|
|
|
建設業許可・更新申請 |
|
≫建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を許可日の前日をもって満了します。建設業許可の有効期間の末日が行政庁の休日(土日祝など)であってもその日をもって満了します。 |
≫引き続き、建設業を営む場合は、建設業許可の有効期間が満了する30日前までに建設業許可の更新申請を行わなければなりません。建設業許可の更新申請を行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。なお、建設業許可の更新申請を行っていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。 |
≫建設業許可の更新申請にあたっては、許可後の決算変更届など必要な届出が提出されていなければならず、これらの手続きが完了していない場合には、建設業許可を更新することができなくなる場合もあります。 |
|
建設業許可更新申請の受付期間 |
|
建設業許可の更新申請は次の期間で行うことができます。 |
許可の種別 |
建設業許可の更新申請の受付期間 |
知事許可 |
5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで |
大臣許可 |
5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで |
|
|
建設業許可・更新申請に必要な書類一覧 |
|
|
書類名 |
様式 |
書式 |
|
建設業許可更新申請書類一式 |
|
|
|
表紙 |
|
|
@ |
建設業許可申請書 |
第1号 |
|
A |
役員の一覧表 |
別紙1 |
|
B |
営業所一覧表(更新) |
別紙2(1) |
|
C |
収入証紙等貼り付け欄 |
別紙3 |
|
D |
誓約書 |
第6号 |
|
|
登記されていないことの証明書 |
|
|
|
身分証明書 |
|
|
E |
経営業務管理責任者証明書 |
第7号 |
|
F |
専任技術者証明書(更新) |
第8号(2) |
|
G |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※ |
第11号 |
|
H |
国家資格者等・監理技術者一覧表※ |
第11号の2 |
|
I |
許可申請者の略歴書 |
第12号 |
|
J |
営業の沿革 |
第20号 |
|
K |
健康保険等の加入状況 |
第20号の3 |
|
L |
経営業務管理責任者、専任技術者の要件確認資料等 |
|
|
M |
営業所所在図略図 |
|
|
|
(注)上表の書式は、兵庫県建設業課公式サイト内の建設業許可更新申請の様式ページでご確認ください。
兵庫県建設業課建設業許可申請様式集ページへ
上記の建設業許可・更新申請の必要書類はあくまで標準的なケースです。※印の書類は該当する場合に必要です。また、要件確認書類は都道府県により異なりますので、申請先の窓口で確認が必要です。 |
|
建設業許可・更新申請代行費用 |
|
建設業許可・更新申請代行にかかる費用は次のとおりです。 |
(単位:円,消費税込)
手続きの種別 |
区分 |
申請手数料 |
当事務所報酬 |
割引後報酬 |
建設業許可/更新申請 |
知事 |
一般 |
50,000 |
54,000〜 |
40,500〜 |
建設業許可/更新申請 |
特定 |
50,000 |
75,600〜 |
56,700〜 |
建設業許可/更新申請 |
大臣 |
一般 |
50,000 |
75,600〜 |
56,700〜 |
建設業許可/更新申請 |
特定 |
50,000 |
108,000〜 |
81,000〜 |
|
(注)建設業許可・更新申請の割引後報酬とは、当事務所と顧問契約をご締結いただいたお客様のみ適用いたします。 |
(注)上記は基本料金ですが、変更事項によって、要件を証明する書類の準備確認などが必要な場合がありますので、変更内容をお聞きした上で料金を決定させていただきます。。 |
|
|
建設業許可・更新申請代行のお申し込み・お問い合わせ |
|
建設業許可の更新申請に関することは、建設業許可申請の実績豊富な |
建設業許可申請専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所へご連絡・お問い合わせください! |
|
建設業許可・更新申請のお問い合わせ/御見積は無料!
電話 078-965-7000 FAX 078−965−7005
メール メールフォームから |
|
建設業許可専門|行政書士高見・伊達共同事務所 |