@国土交通大臣許可(以下「大臣許可」)
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A都道府県知事許可(以下「知事許可」)
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どちらの許可が必要であるかは次により判断します。
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@大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合
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A知事許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
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(注1)「営業所」とは・・・ |
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 |
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であって
も、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与す
る場合は、営業所に該当します。 |
(注2)「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは・・・ |
請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う
事務所をいいます。 |
※契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。 |
例)土木工事業とほ装工事業等、2つ以上の業種について知事許可を受けて建設業を営んでいる
場合、ある1つの業種について、他の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
は、すべての業種について大臣許可が必要となります。 |
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