建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可の要件】
 
 ◆欠格要件
 
 Q16 建設業許可を受けることができない欠格要件について知りたい。
 
    ■欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 
       許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠け
       ている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに
       1つでも該当する場合、許可は行われません。
        ※国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の@からJのいずれか(許
          可の更新を受けようとする者にあつては、@又はFからJまでのいずれか)に該当するとき
          又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは
          重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと規定されています。
 
          @成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
        A第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業
         の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 
          B第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の
           許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分
           があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する
         旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
 
          C前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた
           場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で
           定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、
           当該届出の日から5年を経過しないもの
 
        D第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過
           しない者
 
        E許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止
           の期間が経過しない者
 
          F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく
           なつた日から5年を経過しない者
 
          Gこの法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の
           規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
           規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、
           第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為
           等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
           又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
 
          H営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のい
           ずれかに該当するもの
 
          I法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から
           第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の
           規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者
           が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当
           する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者
           である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
 
          J個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの
         いずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可
           を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四
           号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者について
           はその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人
           の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
 
      
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