建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可の要件】
 
 ◆専任技術者
 
 Q14 専任技術者になるためには、どのような要件が必要ですか?
 
    ■専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 
        建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする
        建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等
        の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、に係る建設工事についての専門的知識
        が必要になります。
        見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、
        営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術
        者)を設置することが必要です
 
       この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、
        また、建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
       なお、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、
        その営業所に常勤していることが必要です。
 
         経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、
       許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、
        注意することが必要です。
        (注1)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
        (注2)許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置く
          ことが必要です。
 
      《一般建設業の許可を受けようとする場合》
        @国家資格者(法第7条第2号ハ該当) → 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
        A許可を受けようとする建設工事に関し、一定期間以上の実務経験(注3)を有する者
          ア.指定学科(注4)修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の
             実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
          イ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは
            大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする
            建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
           (注3)実務経験とは
              建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に
              当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事
           した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設
              工事の雑務のみの経験は含まれません。
           (注4)指定学科とは
              建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類毎にそれぞれ
           密接に関連する学科として指定されているものです。 → 指定学科一覧へ
         B10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
         一般建設業の専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
        C許可を受けようとする〜経験を有する者(法第7条第2号ハ該当)
 
      《特定建設業の許可を受けようとする場合》
       @国家資格者(法第15条第2号イ該当) →営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
         A指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
         前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、
           かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の
           額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験(注5)を有する者
         (注5)指導監督的実務経験とは
                建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格
                で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
                指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、このAの要件に該当しても
             許可は取得できません。
              (@またはBのいずれかの要件を満たすことが必要です)
         B大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
           (同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)
           指定建設業7業種(注6)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に
           合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
           (注6)指定建設業」とは
               施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた
               業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。
             (建設業法施令第5条の2)
            【指定建設業】
                土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
                舗装工事業、造園工事業
                ※上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない
                 専任技術者は@又はBの要件を満たすことが必要です。
                ※上記Bの特別認定講習及び考査については、現在は行われていません。
 
         ※専任技術者の資格、過去の経験を確認するために必要な書類はこちら
 
         ※専任技術者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら
     
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