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■建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限(注1)を
委任された支店長又は営業所長などを「政令第3条の使用人(注2)」といいます。 |
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政令第3条に使用人は、建設業法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験が
あれば経営業務の管理責任者として基準を満たします。 |
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建設業許可を受けた建設業者が「その他の営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の |
名義人として、必ず「政令第3条の使用人」を届け出る必要があります。 |
その届け出た期間が5年以上ある場合は、経営業務の管理責任者となることがきでます。 |
(注1)一定の権限とは |
営業所において、工事請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行うこと。 |
(注2)使用人 |
営業所で契約の名義人となっているなど、事実上の責任者のことをいいます。 |
必ずしも取締役兼営業所長や支店長という肩書きは必要ありませんが、事実上の責任者 |
であるということを証明できる書類が必要となります。 |
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※経営業務の管理責任者の過去の経験を確認するために必要な書類はこちら
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※経営業務の管理責任者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら
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