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■許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、
変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければ
なりません。
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変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。 |
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≫毎年提出が必要な書類 |
◎決算変更届(事業年度終了後4か月以内) |
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≫変更が生じたときに提出する書類 |
▽変更が生じたときから2週間以内に提出が必要な事項 |
◎政令第3条に規定する使用人 |
◎経営業務の管理責任者 |
◎専任技術者 |
▽変更が生じたときから30日以内に提出が必要な事項 |
◎営業所の名称・所在地 |
◎営業所の新設 |
◎営業所の廃止 |
◎営業所の業種追加 |
◎営業所の業種廃止 |
◎資本金額 |
◎役員の変更 |
◎氏名の変更(個人の場合) |
◎支配人の変更 |
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までお問い合わせください。 |
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