可を受けなくても建設
業を営むことができます。 |
・建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又
は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事 |
| ・建築一式工事以外の場合:請負代金の額は500万円未満の工事 |
(注)軽微な建設工事のみを請負う場合であっても、その工事が解体工事である場合 は、「建設工事
に係る資材の再資源化に関する法律による解体工事業の登録が必要です。 |
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| E建設業許可の工事種別 |
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| 建設業許可の工事種別(クリックしてください。) |
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| F建設業許可を受けるための要件 |
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| 建設業許可を受けるためには、次に掲げる資格要件を備えていることが必要です。 |
| 詳しくは、「建設業許可の要件」のページでご確認ください。 |
| 「建設業許可の要件」はこちらをクリックしてください。 |
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○常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの1名が、経営業務の
管理責任者としての経験を有する者であること。 |
| ○営業所ごとに技術者を専任で配置していること。 |
| ○請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 |
| ○過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと |
○暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあきら
かな者でないこと |
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| 建設業許可申請(更新) |
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○建設業許可の有効期間は5年であり、以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、
建設業許可の更新を受ける必要があります。 |
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○建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもっ
て満了します。したがって期間が満了する30日前までに、建設業許可の更新の手
続きが必要です。 |
(注)建設業許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分が
あるまでは、従前の許可が有効となります。 |
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| 建設業許可・決算変更届 |
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○建設業許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、法令で定められた期間
内に定められた書式による届出が必要です。 |
○毎年度の決算終了時には、決算変更届(事業年度終了届)を提出して異常なく継続
して営業していることを明らかにしなければなりません。 |
○この決算変更届を提出することで、「建設業許可を受けてから1年以内に営業を開始
せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」にその建設業許可を取消すと
する規定に該当せず、受けた建設業許可が取消処分を受けないことを保証すること
になります。 |
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| 建設業許可・変更届 |
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○建設業許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、法令で定められた期間
内に定められた書式による届出が必要です。 |
○取締役、資本金、営業所所在地などの変更、経営業務の管理責任者や専任技術者
の交代、欠如があったときなどは期限内に届出る必要があります。 |
○長期間にわたった届出を怠ったり、事実と違った届出を行うと、思わぬ処分(6か月
以下の懲役または50万円以下の罰金)を受けることがあります。 |
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変更事項 |
届出期間 |
| 1 |
商号 |
変更後30日以内 |
| 2 |
営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号 |
同上 |
| 3 |
営業所の新設 |
同上 |
| 4 |
営業所の廃止 |
同上 |
| 5 |
営業所の業種追加 |
同上 |
| 6 |
営業所の業種廃止 |
同上 |
| 7 |
資本金額 |
同上 |
| 8 |
役員変更 |
同上 |
| 9 |
支配人変更 |
同上 |
| 10 |
令第3条に規定する使用人 |
変更後2週間以内 |
| 11 |
経営業務の管理責任者 |
同上 |
| 12 |
専任技術者 |
同上 |
| 13 |
国家資格者等・監理技術者 |
事業年度終了後4か月以内 |
| 14 |
決算報告 |
同上 |
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| 建設業許可・経営事項審査 |
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| @経営事項審査とは |
○国・地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負おうとする建設業許可業者
は、必ず経営事項審査を受けなければなりません。 |
○公共工事の各発注期間は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格
審査を行うこととされており、資格審査の項目としては、欠格要件に該当しないかど
うかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、
格付けに採用しています。このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる
審査制度です。 |
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| A建設業者と経営事項審査との関係 |
| 建設業者→建設許可有→公共工事入札参加を希望する者→経営事項審査 |