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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可の要件】
 
 ◆専任技術者
 
 Q15 建設業法上の技術者の種類と役割を教えてください。
 

   ■建設業法上の技術者には、建設業許可基準の一つとして、営業所ごとに
    配置される専任技術者と、
それぞれの工事現場ごとに配置する主任技術者、
    監理技術者があります。

 
     【技術者の種類】
       ◎専任技術者(法第7条第2項・第15条第2項)
         ≫許可基準の一つ、営業所に配置
       ◎主任技術者、監理技術者(法第26条)
         ≫工事現場に配置
 
     【技術者の役割】
       ◎専任技術者

         ≫請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に

         勤務する者

         ≫許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければ

         いけません。
 
       ◎主任技術者、監理技術者

         ≫建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者が請負った工事を実際に施工する場合は、

           請負金額の大小にかかわらず、当該工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者

          として主任技術者、監理技術者の設置が義務つけられています。

 
       ◎主任技術者

         ≫建設工事を施工するとき、工事現場における技術上の管理をつかさどるもので、

           一般建設業の専任技術者の基準を満たしているもの。

 
     ◎監理技術者

        ≫発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、当該建設工事に関して一定額以上の

          下請契約を締結して施工するときは、監理技術者(特定建設業の専任技術者の基準を

        満たしているもの)を配置しなければなりません。

          (注1)2,500万円以上の公共性のある重要な工事の技術者の配置2,500万円以上の公共性

              のある重要な工事については、専任制について、専任技術者が主任技術者・監理技

           術者を兼ねることはできません。

          (注2)公共性のある重要な工事
            建設業法施行令第27条に規定されている工事
  
         ※専任技術者の資格、過去の経験を確認するために必要な書類はこちら
 
         ※専任技術者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら
     
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