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■建設業法上の技術者には、建設業許可基準の一つとして、営業所ごとに
配置される専任技術者と、それぞれの工事現場ごとに配置する主任技術者、
監理技術者があります。
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【技術者の種類】 |
◎専任技術者(法第7条第2項・第15条第2項) |
≫許可基準の一つ、営業所に配置 |
◎主任技術者、監理技術者(法第26条) |
≫工事現場に配置 |
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【技術者の役割】 |
◎専任技術者 |
≫請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に
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勤務する者 |
≫許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければ
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いけません。 |
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◎主任技術者、監理技術者 |
≫建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者が請負った工事を実際に施工する場合は、
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請負金額の大小にかかわらず、当該工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者
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として主任技術者、監理技術者の設置が義務つけられています。
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◎主任技術者 |
≫建設工事を施工するとき、工事現場における技術上の管理をつかさどるもので、
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一般建設業の専任技術者の基準を満たしているもの。
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◎監理技術者 |
≫発注者から直接工事を請負った特定建設業者が、当該建設工事に関して一定額以上の
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下請契約を締結して施工するときは、監理技術者(特定建設業の専任技術者の基準を
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満たしているもの)を配置しなければなりません。 |
(注1)2,500万円以上の公共性のある重要な工事の技術者の配置2,500万円以上の公共性
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のある重要な工事については、専任制について、専任技術者が主任技術者・監理技
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術者を兼ねることはできません。
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(注2)公共性のある重要な工事 |
建設業法施行令第27条に規定されている工事 |
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※専任技術者の資格、過去の経験を確認するために必要な書類はこちら |
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※専任技術者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら |
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