建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可の要件】
 
 ◆経営業務の管理責任者
 
 Q13 出向してきている役員は経営業務の管理責任者になることができますか?
 
    ■出向役員・社員でも、出向先への常勤性が認められれば、
     経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。
 
        建設業業では、経営業務の管理責任者、専任技術者については、いずれも常勤性を求めており、
        その条件を満たすことができれば、出向役員・社員であってもなることができます。
 
        他社からの出向役員・写真の雇用及び常勤性を確認する資料としては、
        一般的に次のようなものがあります。
         ※都道府県により取扱いが異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
 
          @出向元と出向先との間で締結された出向契約書等の写し
            ≫契約書等に出向者の氏名が記載されていない場合は、出向辞令などで証明
            ≫出向先が報酬・賃金を負担していることがわかるもの
               役員:確定申告書の役員報酬明細など
               社員:賃金台帳など
          A出向元の健康保険被保険者証の写しなど
          B出向先の出勤簿の写しなど
          (注)現場に配置される主任技術者・監理技術者に関しては、直接的な雇用関係にあることが
            必要とされるため、在籍出向は認められていません。
 
           経営業務の管理責任者の過去の経験を確認するために必要な書類はこちら
  
           ※経営業務の管理責任者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら
    
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